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初めまして、財団法人の事務局を務めている者です。
本会は職員の勤務時間は8:30から17:15(内 休憩時間45分 労働時間8時間)となっております。例えば、イベントで6:30から出勤したとします。すると、2時間の時間外労働になると思いますが、時間調整をして時間外手当が発生しないようにしたいと思ってます。はじめは、時間外労働をしたその日に2時間前の15:15に早退してもらう、ということを考えましたが、時間外の2割5分増分の無視してしまっていることに気づき、次いで、割増分を考慮して2時間×1.25=2時間30分前の14:45に早退してもらう、ということを考えました。これは、問題ないでしょうか。或いは、裁量労働制を適用すれば、時間外は発生しないのでしょうか。
以上、勤務時間の振替について、よろしくご教示くださいますようお願いいたします。

A 回答 (2件)

時間外割増については先の方の通りで良いと思いますが、所定労働時間を随時変更させる場合は変形労働時間制などを設定しなければなりません。

会社の任意で勤務時間が変更され、しかも割増賃金が付かないのでは公平性に欠けます。
変形労働時間であっても事前の設定が必要なので、充分に前から予定されたイベントにしか対応できません。

また、8:30から17:15、休憩時間45分の場合は、17:15を1秒でも超えたら休憩時間が不足します。
一般に、数分伸びる程度の事はよくありますので、45分休憩では違法性が非常に高いと言わざるを得ません。
(退勤時間直前を休憩時間にする事はできません)
絶対に、何があっても1秒たりとも17:15分以内に退勤させられるという絶対の自信があるならともかく、1秒過ぎてから休憩を与えても遅いですから、一般の企業では8時間労働なら必ず60分休憩になっています。
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労働基準法上の割増賃金は、法定労働時間(1日8時間一週間40時間)を超えて労働させた場合に支払い義務が生じます。

つまり15:15に帰ってもらえば8時間の枠内に収まりますので支払い義務は発生しません。
また、例の場合は6:30でしたので、深夜割増の対象にもならないと考えます。

もう一点裁量労働制という話ですが、これには事業場外みなし労働、専門業務型、企画業務型などがあり、質問者様の考えている労働者の業務内容が不明なので詳細はわかりませんが、どれをとっても、会社からの指示を受けることができないなど一定の要件を満たし、労働基準監督署に労使協定あるいは労使委員会議決により採用が認められるものです。

本来企業は、労働者の勤怠管理を行わなければならない義務があります。その義務の例外規定がこの裁量労働制になりますので、こちらが採用できるようでしたら、そもそも勤怠管理ができないような状態であるので、時間外というものは発生しません。ただし、まったくの放置は企業側としてはできませんので、深夜労働、休日労働などに対する支払い義務は免れません。

時間外手当を発生させない方法としては、質問者様の職場が、1月、1年の中でどの位繁閑の差があるのかわかりませんが、変形労働時間制の採用も検討されてはいかがでしょうか。参考になるURLをのせておきます。

参考URL:http://www.onyx.dti.ne.jp/~kinotaka/jouhou/0507. …
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