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あと約1ヶ月で、離婚することになりました。父親の自分が親権をとると、妻は、児童扶養手当の
申請ができなくなるのでしょうか?

離婚後の妻がもらえる手当を調べています。日常の子どもの生活費は、妻が全部出すことになりますが、やはり、父親として子どもの進学など、これというときは、私が全部出すつもりです。
でもこれは、父親と生計を同じと考えられるのでしょうか?

A 回答 (3件)

親権は親権ってだけです。


児童手当ても母子手当ても、お子さんと同居している方に振りこまれます。
私も息子の親権はありますが、だからなんだろうって感じです。…親は親権にこだわっていましたが。
お子さんがあなたと生活を共にされているならあなたに振りこまれますよ。
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貴方が養育費として奥様に支払うと、年に一度位調査書か申告書に、奥様がいくら貰っているかを書かなければなりません。

それと、奥様の収入により、金額が決まります。
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あなたが親権をとって、奥さんが児童扶養手当を貰えるかどうかは、聞いてみないと分かりませんが、子供の進学の為のお金を支払うのは、養育費として支払ったと見なされるのではないでしょうか。


ただし、父親の支払った養育費については、児童扶養手当ての支給を決定する書類に母親が書かなければなりません。これは毎年あります。

それと、前年度奥様が働いた所得がプラスされるので、児童扶養手当は必ず貰えるものではありません。
奥様にそれなりの収入があれば、児童扶養手当は貰えないのです。

親権と監護者を分けるのは、トラブルになりそうですが、、、
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