準・究極の選択

私共の飼い犬(中型犬)を散歩中、同じく散歩中の飼い犬(小型犬)にこちらの
犬が攻撃を仕掛けてしまいました。(出会いがしらではなく、双方自分より後ろ
に犬がいる状態)一瞬もみ合いになりましたが、こちらのリードを引き寄せ、双
方引き離した後、次の瞬間、その飼い主が自分の犬を保護しようと(抱き上げ
ようと)したとき、その方が足をひねって捻挫されました。

原因はリードを短めにしなかったこちらの不注意としかけたのはこちらの犬で
あることは間違いないのですが、引き離した次の瞬間の出来事でした。

一応、通院加療費用、及びお相手の小型犬(後に軽い打撲が発覚)の診察費用
はこちらが全額負担します、ということで今のところ話は決着していますが、
今後、「後遺障害」等言い出した時のために過失割合はどの程度のものなのか
アドバイスいただけないでしょうか?

できれば法的根拠のある回答をお願いします。基本的に過失割合は当事者間で
交渉するものであることは判っていますが、事例的に少ないパターンと思われ
ますので、おおまかなところだけでも判れば助かります。

A 回答 (4件)

今回の場合、相談者さんの側には過失責任を問うことはできません。



双方、リードを引けばいいという選択肢もあり、相手が抱き上げるという行為は自己選択の範疇ですから、そこに

は相談者の過失は介在しません。

相談者さんの飼い犬が、リードで規制されている以上は相談者さんの支配下にあるということになります。

逆に、相手も自分で飼い犬が同じく支配下になり、抱き上げるという行為には怪我との因果関係がありません。

付け加えるなら、運動に適した靴であったのかも関係しており、よく女性が履く踵が高くなっている履物での散歩

にも自己責任があります。

それらから判断すれば、相談者さんに過失が無く更には捻挫との因果関係がないとしかいえません。
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この回答へのお礼

判りやすい解説ありがとうございます。
なにはともあれ、元の原因はこちらサイドですので、支払った治療費は「お見舞い」
程度に考えていました。
この後、相手方からなんらかの請求があった場合は適法に処理したいと思います。

お礼日時:2012/06/03 18:31

ANo.2です。



> 知りたいのは法的に、間接的原因にはなんら過失割合がない、ということでよいので
> しょうか?

はい、過失割合がまったくありません。

ここからはたとえ話ですが、売買契約を相手側と交わしたけど、契約した商品が納品されなかったから、やけ酒を飲み過ぎた、そして泥酔状態になり、そのまま路上で寝てしまった。その結果自動車に引かれて死亡してしまったと言っても、売買契約を履行しなかった(商品を引き渡さなかった)人物には、死亡の損害賠償まで請求することは過剰請求になります。
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この回答へのお礼

再度、質問に回答くださりありがとうございます。
例え話もよく解りました。

お礼日時:2012/06/03 18:33

その飼い主が自分の犬を保護しようと(抱き上げようと)したとき、その方が足をひねって捻挫されました。


        ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

ご質問内容にご質問者様が相手側が足をひねって捻挫した原因が書いていますよね。
それを分かりやすく下線で強調しておきました。

よって、ご質問者様の犬が攻撃を仕掛けしたこととの直接の因果関係はありません。
はっきり言えば、相手側が足を地面に置くときに注意散漫だったと思います。

この回答への補足

No.1の方と同様の見解だと思われますが、、、。
確かに直接ではなく、間接的原因ではあります。(あくまでも、こちら側の主張ですが)
知りたいのは法的に、間接的原因にはなんら過失割合がない、ということでよいのでしょうか?

補足日時:2012/06/03 17:00
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この回答へのお礼

お礼が遅れました。
回答ありがとうございます。

お礼日時:2012/06/03 17:05

 


そんなのは本人の不注意
「大丈夫ですか?」の一言で終わり
犬が飛び掛って足をくじいたのなら責任があるだろうが.......
 
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2012/06/03 17:04

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