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ある人に人前で「あほが、ぶすが・・・」などと暴言を吐かれたので
精神的苦痛に対する慰謝料請求事件として少額訴訟の訴状をすでに提出したのですが、
陳述書を作って時系列に事の流れを整理していたら、思い出したら怒りが再び湧き起ってきて
悪口というか、「頭が悪すぎる」「程度が低い」「人をなめている」など
勢い余って口汚い表現を多数してしまいました。
これは何か罪になるのでしょうか?
怒っているから訴えるのであって、冷静であればこんなことにはなってないのですが、、、
直接、本人とやりあうのは、あまりにも言っていることのレベルが低く、
相手にしてもきりがないと思ったので、直接やりとりするのは控えて、
帰宅後せっせと訴状をつくり、3日後には訴状を裁判所に出してしまいました。
訴えるともなんとも言ってないし、相手はどちらかというとのんきなタイプなのに
自分はすごいと思っている人で、まさか、数日後には、裁判所から呼び出されるとは
夢にも思ってないと思いますが・・・
ちなみに、通常の訴訟で弁護士を代理人に立てて争って有利な和解にしたことがあり、
今回は少額の請求で、筋違いな言いがかりをつけられ喧嘩を売ってきたので
お灸をすえるつもりで、負けても1万円ほどの損でしかないのでかまわないといった
軽い気持ちで勢い余って訴状を提出してしまいました。
後悔はしていませんが、ちょっと書きすぎたかな・・・と心配しています。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
罪に当たるかどうかは,刑事裁判をやってみないとなんとも言えませんが,相手の人が怒って,民事の別訴を提起されたり,本件について刑事告訴されたりしたら,話がややことしくなるので,あなた自身反省されるべき点があるのであれば,訴状を取下げするなり,訴状の訂正,既に提出している陳述書を訂正する内容の書面を提出するなり,適切な手続きをされるべきと思います。
あなたの訴状・陳述書等を具体的に見ていないので,それ以上の説明はできませんのであしからず。裁判所に電話をして,今後の手続きの相談をされてください。
ご回答ありがとうございます。
よく読みなおしているのですが、
相手のことについては実際に相手がした発言・行動に対する事実のみを
記載しており、相手に対する非難というよりは、自分の考えを述べている
内容になっていました。
まだ、期日までに時間があるので、よく読み直し、考えてみようと思います。
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