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お世話になっています。

本日4月27日(金)にメンズエステの体験に行きました。
そのとき、内臓脂肪レベルが9という数字が出ました。

私は26歳の男性ですので、この年齢でこの数字はかなり異常だと
言われました。

数字が数字なのでかなりあせってしまい、3年間の36回払い+頭金で
最大いくらまでなら健康投資できるかという話になり、
結局100万円のコースを契約しました。

しかし、エステから帰ると、確かに内臓脂肪9は異常でなんとかすべきとは思いますが、
100万の契約には疑問を持ちました。

幸い8日間のクーリングオフ期間がありますし、自分の内臓脂肪が異常ということに
気がつくことができただけでも、本日の体験のメリットはあったと思います。

そのため、5月4日までにクーリングオフをすれべよいのですが、
ダールデンウィークということで郵便局に行けるかという懸念があります。
(私は大阪市在住で梅田まで20分で行けます)

実は5月2日の17時30分にエステの予約が入ってまして、
その時の効果を見て最終判断したいのです。

また、内臓脂肪についてもクーリングオフの期間中にいろいろ検索して
調べるつもりでいます。

回答者様で、内臓脂肪に詳しい方等いましたら、
そちらの意見もいただけると助かります。

1番お聞きしたいのは最終いつまでに郵便局に行けばいいかということです。
明日は土曜ということもありますので、1日の月曜には直接郵便局に聞きに
行こうと思っています。

ハガキじゃ事前に用意しておいて、特定記録郵便で送り、コピーだけとっておくつもりでいます。

アドバイス等頂ければ幸いです。
よろしくお願いします。

最後に、カテゴリーが何に入るかわからなかったので、クーリングオフの質問と
いうことで法律カテゴリーを選択しました。
選択ミスでしたら申し訳ありません。

A 回答 (4件)

クーリングオフは基本的に配達証明付きの内容証明郵便で行います。


相手会社へ事前に連絡は不要です。
また、相手会社にクーリングオフの連絡のみして、内容証明郵便をしないのも危険です。
後日、相手会社が「そんな連絡は受けていない」と言う支払いを求めるケースもあります。

怪しい会社ならクレジット会社にも支払い停止の連絡をした方がいいです。



5月2日にエステを受けるようですが、受けてしまえば当然「その利用分のみ」は
クーリングオフしても支払う必要があります。

エステは中途解約の対象となりますので、クーリングオフ期間を超えても
中途解約ができます。


内容証明郵便はインターネット経由であれば、深夜、土日休日でも発送可能です。
ただし、利用者のPC環境が合っていない可能性(64ビットPCなど)があるため、
事前に確認した方がいいです。私も利用したことがないから詳しくないです。

e内容証明(日本郵便)
http://www.post.japanpost.jp/service/enaiyo/inde …


本当にエステで内臓脂肪まで影響があると思っていますか。
エステで運動しやすい姿勢にするなら分かりますが、
医学的に脂肪はマッサージでは消費されないというのが一般的です。
しかも内臓ですよね。

あと、単なる誤字と思いますが、1日は火曜日で、内容証明のない特定記録郵便だけでは危険すぎる。

最後に、私がちょっと見たホームページでも、クーリングオフで間違った説明(クーリングオフと中途解約の違いが分かっていない)がありますので、2~3箇所のサイトで比較した方がいいですね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

ネットで内容証明を出す場合、手続き等が面倒そうなので、直接郵便局に行けるのであれば
行けたほうが楽ですが、最終手段としては使えそうですね。

お礼日時:2012/04/29 20:01

ゴールデンウイークは関係ないです。


郵便は内容証明が必須です。
出し方がわからなければ書き方を郵便局できいてください。
何をかいてよいか分からない場合、再度質問してください。
みんな親切なのできっと答えてくれます。
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この回答へのお礼

丁寧な回答ありがとうございます。
助かりました。

お礼日時:2012/04/29 20:02

4月27日に契約を締結し、その際にクーリングオフについて記載された書面の交付を受けているのでしたら、当日を含む8日以内ですから、おっしゃるように5月4日がリミットです。


発信主義を取っていますから、5月4日の消印があれば大丈夫です。
本来、普通郵便でも構わないので、わざわざ郵便局に行く必要はないのですが、すんなり行くとは限らないとか、はがきが届いていないとしらを切られたら困るという懸念があるため、内容証明郵便を使う人は多いようですね。
話を戻して、5月2日17時半の施術を終わってからだと、郵便局が開いていない可能性がありますね。
2日の施術後から4日の消印をもらえる間、どこの郵便局なら夜間や休日に開いているか、内容証明郵便や、少なくとも特定記録郵便を扱っているかを確認しておけばいいでしょう。
なお、クーリングオフは書面で行わないと効力を生じませんので、2日の施術が終わってその場でクーリングオフと口頭で言ってもダメですから気を付けてください。
相手が任意で解約に応じればもちろん構いませんが。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

郵便局は祝日は休みなので、ゴールデンウィークに空いているかが気になりました。

お礼日時:2012/04/29 19:59

「1番お聞きしたいのは最終いつまでに郵便局に行けばいいかということです。


明日は土曜ということもありますので、1日の月曜には直接郵便局に聞きに
行こうと思っています。」などと、
複数回、「郵便局」と言う文言が出てきますが、その意味が全く理解できません。

◎クーリングオフを利用するにしても、まずは、直接、解約の旨をメンズエステ店の担当者に相談すべきことです。
その場合には、7日間以内に解約できないことが確実視される場合のみ、クーリングオフが利用できるのです。
いきなり、クーリングオフとは全く行きませんし、全く出来ません。

○もし、いきなりにクーリングオフにされた場合には、
逆に、メンズエステ店側から、質問者自身宛に、損害賠償請求などと言うことで、エステ利用(申込)金の100万円 + 高額の違約金 を加算したものを一括請求することさえが可能となりますし、エステサロン側から訴訟を起こすことも可能でしょう。
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