dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

4月30日に会社を解散しました。
現在解散事業年度(4/1-4/30)の確定申告書を作成しているのですが、
一ヶ月間だけなので、売上げはなく、事務所の電気代、家賃などのもろもろの
経費だけがかかり、別表4で加算減算すると赤字になります。

このような場合、解散事業年度(4/1-4/30)の確定申告書は法人税だと、地方税の
均等割り部分×1/12だけの法人税を支払うような確定申告書を作成すればよいので
しょうか?

毎年事業所税も発生しているのですが、こちらのほうも年額×1/12をすればよいのでしょ
うか。

宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

こんにちは!私のわかる範囲の回答になりますが参考にして下さい。


 (1)解散事業年度の確定申告書は、法人税・地方税とも今まで使ってきた確定申告書を使用します。
 (2)清算中事業年度は法人税・地方税とも清算予納申告書を使います。
 (3)清算確定した場合は、法人税・地方税とも清算確定申告書を使用します。
 (4)解散事業年度が別表4で欠損金ならば、前期が黒字ならば欠損繰り戻し還付が受けれると思いますが、税務署で尋ねて
   みて下さい。
(5)地方税については均等割りだけになります。ご質問の通りです。
 (6)事業所税については、解散された以降使ってない資産はありませんか?その分は事業所税の対象になりませんので、
   床面積の再計算が必要になります。再計算後の12分の1でよろしいと思います。
以上参考にしていただけたら光栄です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。
助かりました。

お礼日時:2012/05/25 11:36

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!