性格いい人が優勝

現在、障害年金(3級)を下肢の障害で受給中なのですが、仕事のストレスが原因で適応障害と診断されました。

医師の指示により、3ヶ月の休職を取ることになりました。

この期間中は、傷病手当金の支給を申請することになったのですが障害年金と傷病手当金との併給ができるかを教えていただけますでしょうか?

私の場合、障害年金は下肢の障害で傷病手当金の申請は適応障害ということで共に同じ疾病ではありません。

宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

結論から先に申し上げると、ご質問の件では併給できます。


詳細は、健康保険法第108条第2項に規定されています。
以下のとおりです。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/T11/T11HO070.html

「傷病手当金の支給を受けるべき者が、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病につき厚生年金保険法による障害厚生年金の支給を受けることができるときは、傷病手当金は、支給しない。」

傷病手当金の支給事由が適応障害であり、一方、障害厚生年金の支給事由が下肢障害ということであれば、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病とは考え難いため、併給調整はありません。

したがって、ご質問のようなケースの場合には、どちらとも受給できます。

なお、たとえ同一の支給事由であっても、障害基礎年金のみしか受給できないような場合には、併給調整の規定がないため、同様にどちらとも受給できます。
 

参考URL:http://law.e-gov.go.jp/htmldata/T11/T11HO070.html
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この回答へのお礼

丁寧に回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2012/05/26 11:39

異なる傷病に依る障害年金と傷病手当金は調整の対象外ですので併給されます。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2012/05/26 11:40

>この期間中は、傷病手当金の支給を申請することになったのですが障害年金と傷病手当金との併給ができるかを教えていただけますでしょうか?



その他障害で、障害年金が3級から2級に繰り上げだと思いますが
ケースワーカーや社会保険労務士に相談してください。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

とりあえず、3ヶ月間の休職期間においての適応障害で支給される傷病手当金と下肢障害で支給される障害厚生年金との併給ができるかが心配で質問させていただくことにしました。

今後、適応障害が悪化するようなことがあれば障害年金の繰り上げ等も考えていかなければならないと思います。

ありがとうございました。

お礼日時:2012/05/26 11:44

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