
自宅でネイルサロンを営んでいます。
昨年5月にオープン、主人の扶養に入っており、昨年の収入は30万程度でした。
初めて個人事業主となり、確定申告などどうすればよいのかわかりません。
本年度の収入も100万を超えることはないと思います。
主人の扶養に入っておりますが確定申告などはしないといけませんか?
扶養に入っており、103万以内の収入であれば税金がかからないと聞いたのですが事実でしょうか?
また白色申告と青色申告というのがありますが白色だと帳簿をつけなくても良いと聞きました。
今現在、売上帳、仕入帳、現金出納帳はつけていますがその他何か必要でしょうか?
いずれは青色申告をしたほうがよいのでしょうか?
その他気をつけたほうがよいことなどありますか?
お詳しい方がいらっしゃれば教えていただければとても助かります。
無知ゆえにとんちんかんな質問であればそこもご指摘いただけると嬉しいです。
なにとぞよろしくお願いします。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
(続き)
>その他気をつけたほうがよいことなどありますか?
「扶養」に関する認識を改めるということでしょうか?
○まず「税金の扶養」については、ご主人の税金に影響が出ます。
ご主人が家族を扶養している(生活の面倒を見ている)時に受けられる所得控除が「扶養控除」です。(※扶養しているのが配偶者ならば「配偶者控除」)
「扶養されている者(親族)」の所得が38万円を超えると、ご主人は「扶養控除」「配偶者控除」ともに受けられません。(※38万円を超えても「配偶者【特別】控除」があるのでいきなり控除はなくなりません。)
『No.1180 扶養控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
『No.1191 配偶者控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
『No.1195 配偶者特別控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
『■■■ 生計を一にする親族(所得税) ■■■』
http://www.110ban.gr.jp/zeikin/sh02-47seikeiwoit …
○「年金」と「健康保険」のいわゆる「社会保険」の扶養は税金とはまるで考え方が違っていて、前述のとおり無関係です。
・「年金」について、
Kariyushi98さんは現在「3号被保険者」で「国民年金保険料」は「厚生(共済)年金制度」が拠出してくれて(払ってくれて)います。(ご主人が払っているのではありません。)
特に難しい仕組みではありませんから、以下のリンクをご覧になってみてください。
『~被保険者の種別、1号、2号、3号被保険者とは?~』
http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso02.html
『~年金が「2階建て」といわれる理由~』
http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html
『年金の第3号被保険者とは?』
http://www.office-onoduka.com/nenkinblog/2007/04 …
・「健康保険」について、
会社の「健康保険」には「被扶養者制度」というものがあって、その内容は「被保険者(ご主人)」が扶養している親族が一定の条件を満たすと、「(毎月の)保険料の負担なく健康保険(証)が使える」というものです。(ご主人の保険料が増えることもありません。)
ご主人が加入されているのが「協会けんぽ」というものならば「被扶養者」の認定基準は「年金」の「被扶養配偶者」の基準に準じます。
しかしながら、「健康保険」には運営元の違うものがいくつも存在するので、健保ごとに基準が緩和されたり厳しくなったりします。
『あなたの医療保険はどれですか?|横浜市』
http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/kokuho/iryo …
『健康保険 家族の被扶養者』
http://tt110.net/23taisyoku1/S-hifuyousya.htm
『被扶養者とは?(協会けんぽの場合) 』
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,230,25.html
『被扶養者認定(リクルート健康保険組合の場合)』
http://kempo.recruit.co.jp/life/20202.html
また、「収入」といった場合も、税金では非課税である交通費なども含むところが多く、必ずその健保ごとに確認が必要です。
『所得税の対象となる所得と非課税所得』
http://allabout.co.jp/gm/gc/14834/
さらに、事業所得の「必要経費」については「何もをもって必要経費とするか」は税金とは違う基準があります。(なかには個人事業主というだけで被扶養者として認めない健保もあります。)
『自営業(個人事業主)の家族を扶養するには』
http://d.hatena.ne.jp/monyakata/20070817/1187301 …
なお、被扶養者の認定については各健保ともに定期的に再確認を行なっていますが、原則は「収入の増加が見込まるとき」や「認定基準を外れるとき」に【自己申告】で取消し手続きを行い、市区町村の運営する「【国民】健康保険」に「(自分で)加入」しなければなりません。(日本国民は必ず一つは健康保険制度に加入する義務があります。)
『国民健康保険には「扶養」という制度はありません』
http://5kuho.com/html/fuyou.html
『健保と国保、どちらがお得?|吉田社会保険労務士事務所』
http://www.h2.dion.ne.jp/~chimaki/ws/pan/ken_a.htm
・「家族手当」について、
企業独自の各種手当は当然ながら「健保の扶養基準」ではなくその企業の独自基準があります。
※不明な点がありましたら「補足」にてご質問ください。
No.3
- 回答日時:
回りくどくなりますが、基本となることから順に書いてみます。
長いですがよろしければご覧ください。
まず前提として、いわゆる「収入(稼ぎ、儲け)」に対する税金には「所得税(国税)」と「住民税(地方税)」があります。(※他にも税金はありますが、とりあえず個人事業に関することはこの2つが基本になります。)
『(国)税について調べる』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/index.htm
「所得税」も「住民税」も「申告納税」と言って「儲けがあったら自分で税金を計算して納める」のが原則です。
サラリーマンやOL、パート・アルバイトなどの「給与所得者」が申告を免除されているのは、あくまで【特例】です。
また、税金の計算をする時に【必ず】理解しておかないといけないのが「収入と所得の違い」と「所得控除」です。
これが分からないとまったく先に進めませんので以下のリンクなどを参照して概要をつかんでおいて下さい。
『収入と所得』
http://tax.xrea.jp/tax/
『収入と所得は何が違うの?』
http://allabout.co.jp/gm/gc/14775/
『サラリーマンの必要経費「給与所得控除」』
http://allabout.co.jp/gm/gc/43916/
『所得控除とは』
http://tt110.net/22syoto-zei/T-syotokukoujyo-toh …
『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320. …
>昨年の収入は30万程度でした。
「所得税」にも「住民税」にも一定額以下の所得には税金がかからない基準があります。(所得ではなく)収入が30万円程度なら何もしなくて良い可能性が高いです。
○「所得税」の場合は「所得」が「所得控除」額以下つまり、
「所得」-「所得控除」≦0円
なら申告は不要です。(詳細は以下のリンク参照)
『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
○「住民税」の場合も所得が一定額以下ならば税金はかかりませんが、税金の計算方法も、非課税の基準も所得税とは違います。
具体的には、
「基礎控除は33万円」、ただし、「所得割」が非課税なのは35万円以下(「均等割」は自治体によっては28万円以下)
となりますが、税金に詳しくないと「何のことかよく分からない」と思います。
しかし、「確定申告」が必要な所得があるなら「住民税」のことは一切考える必要はありません。
なぜかといいますと、所得税の申告データは(申告書に書かれた住所地の)役所(役場)へ送られて、それを元に住民税が計算されるため、住民税の申告は免除される(不要になる)からです。
では「確定申告不要」の所得しか無い場合ですが、申告が不要なだけであって「申告してはいけない」のではないので申告すれば良いだけです。(事業所得なら「今年は税金を払うほど所得はありませんでしたよ」という証明にもなるので、税務署に詮索されることも無くなります。)
もっとも、住民税申告だけでもまったく問題なくできますから、確定申告と同じ時期に市区町村の窓口で申告してもOKです。
『個人の住民税について 』
http://www.yukitoki-management.com/content/view/ …
※詳しくは【必ず】お住まいの自治体に確認が必要です。
※所得が少ない場合は「○○ならば申告不要です。」と言われる可能性もありますが、所得税と同様「申告してはいけない」わけではありません。
>初めて個人事業主となり、確定申告などどうすればよいのかわかりません。
難しく考える必要はありません。
税金の計算の基本は以下の様に単純なものです。原則これだけ理解していれば申告書が作れます。
・「(課税)所得」×「税率」=(納める)税金
・「(課税)所得」=「収入」-「必要経費」-「所得控除」
また、申告時期(2月中旬~3月中旬)には「相談窓口」が税務署内外に設けられていますのでそこで相談できます。
しかし、申告時期は非常に込み合いますので丁寧な対応は期待できません。税務署は一年中開いていますから早め早めに相談して疑問点を解消しておくことをお勧めします。
『確定申告期に多いお問い合わせ事項Q&A』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
『税についての相談窓口 』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu …
>本年度の収入も100万を超えることはないと思います。
上述のように「収入」ではなく「所得」で考えて下さい。
>主人の扶養に入っておりますが確定申告などはしないといけませんか?
はい、最初に述べましたように所得がある人は全員申告の義務があります。
また、申告不要の「特例」には「社会保険上の扶養」というものは一切考慮されていません。(税金とは【無関係】ということです。)
>扶養に入っており、103万以内の収入であれば税金がかからないと聞いたのですが事実でしょうか?
ここまでご覧になっていただければもうお分かりかもしれませんが、103万という数字にはあまり意味はなく、「所得が所得控除額以下」ならば税金がかからない(所得×税率=0円)ということです。(繰り返しになりますが誰かに扶養されているかどうかは無関係です。)
103万円という数字ですが、【給与所得の場合に限り】【所得税においてのみ】以下の計算式が成り立ちます。
基礎控除+給与所得控除
=38万円+(最低額)65万円
=103万円
>また白色申告と青色申告というのがありますが白色だと帳簿をつけなくても良いと聞きました。
これは考え方が逆です。
「白色申告する」というのは「事業所得を青色申告ではなく普通の確定申告で申告する」という意味で、ようは「普通の確定申告」のことです。
「青白申告制度」というのは「きちんと(必要な)帳簿を付けた納税者」に対するご褒美のような制度です。
そのご褒美は、所得控除(10万円or65万円)です。
『No.2070 青色申告制度』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm
『青10(アオジュー)申告しよう!』
http://www.kichoo.com/gimon/ao10.html
※最低税率が10%の頃の記事です。
>今現在、売上帳、仕入帳、現金出納帳はつけていますがその他何か必要でしょうか?
「申告書の数字の裏付け」が(容易に)できるようにしておくのはすべての申告者に必要なことですが、いわゆる白色申告の場合、所得が一定額以上でなければ青色のような帳簿に対する「一定の要件」というものはありません。
『No.2080 白色申告者の記帳・記録保存制度』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2080.htm
>いずれは青色申告をしたほうがよいのでしょうか?
上記の通り、青色申告は義務ではありません。
単に、白色には事業所得に対する優遇制度がないというだけです。
(参考)
『所得税の青色申告はどんな人ができるのですか? 』
http://smartsoho.so-net.ne.jp/biz/kigyo/kigyo008 …
『はじめての白色申告(1):在宅ワーカーと確定申告(2)』
http://www.ijsselkaikei.com/zaitaku/rensai_2.html
『白色申告 税務署に用紙を取りに行く』
http://tax.f-blog.org/white/Step1-20070206.html
(続く)
No.2
- 回答日時:
103万以内の収入であれば税金がかからないと聞いたのですが事実でしょうか?」
嘘です。
個人事業主に「収入額103万円」は無関係です。
白色申告と青色申告というのがありますが白色だと帳簿をつけなくても良い」
嘘です。
商業の営業は個人でも法人でも商人でして、商法第19条で帳簿の作成義務をおってます。
税法ではこれを前提として、個人事業主について記帳レベルに応じて特典を設けてるにすぎません。
その記録が複式簿記によっていて、貸借対照表まで作成できる者だと青色申告特別控除65万円の摘要。
複式簿記あるいは単式簿記で作成してる者(貸借対照表まで作成できない者)は青色申告特別控除10万円の摘要。
ひとつ考えてみてください。
ネイルサロンをするには、お金が出たり入ったりするわけですが「果たして自分のしてることは、稼ぎがあるのだろうか?」と誰しもが興味があることです。
これはするな!と命令をされても、入金と出金の記録をつけて(小遣い帖のようなもので、充分です)、思ったより仕入れが高いとか、売上が伸びないという計数を取るのではないでしょうか。
「白色申告だと帳面をつけなくてもいいから、つけない」というよりも「つけてないと、儲けもわからないじゃない、バッカじゃないの」と思いませんか。
税法では「白色申告者の記帳・記録保存制度」があります。
300万円という額が基準ですが、これに達してないからと「わたしぁ、帳簿なんてつけてない」としてもかまわないのです。
税務調査官に「あなたの一年の売上はこれだけ、経費はこれだけ」と決め付けられても反論する資料を持たないということです。
帳簿は税務調査への反論資料ですので、面倒くさいという理由で作ってないのは「税務調査が入ったら、言いなりの額を払う」というのと同じです。つまらんでしょ。
青色申告は申請をして、承認をうけることで「青色申告者」になるのですが、最近は会計ソフトで記帳する人が多くなりました。
会計ソフトは99%複式簿記で帳簿が作成されますので、青色申告の承認が受けられるものです。
せっかく記帳するのですから、青色申告にするほうが節税には良いです。
青色申告にすると帳簿をつけなくてはならないから、白色申告を選択するというのは「余りおりこうな選択ではない」と私は思います。
個人事業をしてる者が、控除対象配偶者になれるかどうかの判定基準所得は「年間38万円」です。
既述ですが103万円は無関係です。
参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2080.htm
No.1
- 回答日時:
>主人の扶養に入っており…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
まあ、税金のカテなので 1. 税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等なら今年の年末調整で、夫が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。
「配偶者控除」は、配偶者の「所得」(収入ではない) が 38万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
>昨年の収入は30万程度でした…
「所得」はいくらほどでしたか。
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm
>初めて個人事業主となり、確定申告などどうすれば…
その数字なら、昨年分は何もしなくて合法です。
>本年度の収入も100万を超えることはないと…
だから「収入」でなく「所得」で見る必要があります。
>主人の扶養に入っておりますが確定申告などはしないといけませんか…
「扶養に入っており」は関係なし。
今年が終わった決算をしてみたとき、「所得」が「所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm
の合計を 2,000円以上上回れば、確定申告
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
が必要となります。
>扶養に入っており、103万以内の収入であれば税金がかからないと聞いたのですが事実…
ではありません。
俗語としての「扶養に入っており」は夫の税金に関わる話。
しかも、1年が終わってから判断する話。
妻に確定申告が必要かどうか、言い換えるなら妻に所得税や住民税が発生するかどうかは、前述のとおり「所得」が「所得控除」を上回るかどうかです。
>いずれは青色申告をしたほうがよいのでしょうか…
青色申告
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm
は 3/15 までに「青色申告承認願」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2090.htm
を出しておかないといけません。
今から出したも来年分、つまり再来年の春に申告する分からしか適用されません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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