No.1
- 回答日時:
所得税は、課税所得が高いほど税率が上がります。
例えば税率が10%と15%の場合では、子ども1人分の控除による税額への影響は大雑把に考えて次のようになります。(控除額は子ども1人につき通常の扶養控除38万円で計算した)
10%・・・38万円×10%=38,000円
15%・・・38万円×15%=57,000円
その差は19,000円となり、この分所得の高い人の方が税額への影響が大きいことになります。
もちろん、これはあくまで大雑把な計算なので、実際の金額は国税庁のHPにある確定申告書作成コーナーで試算するとよいですよ。
https://www.keisan.nta.go.jp/h23/ta_top.htm
No.2
- 回答日時:
>どれくらい違うのでしょうか?
残念ながら税金の「扶養控除」はお子さんが16歳以上でなければ受けることができません。
『No.1180 扶養控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
>>※1「控除対象扶養親族」とは、扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が16歳以上の人をいいます。
『平成24年度から適用される個人住民税の税制改正|柏市役所』
http://www.city.kashiwa.lg.jp/soshiki/040400/p00 …
なお、年少扶養控除復活の可能性もあるようです。
『「児童手当」復活で民自公が合意 扶養控除復活も検討』
http://sankei.jp.msn.com/politics/news/120315/pl …
もし復活した場合は、所得の多い方(税率の高い方)が控除を受けたほうが節税になります。
『所得税・住民税簡易計算機』
http://tsundere-server.net/tax.php
※「その他控除」の欄に控除額を入力して下さい。
※0円は「0」と入力されていないとエラーになります。
『所得税率』
http://tt110.net/22syoto-zei/T-syotoku-zeiritu.htm
『住民税の税率』
http://tt110.net/22syoto-zei/T-jyuminzei-zeiritu …
『2以上の所得者がいる場合の扶養親族等の所属』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/sh …
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>子供の扶養は 父親、母親 どちらに入れたほうがいいのでしょうか?
どちらでも同じです。
というのは、年少者(16歳未満)の「扶養控除」は、所得税は去年(平成23年)から、住民税は今年
度分(今年6月から課税)から廃止になりました。
これは、民主党政権になった時点から、子ども手当を増額する代わりに控除をなくすなと言われていたことです。
では、なぜ、税法上、”扶養”ということばが残っているかといえば、住民税の課税最低基準額が、”扶養親族”の数で決まるからです。
わかりにくいですが、税法上、16歳未満の子は”扶養親族”であって、”控除対象扶養親族”ではないということです。
なお、貴方がたの所得では、どちらが扶養にしても住民税はかかります。
>税法上の扶養は所得が高いほうにいれたほうが税金が安くなるのですか?
いいえ。
前に書いたとおりです。
なお、「扶養控除」の復活は今後検討するということだけで、まだ、何も決まっていません。
>妻のほうに子供二人を扶養にした場合と、夫のほうに子供二人を扶養にした場合は どれくらい違うのでしょうか?
扶養控除が復活したと仮定した場合(所得税)
ご主人 760000円(控除額)×20%(税率)=152000円(安くなる税額)
貴方 760000円(控除額)× 5%(税率)= 38000円(安くなる税額)
ご主人が扶養にしたほうが、152000円-38000円=114000円得です。
なお、住民税は所得に関係なく税率同じなので変わりません。
とにかく税収不足なので、控除が簡単に復活するとは思えませんが、今の政権は、ころころ政策が変わるので、復活するかも…。
No.4
- 回答日時:
(Q)健康保険は所得が高いほうと決まっている
(A)ということはありません。
健康保険の扶養の場合、普遍性や社会通念などの要素も考えて
決めて良いことになっています。
なので、妻の方の収入が多くても、社会通念からかんがみて
夫の扶養にするということが行われます。
夫の方の収入が多いが、自営業で不安定なので、
妻の方の扶養にするということも可能です。
要するに、それぞれの健康保険組合がどのように考えるか、
ということなのです。
(Q)税法上の扶養は所得が高いほうにいれたほうが税金が安くなるのですか?
(A)他の方が回答しているように、こども手当ができたことで、
16歳未満の扶養控除がなくなりました。
従って、どちらでも同じ。
どちらの扶養にするかは、税金と健康保険、もう一つ、
会社の扶養手当があります。
会社の扶養手当については、会社によって、それぞれの規定があります。
税法上、健康保険上の扶養でなければ、手当を出さないという
会社もあります。
いずれにしても、「手当の多い方の扶養にする」という選択肢もあるのです。
No.6
- 回答日時:
税法上の場合です。
確定申告書では(住民税に関する事項)との記入欄にてその年12月31日現在の年齢が16歳未満の子供を申告します。扶養控除は廃止されていますが扶養親族の数には入れます。次に健康保険の場合ですが、協会けんぽなどの扶養基準「年収の多い方の被扶養者とすることを原則として、夫婦双方の年収が同程度である場合は、届出により主として生計を維持する者の被扶養者とすることとした」など参考にして下さい。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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