「お昼の放送」の思い出

ネットショップを開業して日本に販売する個人事業の開業を検討していますが、この場合、個人事業主登録が必要だそうです。

私は永住権もないですし、、、個人事業主登録ができるかどうかもまだわからない状態です。

この方面に詳しい方の御返答をお待ちしております。

何卒宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

外国人が起業するには、在留資格を「投資・経営」に変更申請しなければなりません。



新規事業の場合には、事業計画書等を入管に必ず提出しなければなりませんが、不安定で継続性のない事業に対して、入管は安易に「投資・経営」の在留資格を与えません。
これは、事業が頓挫した場合、外国人がさっさと国外退去してしまったのでは、国内の債権者や消費者が困ることになるからなのでしょう。

法務省令(出入国管理及び難民認定法施行規則)では、起業者である外国人本人のほかに2名以上を常勤雇用することを要件としていますが、総額500万円以上の投資を行えばこの要件を満たしたとみなされます。また、原則として、自宅兼事務所(事業所)という形態は認められていません。やむを得ず、自宅と事務所(事業所)を一緒にする場合には、自宅部分と事務所(事業所)スペース部分とがきちんと分離されていることが要件となっています。
これは事務所を賃貸し、2名を常勤雇用すれば、少なくとも年500万円以上の投資になるからです。

なお、常勤雇用の2名は、日本人か身分系の外国人(本人の配偶者、日系人、永住者など)でなければなりません。したがって、必然的に500万円以上の投資を立証することになりますが、実際問題として、個人事業では確定申告をしない限り、500万円の投資を行った事を証明することは容易ではありません。
ネットショップということですから、従業員を雇い入れなければ、事務所・倉庫の賃料と仕入れ在庫で500万円以上の投資をしなければならないということになります。

法人を設立すれば、出資金という形で投資額が立証できますが、個人事業では投資額の立証がネックとなります。(もちろん、不可能ではありません)

詳しくは、外国人在留資格手続の届出をおこなった行政書士・弁護士にご相談されるのがよいでしょう。
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この回答へのお礼

有難うございます。勉強になりました。

お礼日時:2013/01/16 14:35

>個人事業主登録が必要だそうです…



登録でなく「届出」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2090.htm

>個人事業主登録ができるかどうかもまだわからない…

できるかどうかでなく、日本で金儲けをしようと思うなら、日本の法律に従った手続きを踏み、日本に所定の税金を払わないといけません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

実務的には登録という言葉を使うでしょう。

お礼日時:2012/04/20 19:41

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