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NHK受信料を家族が集金の方に¥32060現金にて支払いをしました。
領収書の印字¥32,020の020の部分をボールペンで060と訂正してあり収入印紙も貼って無かったのでNHKに問合せをし、金額訂正は無効ですし印紙の件も含めて説明が欲しいと伝えたところ
集金人より連絡させますとの返答。
携帯に電話してもらうようお願いしましたが、2日後に家の留守番電話に仮の領収書です的な
メッセージがあり、連絡をして差替えの正しい領収書を持ってきてもらいました。
印紙については非課税なので必要ないと言われたのですが本当なのでしょうか?

A 回答 (3件)

#1です 金額の訂正に関してですが 領収書の発行者が訂正する場合は訂正後の金額が有効となります。


ただ税務調査とかで疑いをかけられるので 99%以上の会社では再発行してもらうのが通例となっています。
ただしちゃんと訂正印を押して二重線で修正しているのが望ましいですね。
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印紙に関しては、国・地方公共団体・又は別表第二に掲げる者が作成した文書という扱いになりますから、免除されて



います。

領収書に関しては、訂正事項がある場合は訂正カ所に印鑑で押印すれば訂正が出来ます。

納得できない場合は、新しいのと差し替えで大丈夫です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
領収書に金額訂正は無効と書いてありましたし
訂正の仕方もおかしく訂正印もなかったので差替えしていただきました。
ありがとうございました。

お礼日時:2012/05/22 10:57

金額の訂正にかんしては訪問員さんが無知なだけですね っで印紙に関してなんですが



印紙税法第五条に、  
『 別表第一の課税物件の欄に掲げる文書のうち、次に掲げるものには、印紙税を課さない。
一  別表第一の非課税物件の欄に掲げる文書
二  国、地方公共団体又は別表第二に掲げる者が作成した文書
三  略 』 とあります。
基本的には3万以上で印紙は必要ですがNHKの場合 第五条の二に該当しますので
印紙はいりません。 非課税だからいらないんじゃないですが 大雑把にはそういうことになります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
受信料には消費税も含まれているのに何故非課税になるのか疑問でした。
こういう法律があるんですね、ありがとうございました。

お礼日時:2012/05/22 10:47

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