会社と個人で雇用契約書を交わすと思うのですが、コピーしかもらえません。
さらに社印も代表者印も押印されておらず、会社名のみのシャチハタと社長の苗字のシャチハタが押印されているだけです。
私は氏名、年齢、生年月日、郵便番号、住所、電話番号を自筆で書き認印を押印しています。
(1)上記の内容で雇用契約書として正式な書類だと認められるのでしょうか。
また一般的な雇用契約書とはどのような物なのでしょうか。
さらに雇用内容にも変更があったのですが、会社から何の通知もありません。
現在の雇用契約書との違いは日当が上がり、交通費が支給され、その他手当てもあり金額が変更しています。私から進言すべきでしょうか。給料には反映されているようですが、なんだかスッキリしません。
(2)雇用内容に変更があった場合、皆様の会社ではどのような対応が取られているのでしょうか。
私の会社だけの事なのか、世間一般的な中小企業も同じなのか疑問です。
どうかご教授の程 宜しくお願い致します。
No.1
- 回答日時:
まず、契約は当事者間の意思の合致で成立します。
つまり、口頭でも成立します。
なので、コンビニエンスストアで買い物をするときには、当事者の口頭(行為)が一致しているから売買契約が成立しているのです。
あくまでも、契約書は契約の事実が裁判所で証明できれば、どのような形式でもいいのです。
よって、
> (1)上記の内容で雇用契約書として正式な書類だと認められるのでしょうか。
こんなことは、個別の案件によって裁判所が判断するので、誰も分かりません。
> また一般的な雇用契約書とはどのような物なのでしょうか。
そもそも、日雇労働者の場合には、雇用契約書も交わしませんので、一般的なという雇用契約書も、それは企業規模や経営者の考え方、企業側と労働者との信頼関係や労働者の考え方によって違いますから、一概これですよとは言えません。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
法第十五条第一項 前段の規定により労働者に対して明示しなければならない労働条件は、次に掲げるものとする。
http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#s2
第15条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない
法律の規定は上記の通り。
明示さえされてれば良いので、コピーで問題ありません。シャチハタは手抜きですが、取りあえず、そんな会社は無いとか言い出さない限り問題にはならないし、現にそこで働いているのでしょうからどうでもいいです。
昇給の規定も含まれますが、それは規定があればの話で、適当に上がるなら特に必要ありません。
下がるなら困りますが上がる分には何の損害も発生しないので違法性はありません。
法第15条では、労働契約の締結に際し、、、ですから、後の変更については言及されていません。
雇用契約が大幅に変更される場合は、事前の協議、同意と文書による辞令などが必要ですが、単に賃金が上がる程度ならどうでもいいです。
お答え頂き有難う御座いました。
法律の規定まで添付していただき有難う御座います。
非常に参考になりました。
本当に有難う御座いました。
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