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認知症で体の不自由な祖父が特別養護老人ホームに入所しています。

もし身体障害者手帳を申請した場合、どんなケアを受けられますか?

A 回答 (3件)

介護保険制度を利用できる場合のケアは、障害者施策よりも介護保険制度を使う決まりです。


ですから、事実上、身体障害者手帳を取っても、ほとんど意味がありませんよ。
以下の通達が法的根拠です。

障害者自立支援法に基づく自立支援給付と介護保険制度との適用関係等について
(旧名:「介護保険制度と障害者施策との適用関係等について」)
平成19年3月28日/障企発第0328002号/障障発第0328002号
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課長、障害福祉課長通知

◯ 介護保険の被保険者である65歳以上の障害者が要介護状態又は要支援状態となった場合(40歳以上65歳未満の者の場合は、その要介護状態又は要支援状態の原因である身体上又は精神上の障害が加齢に伴って生ずる心身上の変化に起因する特定疾病によって生じた場合)には、要介護認定等を受け、介護保険法の規定による保険給付を受けることができる。
その際、‥‥介護保険法の規定による保険給付が優先されることとなる
◯ サービス内容や機能から、障害福祉サービスに相当する介護保険サービスがある場合は、基本的には、この介護保険サービスに係る保険給付を優先して受けることとなる。
◯ 介護保険で貸与される福祉用具としては、補装具と同様の品目(車いす、歩行器、歩行補助つえ)が含まれているところであり、それらの品目は介護保険法に規定する保険給付が優先される。

また、税制面などでの特典についても、何も身体障害者手帳を受けなくとも、「障害の程度が知的障害者や身体障害者に準ずるとして市町村長等が認定する」旨などの証明書を市区町村から発行してもらえば、ちゃんと受けられます。
ですから、身体障害者手帳を取ることがすべてではないんです。
以下のとおりです。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1160.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1185.htm

以上のようなことを踏まえた上で、お考えになって下さい。
正直申しあげて、ご質問のようなケースに限って言えば、ケアそのものを考えたときには、あえて身体障害者手帳を取るメリットはありません。
 
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2012/05/31 14:56

 申請して手帳が交付される可能性はありますが実際のメリットは何もないでしょう。

というのは様々な割引制度や免税制度はあるのですが、サービスは本人もしくは本人+介護者一人ということになっています。お祖父様とは直接関係ない家族だけではなにも恩恵は受けられないからです。

 特にお祖父様の場合すでに特養ホームに入所されており、認知症で身体も不自由ということであれば税金を払っておられるわけではないし、外出して美術館とか旅行に行かれることはないでしょう。そうしますと手帳を交付されても使い道がありません。

 リンク先を参考にして下さい。手帳の申請は結構手間が・・医師の診断書が必要になります・・かかりこれが高いんです。

http://www.tsw3.com/heart/bun.html
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2012/05/31 14:55

公共の施設への入場料を免除されたり、民間施設でも割引がある場合があります。



あとは、障害の等級で、公共サービスなどの割引や免除も受けられます。

主に受けられるのは、1・2級ですね。

3級以下は、サービスの範囲が極端に狭くなります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2012/05/31 14:50

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