1つだけ過去を変えられるとしたら?

見て下さってありがとうございます。

私は現在学生で去年アルバイトでの収入が130万ありました。
親に確認したところまだ扶養から外れたとの報告はありませんでした。
この場合いつごろに税金の徴収が行われるのでしょうか?
また徴収額を調べたところ38万円だったのですが本当でしょうか?

ここから本題に入りたいのですが、妹から聞いた話なのですが、派遣のアルバイト
の場合103万を超えても扶養から外れない、と教わったのですが何分妹からの
話なので信憑性がなく信じがたいです。
このことについては真実なのでしょうか?

当方、プライベートな事情なのですが借金があり収入を減らすことができず
103万を超えてしまいそうです。

また調べたことではっきりと分からない事があります。
勤労学生~という申請をすれば130万まで免除されるというのを
ネットで拝見しました。
このことについてもどうかご教授願いたいです。
またこれ以外の税金免除の手段があるならばご教授願います。


ここまで読みづらい文章を読んでいただきありがとうございました。
御返事お待ちしてます。

A 回答 (3件)

子が学生であり19歳以上23歳未満だとして。



まず子の収入が103万を超えたときの親の負担はと言うと

所得税の扶養控除(特定扶養親族)が63万、親の税率は親の所得によって異なりますが一応標準的に10%として

630000(円)×10(%)=63000(円)・・・今年の親の所得税の増額

住民税の扶養控除(特定扶養親族)が45万、親の税率は10%なので(住民税は前年課税なので来年の支払に影響する)

450000(円)×10(%)=45000(円)・・・来年の親の住民税の増額

ということで今年の所得税と来年の住民税の合計で

63000(円)+45000(円)=108000(円)

ということで親は108000円の増額になります。
また以下に出てくる勤労学生控除は親の負担には関係しません。

一方子と言うと

所得税については給与所得控除(65万)と基礎控除(38万)を合わせて

65万+38万=103万

ということで103万までは課税されません。
さらに学生ですと勤労学生控除(27万)があるのでこれを加えて

103万+27万=130万

130万までは課税されません。
次に住民税ですがこれはより複雑です。
住民税は均等割と所得割のふたつの部分から成り立ちます。
均等割には非課税の限度額がありますが、自治体によって差があります93万~100万ぐらいです、つまりこれ以下なら課税されません。
一方所得割は全国一律で100万までなら課税されません。
さらに住民税にも勤労学生控除(26万)があります。
ただこの勤労学生控除は均等割には影響しません、あくまでも影響があるのは所得割のほうです。
住民税(所得割)については給与所得控除(65万)と基礎控除(33万)を合わせて

65万+33万=98万

勤労学生控除(26万)があるのでこれを加えて

98万+26万=124万

ということで124万まで課税されないと言うことです。

ただし未成年であった場合は204.4万円未満ならば均等割も所得割もかかりません。

まとめると
親の負担

所得税
63000(円)・・・今年の親の所得税の増額

住民税
45000(円)・・・来年の親の住民税の増額

合計
108000(円)・・・親の今年の所得税と来年の住民税の増額

子は
所得税に関しては今年、住民税(所得割)に関しては来年勤労学生控除を受けたとして

所得税

給与所得控除(65万)+基礎控除(38万)+勤労学生控除(27万)=130万・・・この金額まで課税されない

住民税
均等割
92万~100万(この金額まで課税されない、自治体によって異なる、勤労学生控除の影響を受けない)

所得割

給与所得控除(65万)+基礎控除(33万)+勤労学生控除(26万)=124万・・・この金額まで課税されない

ただし未成年であった場合は204.4万円未満ならば均等割も所得割もかかりません。

つまり

<学生であり未成年である>

『130万以下』

今年の所得税なし、来年の住民税の均等割も所得割もなし

『130万超204.4万未満』

今年の所得税あり、来年の住民税の均等割も所得割もなし

『204.4万以上』

今年の所得税あり、来年の住民税の均等割も所得割もあり

<学生であるが未成年ではない>

『(92万~100万)以下』

今年の所得税なし、来年の住民税の均等割も所得割もなし

『(92万~100万)超124万以下』

今年の所得税なし、来年の住民税の均等割あり、所得割なし

『124万超130万以下』

今年の所得税なし、来年の住民税の均等割も所得割もあり

『130万超』

今年の所得税あり、来年の住民税の均等割も所得割もあり

となります。

それから勤労学生控除を受けるためには、下記をご覧下さい。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm

「勤労学生控除を受けるための手続について」の中に『勤労学生控除に関する事項を記載した確定申告書を提出して確定申告をする』か『給与所得者の場合は、給与の支払者に勤労学生であることを記載した「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出する必要があります。』ということです。

また親が会社から子に対する扶養手当のようなものをもらっていれば、子が扶養から外れるとなくなるかもしれません。
これは会社独自で出すものなので、もらえる条件及び金額等は会社に聞かなければなりません。

もうひとつ社会保険の問題があります。
たとえパートやアルバイトでも法律上は下記の条件に当てはまれば、会社は社会保険(健康保険・厚生年金)に加入させる義務があります。

1.常用な使用関係にあると認められる
2.所定労働時間が通常の労働者の4分の3以上であること
3.1月の勤務日数が通常の労働者の4分の3以上であること

親の会社の健康保険で扶養になっていれば保険料は言ってみればタダということですが、それが子自身がアルバイト先で社会保険に入るとなるとドカンと保険料が発生して手取りの収入が減ってしまうということです。
ですからそうならないように日数や時間数を調整することです。

>私は現在学生で去年アルバイトでの収入が130万ありました。
親に確認したところまだ扶養から外れたとの報告はありませんでした。

130万と言うのは健康保険の扶養です、健康保険の扶養は申告しないでバレると遡って扶養を外されます。

>この場合いつごろに税金の徴収が行われるのでしょうか?

誰の税金の話ですか?
質問者の税金ですかそれとも親の?

>また徴収額を調べたところ38万円だったのですが本当でしょうか?

それは何の徴収額ですか?
所得税のみそれとも住民税との合計?
あるいはそれ以外のものも含めてですか?

>このことについては真実なのでしょうか?

いいえそのようなことはあありません。

>このことについてもどうかご教授願いたいです。

前述の説明を読んでください。
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この回答へのお礼

大変な長文本当にありがとうございます。
とても為になりました。

お礼日時:2012/05/08 23:13

扶養には税金上の扶養と健康保険の扶養があり別物です。


税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円未満の収入(月収108333円以下)なら扶養になれます。

>親に確認したところまだ扶養から外れたとの報告はありませんでした。
扶養は貴方の親が申告して外すものであり、外れたというものではありません。
親が会社にそのことを申告してないということでしょう。
本来なら、去年の間に会社に申告してその処理をしてもらうのですが、今からではできません。
なので、貴方の扶養をはずす確定申告を税務署にするように親に言ったほうがいいです。
それでないと、税務署から会社を通して間違いを指摘され所得税を追徴されます。
その前に、親が確定申告して所得税を追徴しておいたほうがいいでしょう。

>この場合いつごろに税金の徴収が行われるのでしょうか?
所得税は毎月の給料から天引きされますが多めに引かれます。
それは、扶養であるない関係ありません。
そして、年末調整といって12月の給料で精算され、多かった場合は還付されます。

なお、貴方の場合、学生なので「勤労学生控除」があるので、130万円以下なら所得税かかりません。
ただ、これは、バイト先に出す「扶養控除等申告書」の「勤労学生」に○をつけてないと受けられません。
また、その場合でも税金上の扶養にはなれません。

>また徴収額を調べたところ38万円だったのですが本当でしょうか?
え、38万円も引かれることありませんが…。

>この場合103万を超えても扶養から外れない、と教わったのですが何分妹からの話なので信憑性がなく信じがたいです。
このことについては真実なのでしょうか?
いいえ。
前に書いたとおりです。
ただ、健康保険の扶養のことなら、前に書いたとおり派遣どうこう関係なく130万円未満なら大丈夫です。

>勤労学生学生~という申請をすれば130万まで免除されるというのをネットで拝見しました。
そのとおりです。
前に書いたとおりです。
なお、それは所得税の場合であって、住民税は所得税と課税のしかたが違う(住民税には所得割と均等割の課税がある)ので、93万円~100万円(市町村によって違う)を超えれば均等割(4000円程度)がかかります。
なお、貴方が未成年なら2044000円未満までなら、住民税かかりません。
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1 派遣のアルバイトの場合103万を超えても扶養から外れない、と教わったのですが,このことについては真実なのでしょうか?


→協会健保の場合,健康保険の被扶養者の要件は,年収130万円未満(かつ被保険者の年収の2分の1未満)です。

2 勤労学生~という申請をすれば130万まで免除されるというのをネットで拝見しました。
→給与総支給額が130万円の場合
(1)給与所得控除:65万円と(2)基礎控除38万円を無条件に受けられますが,
(3)勤労学生控除が認められれば,27万円がさらに控除されます。
 130-(65+38+27)=0→非課税

勤労学生控除については,http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm

なお,住民税については,基礎控除が33万円なので,社会保険料控除がない場合には課税所得が発生し,若干課税されるかもしれません。
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