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設立後、数十年経過しているのですが、
社会保険に加入していません。(法律違反だということは承知しています。)

この度、社会保険に新規申請しようと考えているのですが、
下記のケースについて解る方いましたら、ご回答よろしくお願いします。

・法人(旧有限会社)
・従業員は3人(役員含む)
 代表取締役・取締役・社員
・役員2名は夫婦
・現在は国民健康保険に加入(3名とも)
・国民年金には未加入(3名とも)

代表取締役、取締役の2名については年齢が68歳。
社員は32歳。

上記の場合でも、役員2名については厚生年金に
加入しなければならないのでしょうか?
その場合、年金受給はどのようになるのでしょうか?

厚生年金について2、3年間支払いが生じると思いますが、
全額返金(支給)などはありえますか?

解る方いましたら、詳しくお願いします。

A 回答 (3件)

あえて言うなら、今68歳の二人が70歳になれば、その二人は75歳まで健康保険だけに加入できるということになります。

それまでは原則同時加入になります。
厚生年金、健康保険の届出は、一枚の用紙に記入し、届出先は年金事務所になります。年金事務所で健康保険だけ加入はありませんよね。

それと年金受給に関してですが、年金の受給資格を得るためには、25年以上保険料を支払っていることが必要です。
質問の中に、国民年金未加入という記載がありますが、日本は国民皆年金制度を採用しており、誰もが加入している状態ですので、未加入ではなく、被保険者ではあるが保険料の滞納をしているだけです。滞納しているとその期間は当然上記25年には含まれません。

年金は、自分が年金をもらうために保険料を支払うというのが基本スタンスではなく、若年者が保険料を支払うことにより、仕事を終了し、年金生活に入った高齢者の生活を支えるという意味合いを持っております(年金だけではありませんが)。
ですので、端的に言ってしまえば払って当たり前。長年保険料を支払い、高齢者を支えてきた人は自分が高齢者になった時に、若年者から支えてもらえる権利を得る。ということになります。
そう考えれば、2、3年払って自分が滞納して年金もらえないから支払った保険料を返して下さいは言えないということはおわかりになると思います。
まあ払い損という気持ちになるのも十分わかりますけどね。
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この回答へのお礼

丁寧なご回答、ありがとうございました。
薄々は解っていたのですが、やはり強制加入ですよね。。。

今から社長がたに報告してきます。(汗

お礼日時:2012/05/26 13:51

細かい説明を長々書いても自己満足で終わってしまいそうなので、大凡のイメージがつかんでもらうための簡易な回答文を先ずは書きます。


疑問点がございましたら、補足欄にご記入いただければ幸いです。

> 上記の場合でも、役員2名については厚生年金に
> 加入しなければならないのでしょうか?
言うまでも無く、法律上は記強制加入となります。


> その場合、年金受給はどのようになるのでしょうか?
厚生年金に加入中であっても、現在受給している国民年金からの年金給付(老齢基礎年金)には影響いたしません。
もし、経営者仲間の中での雑談で「厚生年金に加入しているから年金が減額された」と言う愚痴が耳に入ったら、それは厚生年金からの給付が減額又は全額停止となっているだけであり、国民年金からの給付のことではございません。
【参考】
 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …


> 厚生年金について2、3年間支払いが生じると思いますが、
> 全額返金(支給)などはありえますか?
70歳到達等により厚生年金の被保険者資格を喪失すると、2~3年間に亙って納付した厚生年金の納付実績[もう少し正しく書くと、『その者の「標準報酬月額」平均額』]に基づき、資格喪失日の属する月の翌月分から老齢厚生年金が支給されます。
この時、老齢基礎年金は増加も減少もいたしません。
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全員厚生年金、健康保険の加入義務が有ります。



>全額返金(支給)などはありえますか?
意味が解りません。
今まで国民年金を支払っていないのなら支給はありません。
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