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派遣契約でお仕事をしています。
昨年8月から4か月の期間という契約でお仕事を始めましたが、今年に入ってからも1カ月ごとの更新で契約が続いています。 毎月月末の20日過ぎに翌月の契約をもちかけられます。
月末にならないと更新があるかわからない状況では扶養枠等の心積もりができません。
この契約更新はルール違反ではないのですか?

A 回答 (3件)

イマイチ内容がわかりませ。



登録型派遣をやっているA社があり、貴方はA社と1ヶ月(1~31日)更新でB社に派遣に出ている。
A社は次月の勤務が有るか無いかを20日くらいにならないと何も言わない。

上記で合っていますか?

そして貴方とA社の関係は?

派遣契約はA社とB社社の間で結ばれて、何らかの雇用契約を結んでいる貴方に業務が来ます。
つまり、貴方が社員なのか契約社員なのかアルバイトなのかによって変わります。
言うまでもないとおもいますが、雇用関係にある労働者を解雇する場合は1ヶ月前通告が必要となります。
また、契約社員でも自動更新か約款の確認がない契約書へのサインなど常習的に雇用する前提条件の場合は期間契約は認められず1ヶ月前通告が必要となります。どのくらい実績があるかにもよりますが。(明確な決まりはありません)

というか、「A社がしてくれない!」ではなく、更新は無いものとして就業活動した方がいい気がしますけど。
或いはA社に1ヶ月後がわからないので常に就活してますと伝え、せめて常勤の派遣契約に持っていくよう交渉する。

少なくとも私には貴方かそんな条件に甘んじながらただ不満でゴネているようにしか感じえません。
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労働基準法から解釈すると


契約を更新しなくても最低でも次の月は働けます
解雇は1月前に通告するか、解雇予告金を渡さなければなりません
又有期労働契約が3回以上更新されている場合には、30日以上前に
雇い止めの通告をしなければなりません
つまり契約を3回以上更新しているか一年以上契約を更新続ければ、通告から30日は働けますので
会社から契約更新の話が月末まで無かったら自動的に最低30日は働ける事に成ります
詳しくは契約更新を検索すると厚生労働省の項目が出てきますので参考にしてください
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順当に考えれば登録型派遣しか有り得ないのですが、最初は4ヶ月契約だったのですね?


ところが初回の時点で更新ではなく、1ヶ月に短縮されてしまったのですね。
派遣なのであまり重要視はされませんが、一応は不利益変更ですから、少し抵抗して1ヶ月と言わず2ヶ月とか譲歩を引き出すべきだったろうと思います。
強いてルール違反と言えばこの時点ですが、黙認し何度も更新してしまった以上、1ヶ月契約を認めた事になってしまいます。

しかし、もうすでに今年に入る時点で1回、後も5回も更新されていますので、更新の期待権が発生し、何か問題が無ければ更新されるという前提に立てると思います。ここでも派遣なので弱いですけどね。
ただ、1ヶ月契約は双方共に有効ですから、扶養で引っ掛かりそうなら次回の更新を10か11月20日で蹴れば良いと思います。年末は忙しいでしょうから一矢報いる事ができるかと。
次の紹介がしぶくなる可能性もありますが、、、
こういう点も派遣は弱いですね。
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