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故人(妻)が普通自動車、軽自動車を所有していました。
自分の普通自動車は売却し、任意保険(20等級)は解約済みです。
中断証明書を保険会社へ依頼中です。
故人(妻)所有の普通自動車(18等級)、軽自動車(7等級)のため割高です。
軽自動車(7等級)の任意保険を解約して、自分の任意保険(20等級)で契約できないでしょうか?
詳しい方ご教示願います。 

A 回答 (4件)

既存の所有車3台を自由に車両入れ替えはできません。

入れ替え可能な時期は買い替え時、増車、減車の場合に可能になります。

NO2さんの指摘どおり、20等級売却時にそれが可能でした。

つまり、20等級に18等級の車を、18等級に軽自動車を入れ替え、7等級を解約すればよかったのです。

すでに、20等級は売却、任意保険解約 中断証明手続された由 
中断証明書利用できるのは、2台所有車のどちらかの車両 次回買い替え時か、増車、減車の際ですね。

保険加入は、資質の高い専業プロ代理店加入をお奨めします。それが保険料節約効果の上がる方法を選択して指摘してくれるはずです。
保険加入は保険会社より、代理店、担当者選びが最重要課題ですね。
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この回答へのお礼

お礼が大変遅れまして申し訳ありません。参考になりました。 20等級売却時に入れ替えしなかったことが悔やまれます。

お礼日時:2012/07/29 08:33

保険専業の代理店だと


全く手が出ないでしょうね。
車に関しては素人集団ですから、なんの役にもたちません。

車屋さんで代理店している所で相談し、契約して下さい。
軽四輪ですから
極めて低コストで
簡単にかつ、正しい手続きで
正当に中断証明を使用してもらえます。

しかしまぁ、これくらいは常識問題ですから
専業代理店でも「その方法」だけは教えて貰えるかもしれませんが
専業代理店では
結局何も出来ないので
なんの役にも立たないでしょう。

自動車販売店で代理店をしているお店でご相談下さい。
簡単なはなしですので
すぐに正しく正当な手続きして頂けます。
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この回答へのお礼

お礼が大変遅れまして申し訳ありません。参考になりました。

お礼日時:2012/07/29 08:34

中断証明書の利用は新規に車を手に入れた場合です。


単に、既存の車に適用することはできませんので、
次回新しく車を購入するときまで待つしかないでしょう。

奥さん名義の軽自動車を解約して、その中断証明書で20等級
契約はできません。

中断証明書の有効期間は10年間ですので、いつか使える
ときがきます。

そもそも貴方の車を売却⇒解約する時点であればその20等級を
残る既存の車に移行できたのです。

20等級のまま解約してしまい、その等級(20等級)の中断証明書
をとるというやり方は失敗でしょうね。

しっかりとした保険専業のプロ代理店で加入しておれば、その時点で
最適な方法を選んでくれていたはずです。

自動車保険は複雑な規定で運営されており、代理店選びは最重要ですよ。
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この回答へのお礼

お礼が大変遅れまして申し訳ありません。参考になりました。

お礼日時:2012/07/29 08:34

軽自動車、あなたの名前で、加入すれば、文句を言われたら、妻の名義をあなたの名義に変更してください。

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