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契約をしようとしている中古一戸建てがあります。
確認済み証あり、検査済み証なし、です。
全部事項証明書を見たところ、確認済み証の2F床面積より、若干広く(数値が大きい)、
全部事項証明書の数値で建物の容積率を計算したところ、0.8%ほどオーバーします。

契約時の確認事項説明の読み合わせでは、一切容積率オーバーには触れていませんでした。

疑問に思い、詳しく聞いたところ、「本来は範囲に入れる必要のない玄関の外に付随している階段を含んでしまっている。容積率オーバーではないですよ。」とのことでした。
(斜面に建っているため、玄関前に階段があります。)

本当なのか疑っています。
計算上は率オーバーですし。
どうして階段を計算に入れてしまったのでしょう。その数値が公的書類に記載されてしまっている。
検査済み証もないし。

こういう事はよくあるのでしょうか。
容積率オーバーにならない事を証明する方法ってありますか。

A 回答 (2件)

不動産業者です。


建築確認上の建築面積や延べ床面積と登記上の床面積は必ずしも一致しません。
例えば車庫や軒、外部階段やバルコニー屋根など、建築上と登記では扱いが異なります。
仲介業者に法務局備え付けの建物図面の写しを要求しましょう。
登記されている建物面積の根拠となる図面や計算式が記載されています。
これを見れば確認図面上とどう面積計算が違うのかわかります。
斜面で2階が道路と同じレベルの建物なのでしょうか?その階段が壁や天井に囲まれているならば、登記上は含まれる可能性はあります。とにかく建物測量図を見て判断しましょう。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます!!
法務局の「建物図面・各階平面図」および「地積測量図」はもらってあります。
確認済み証の冊子には、図面らしきものは掲載なく、設計会社の図面と比較したところ、2Fの吹き抜け部分の面積がマイナスしてありました。この吹き抜け部分の面積と差異の数字はピタリと合いました。
(玄関前の階段ではなかった。。。)

質問内容が全く変わってしまい申し訳ありません。
吹き抜けは含まずともよいのでしょうか。

補足日時:2012/04/30 16:53
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この回答へのお礼

すみません、状況が変わってきたので、一旦締め切ります。
ありがとうございました。

お礼日時:2012/04/30 20:05

間違っているならば、購入時に登記簿間違いを修正してもらえばいい話、もちろん費用は持ち主持ちです。

この回答への補足

なるほど。早速業者に掛け合います。
すみません、質問なのですが、登記簿間違いを修正せず、そのままにした場合、やはり数値的には容積率超過物件となりますか。

補足日時:2012/04/30 15:33
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この回答へのお礼

すみません、状況が変わってきたので、一旦締め切ります。
ありがとうございました。

お礼日時:2012/04/30 20:05

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