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夫婦で、車2台をそれぞれ任意保険加入し 無事故歴が長く 最大の割引をしてもらっていたが、
車2台不要となり 1台にしました。任意保険も夫のみ加入で 妻は家族として運転しています。
数年後、主人が運転を辞め 妻が任意契約するとき 任意保険は、初めて運転する方と同じ高い保険金になるのでしょうか。

A 回答 (5件)

変な回答もありますが・・



まず自動車保険には記名被保険者という規定があります。
記名被保険者とは
「主としてその契約車両を使用・運転する人」
で、契約時にはそれを告知する必要があります。

等級はこの記名被保険者について回るのです。
夫婦間であれば、記名被保険者を夫→妻、妻→夫に
変更しても等級は継承できます。

なお、契約者はどちらでも等級には影響しません。
もし現在は夫が記名被保険者で、将来は妻が記名被保険者
となるのら、記名被保険者の変更が必要ですが、
夫の等級はそのまま継承可能です。

>車2台不要となり 1台にしました

↑このときに、中断証明書を取っていますか?
そうすれば、再度妻が増車で運転するような時
などのために、10年間等級をキープできますよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。大変参考になりました。

お礼日時:2016/04/09 13:12

>車2台不要となり 1台にしました。


 中断証明を受けませんでしたか。
 5年以内なら同じ等級で加入できるのですが。

>数年後、主人が運転を辞め 妻が任意契約するとき 任意保険は、初めて運転する方と同じ高い保険金になるのでしょうか。
 中断証明が無い場合、新規契約(6等級)になってしまいます。
 ご主人の契約のまま、将来的に引き継ぎ、という流れなら
 割引等級を引き継げます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2016/04/09 13:11

中断証明発行済みであれば


同居の親族間で利用可能です。
期限がありますので、ご留意ください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2016/04/09 13:11

ご主人が運転を辞めても、任意保険の契約者は、ご主人のままにしておくのが最善かと思いますよ。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2016/04/06 20:51

同居家族なら権利の委譲ができますので、ご主人の等級を引き継げますよ

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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2016/04/06 20:51

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