No.2ベストアンサー
- 回答日時:
「謝罪の意味を込めて」と言うことは、慰謝料請求ですか ?
それならば、10万円ほどが請求額でしようが、全額は認められない気もします。
交通事故で1ヶ月の重傷でさえも16万円から29万円が標準となっていますから(交通事故日弁連センター)
従って、詐取された10万円を含め20万円が請求額としては最高と思われます。
裁判所は以外と「冷たい」です。盗難に遭わないようにしなさい。
と言う意味がありますので。
回答有難うございます。
>従って、詐取された10万円を含め20万円が請求額としては最高と思われます。
>裁判所は以外と「冷たい」です。
確かに冷たいと思いますが、「盗られる方も悪い」というのは否定できないですね。
No.6
- 回答日時:
正直、10万円の被害では慰謝料を請求しても認められる金額は数万円程度でしょう。
確かに、窃盗の被害者ですが、その被害を受けた状態に被害者に過失がある場合は、裁判所も過失相殺をしますから相談者が思う金額では判決はでません。
仮に、相談者が直接請求をしても強制力がありませんから、相手が無視をすれば訴訟しかありません。
今は、被害金額を返済すれば示談成立しなくとも判決に影響がありますから左程示談成立を最重要視はしません。
弁護人が、高額慰謝料を請求されたので示談成立はありませんと証言すれば、被害弁済が最重要事項となります。
>2.最高どれくらいが裁判で勝ち取れますか。(私は現金以外は謝罪とは認めません。犯人は十分な資産があるものとします。)
数万円ですから、訴訟費用・弁護士費用・証人日当等で完全な赤字にしかなりません。
上記費用は、相手に請求をしても判決では一部しか認められません。
世間一般で、謝罪と慰謝料は別問題とされていますから、相談者の現金以外は謝罪と認めないという理論は裁判所でも認められる内容ではありません。
No.5
- 回答日時:
窃盗の場合は刑事裁判と民事裁判に分かれます。
損害賠償と慰謝料請求は民事ですが、刑事裁判の結果も影響します。
刑事で有罪が確定したとして、その量刑も若干影響するようです。
つまり、量刑によって社会的制裁を受けた、つまり犯人に対して意趣返しもできた、と見れる訳です。
で、民事で損害賠償、盗まれた10万分は当然に全額認められるでしょう。
問題は慰謝料ですが、目安としては損害額と同額、10万程度で、あとは刑事の量刑、犯人の反省の程度、犯人逮捕までの時間、被害者の感情などを考慮し、やっぱり10万程度か。(別に利息付き)
でも、アメリカで陪審員裁判に持ち込んで、犯人が裕福である事を強調し、被害者が貧乏で10万によって多大な損害を与えられたと強調し、陪審員の同情を買えれば100万ぐらいだって充分可能かも?
日本でも陪審員制度が定着しつつあるから、マクドナルドコーヒーみたいな。。。
逆に、犯人が極貧で、赤ん坊のミルクのためにやむなく、みたいだと逆転するな。
回答有難うございます。
>問題は慰謝料ですが、目安としては損害額と同額、10万程度で、あとは刑事の量刑、犯人の反省の程度、犯人逮捕までの時間、被害者の感情などを考慮し、やっぱり10万程度か。
犯人を懲らしめる目的もあり出来るかぎり取りたいのですがその辺が限度なのですね。
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