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たいした収入ではないのですが、作年は、事業の収入がございますので、確定申告で白色申告しなければなしませんが、やり方がわかりません。
記帳の仕方や、白色申告用紙の書き方などを教えてください。
記帳はどの程度しておけばよいのでしょうか。
勘定科目はどの程度分ければよいでしょうか。

A 回答 (4件)

白色申告の場合、下記の事項に該当する場合は、記帳が義務づけられています。



A.その年の前年12月31日において、確定申告等により確定している前々年分の不動産所得、事業所得及び山林所得の金額の合計額が300万円を超える場合

B.その年の3月31日において確定申告等により確定している前年分の不動産所得、事業所得及び山林所得の金額の合計額が300万円を超える場合

上記以外の場合は、記帳をしなくても問題ありませんから、現金出納帳(家計簿程度)から、売上と経費を集計して、利益を計算すれば大丈夫です。
出来ることなら、経費を科目別に集計しましょう。

この資料と印鑑を税務署に持参すれば、申告書の書き方を教えてもらえます。

申告には、「収支内訳書」と確定申告書を提出します。
収支内訳書は下記のページから印刷できます。
平成15年分収支内訳書(一般用)
http://www.nta.go.jp/category/kakutei/youshiki/0 …
税務署にも用意されています。

又、お近くの商工会議所か商工会へ行くと、無料で記帳の相談と指導を受けることが出来ます。
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>作年は、事業の収入がございますので


すごい意見になると思いますが、{昨年は」とお書きなら昨年だけ事業収入があったと解釈します。私なら所得税・市民税・事業税等の分だけストックして申告しません。

 条件
 以後、クレジットカード等も含めて向こう5年ぐらい借入する予定がない。
 今年も継続的な事業収入が見込めない。
 後日又は何年か後、税務署から「おたずね」の時、素直に知らなかったと誤って修正申告に応じる。(たいした収入ではないのなら、収入のおおよそ総額15%程度)

申告方法は、No.3の方が詳しく書かれてますので。
ちょっと不真面目な意見ですが、こういう事も選択肢の一つとして・・・ 失礼。
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税務署に、決定してください


とお願いして、決めてもらったらどうですか。

楽ですよ。
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全く同じ質問がありますので、それわ参考にしてください。



http://www.okweb.ne.jp/kotaeru.php3?q=747924

質問者も同じかもしれませんね。

参考URL:http://www.okweb.ne.jp/kotaeru.php3?q=747924

この回答への補足

参考のURLを見ましたが、記帳についてはどの程度すればよいのでしょうか。家計簿程度でよいのでしょうか。

補足日時:2004/01/12 17:49
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