No.4ベストアンサー
- 回答日時:
早速のお礼有難うございます。
「これから 離婚しそうな方には、「再婚した場合は支払わない」と一筆入れておいたらいいのでしょうかね~?
その当たりはどうなんでしょうか?」のご質問にお答えします。
おっしゃるように「再婚すれば支払わない」という一筆は約束した者同士であればある程度効果はあるでしょうね。
しかし、残念ながら養育費の請求はそもそも子どもの権利なのです。
ですから親同士が約束しても効果がありませんということになります。
なお、余談ですが、養育費は出来るだけ毎月払え、一時金は良くない、というのもこのためです。
一時金で貰った母親がお金を無くしたとか、母親が行方不明になったといった場合、
悪くすれば父親は二重払いする必要があるからです。
再度の回答 ありがとうございます。
>しかし、残念ながら養育費の請求はそもそも子どもの権利なのです。
ですから親同士が約束しても効果がありませんということになります。
たしかに「子供の権利」ですよね。これは理解しています。
>なお、余談ですが、養育費は出来るだけ毎月払え、一時金は良くない、というのもこのためです。
え、一括払いはダメなんですか?
私自身は、一括 まとめて、 もらう方も(サッサと縁を切りたいために)
貰った方がいいのだと思ってました。
>一時金で貰った母親がお金を無くしたとか、母親が行方不明になったといった場合、
悪くすれば父親は二重払いする必要があるからです。
え、二重払い、、、もあるのですか!!
回答 ありがとうございました。目からウロコです。
No.3
- 回答日時:
既に、ご質問のような場合、つまり元妻が再婚して子どもに新しい父親が出来た場合、
今までの養育費を今後支払わなくても良いかというご質問に対して、
そういうことにはならないという正解が出されています。
そこで、なぜそいうことになるのか? という点についてご説明します。
つまり、新しい父親といってもその人にとって、その子どもは嫁の連れ子という存在でしかなく、
自分の子では無いわけです。
従ってその子を扶養する義務は無く、その子の父親はあくまでもご質問者だけなのです。
当然養育費の義務は100%残ります。
しかし、その父親がその子と養子縁組をすれば、新たに親子関係が生じ、
その子にに対して2人の父親が存在することになります。
その場合、理屈の上では、ご質問の「知識として」なら、
2人の父親はその財産、収入の割合に応じて、その子を扶養する義務が生じるということになるでしょう。
回答ありがとうございます。
私は60歳の主婦でして、、、(本当です 笑)
No.2さんご紹介のURLも読みましたが、
再婚しても 支払う義務があるんですね~。
となると、これから 離婚しそうな方には、「再婚した場合は支払わない」と
一筆入れておいたらいいのでしょうかね~?
その当たりはどうなんでしょうか?
(独身の息子が二人もいるものですから、母親として知識を持ってないと、、)
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
> 養育費は、元妻が 再婚した場合には支払を止めてもよい、、と
> 認識してるのですが、正しいでしょうか?
・いいえ、間違っています。
ただし、元妻と話し合いによる減額は可能です。
ひょっとして、養育費の支払いについて「公正証書」を作成していなかったのですか?
子供を引き取った側が再婚時、養育費減額を決めていれば良かったのに。。。
詳しくは、下記URLをご覧下さい。
http://allabout.co.jp/gm/gc/63070/
回答ありがとうございます。
私は60歳の主婦でして、、、。
我が子にも、親戚にも そういう離婚組はいないのですが、、、。
ちょっと知識として 知りたかったのです。
でも、たしか、ラジオで弁護士さんが、「新しいお父さんが出来たら
貴男には支払義務はないですよ~」みたいな回答をしておられたように記憶してるの
ですが、、、。
私の効き間違いみたいですね。
URL読んで見ます。
ありがとうございました。
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