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14日の朝に片道4車線の、直進車線である右から2車線目を単車で走行中(50km/時)、私の左側の車線(これも直進車線です)をほぼ平行して走っていたタクシーが、私の前で右折しようと、交差点近くで車線を越えてきたため、結果として、交差点中央付近でタクシーの右側後ろドアよりも少し後方、というあたりにぶつかって転倒しました。
相手は全く私の存在に気付いていなかったそうです。
交差点手前で、右折禁止の車線から右折しようとした相手
側に責任があると私は思うのですが、相手方は「動いている限りは過失0ではない」と言い、「9:1」を主張されました。交差点近くだったので間は黄色車線だったんです。並走する左側の自動車が右折してくるのを回避し切れなかったのが、本当に私の過失なのでしょうか?

A 回答 (12件中1~10件)

 #6の補足に対して回答させていただきます。



 タクシー会社が判例に詳しいというのは大いなる誤解です。タクシー会社は旅客自動車運送事業運輸規則で義務付けられている運行管理者を設置していて(規則第47条の2)、交通事故防止に努める(規則第48条第19項)と同時に、事故対応の窓口(担当者)も設置していますが、具体的な過失の問題や法律上の責任については顧問弁護士に相談するか、組合の紛争処理事業の斡旋や助言を受けて根拠資料などを準備しているに過ぎません。

 私が以前、あるタクシー事業者向けに自動車事故の損害賠償に関する実務指導を行った際も、「まずは過失割合認定基準に基づいた説明をした上で、事実関係や証拠等と結び付けながら“断定的”に過失割合を提示し、早期解決に努めることが肝要」という風に指導した経緯があります。
 ですが、「不服があれば裁判にしても結構です」というのは、正当性を主張しているのではなく、相手を牽制するための交渉技術に過ぎません。
 相手側が主張されている「判例は7:3」というのは、厳密に言うと「判例」ではなく、過失割合認定基準のことを言っています。ですから、決定であるというのはウソなのです。

 もっと突っ込んだ話になってしまいますが、一般に採用されている過失割合認定基準は、大きく分けて「赤い本」と「青い本」と呼ばれる2大基準があります。前者は東京三弁護士会交通事故処理委員会による損害賠償算定基準の過失割合認定基準を、後者は財団法人日弁連交通事故相談センターによる交通事故損害賠償算定基準の過失割合認定基準を、それぞれまとめたものです。
 一般に保険会社などが採用しているのは「赤い本」です。これは編集に携わったメンバーがいずれも東京という地域的な特性を考慮して作成した内容であるなどの指摘も聞かれますが、基本的に両者に目立つ差はありません。
 そしてさらに、これらの基準は実は目安に過ぎません。法廷ではこれっぽっちも根拠のうちに考慮してもらえません。これは、日本の裁判が自由心証主義をとっていて、個々の過失認定は基本的に裁判官の自由裁量となっているためです。
 逆に言えば、これらの認定基準は自分に一番有利になると思う事故類型を採用して構わないのです。そして、最終的にお互いが歩み寄れる条件を探し出すしかないのです。これは、民法で定める信義誠実に基づいて紳士的な話し合いをせよ、という道徳的な約束が前提なのですが、実情はそうもいかないでしょうね。専門家の間では「タクシー会社は下手なヤクザより性質(たち)が悪い」とまで罵っているくらいですから。

 もうひとつ、相手がなぜそこまで強気なのかというということにも触れましょう。これは、人身事故として扱われていないことが大きな原因と考えられます。まずは、診断書などを取り付け、警察署へ人身事故に切り替えたいことを申し出て、相手と一緒に(警察署によっては別々の出頭を認めるところもある)出頭することであなたの立場を有利にすることができます。

 そして、もし相手があなたの過失相当について賠償請求している事実があるのなら、あなたも同様に「私は先に説明したとおり、過失はないと判断しています。従って、賠償する義務はありません。これは決定です。不服があるなら裁判にしても結構です。」と言えばいいのです。変に弱気になる必要はありません。
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この回答へのお礼

いろいろと詳しい情報を有難うございます。
周りの人にもいろいろと意見を聞くのですが、「私に過失があるというのはおかしい。裁判した方がいい」という人や「裁判で100:0の判決はあり得ない」と教えてくれる人など、聞く度にどうしたらいいのか揺れています。
過失一割というと、金額にすれば多分1万5千円位の損失なのだと思いますが、「それでは、私には1万5千円の予定外の出費をする程度の過失があったのか?(動いていたのが悪い、というのは自分としては5000円位の過失では?と勝手に思っていたりします)」という思いや「(少し大袈裟な言い方になりますが)このままでは私は『過失をおかした人間』にされてしまうんだ!」という思いでグルグル状態です。考え過ぎて道を行き過ぎたり、パソコンの文字を打ち間違えたり…。

お礼日時:2004/01/18 00:34

え~と、度々。



任意保険に入っているのですね。
(確認しないですみませんでした)

今後の対応は下記になります。

1.過失を認める場合(9:1)

a.車両・対物保険を使用する場合

→自分のケガの補償も含めて全て保険会社にお任せする。(相手方と直接やり取りしない)

b.車両・対物保険を使用しない場合

→とりあえず保険会社にお任せする。
過失割合によっては保険を使用しないことを伝えておく。
ケガの補償(自賠責)についてのみ保険会社に任せることもできる。
保険会社に要確認

2.過失を認めない場合(100:0)

→相手方との直接交渉。
ケガの補償(自賠責)についてのみ保険会社に任せることもできる。
保険会社に要確認

賠償額が少なければ(10万円以下程度)1.b.でしょう。
免責金額や等級プロテクトなどを確認。
それと任意保険に人身傷害や搭乗者傷害が付いていれば
使っても等級に変わりはないので使いましょう。
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この回答へのお礼

決着がついてからご報告を兼ねてお礼を、と考えていましたが、時間が経ち過ぎましたので、これでこの質問を閉じることにしました。有難うございました。
因みに、10日前に私のバイクの見積が出たので保険屋さんに送ったら、次の日にタクシー会社から私の方に「壊れてないところも(見積書に)書いてあるやろ。こんなん払えへんで!」というようなTEL。(事故日に私のバイクの写真を撮っていったのだから、写真を見ろ! と思いました。何でしょう? 相手の予想より高かったからでしょうか?)保険屋さんにそれを報告(担当者が留守で伝言)。その後、何処からも音沙汰なし――で、今日に至る。…というのが現況です。
あ、怪我の方は請求する場合「うちとは関係ないのでタクシー会社と直接相談して下さい」(by保険屋さん)との事でした。
そんな訳で、まだハテナ状態ですが、皆さんに教えて頂いたことで少しは余裕が持てそうです。(個人へのお礼欄にて恐縮ですが、他の方も含め)本当に有難うございました。           

お礼日時:2004/02/03 13:53

#2です。



忘れていたことが有りましたので。

相手方タクシーの車体に損害はあるのですよね。

だとすると、過失1割を認めた場合に
タクシーが営業を休んだ分の営業損害(休車損)を
(1割)負担する必要があるかもしれません。

あなたの優しい気持ちが相手方に伝わって
請求が来ないことを祈ります。

なお、判例では休車損を認めた場合と認めない場合があります。

この回答への補足

<お礼>では投稿出来なかったので、<補足>で。(すみません、長文になってしまいました)

「病院に行ったことは相手方には知らせずにおこう…」という件ですが、
あの日は土曜日で営業所が休みだったので、保険会社の夜間・緊急電話番号の方にかけて、電話にで女性に相談し、「とりあえず病院には行って下さい。(私の保険の)担当者には自分から伝えておいて、休み明けにご連絡差し上げるように伝えておきますので。」とおっしゃって頂きました。で、私は担当者から電話があったら、「(怪我も費用も)大したことないし、事故後日数経っていて今更なので、黙っていたほうがいいでしょうか?」と相談するつもりだったのですが、今日の11:30A.M頃タクシー会社から「怪我の具合は?」と電話が掛かってきました。因みに今は午後の3:00をまわった頃ですが、保険会社から私への連絡はまだありません。
そもそも向こうから連絡があったことは一度もなく(不在時に私が電話をしたので後で電話をくれた、というのはあります。)、事故の日の電話で、うまく事故現場の説明が出来なくて「現場を見てもらえば分かります。オイルもこぼれてますし。私も現場を見ながらでないとちゃんと説明出来ません」と言ったのですが、次の日にタクシー会社に私が電話して「保険会社に連絡したのでそのうち連絡がいくと思います」と言うと「連絡はもうありましたよ。判例は7:3ですが、うちが悪いので9:1にしましょう。これで決定です」と言われたのでした。
話し合ったことの連絡を貰っていなかった(というか、全く何の連絡もない)ので、「私から」担当者に電話して、まず「現場見て貰えましたか?」と聞くと「明日行くつもりです」とのこと。…保険会社の対応って、こんなものなの!? という感じです。
とにかく、ややこしくなってしまいました。
タクシー会社にしても、午前中忙しかったのですが、今いいか、と確認される事もなく用件を言われて(結局、それで予定が遅れたのと、食べる気もしなくなったのとで昼休みも働いていました(^_^;))、もう、どうせだからと此処でのアドバイスを思い出して「95:5」にはならないか?(前にも言ったことがありますが、「そんな半端な判例は存在しない」と一蹴されました)といったところ、
「7:3というのは日本の法律で決まっている事なの!」とのこと。「それは間違っている」と言うと「あんたは、裁判所の長官か?」挙句の果てに「勝手にしろっ!」との捨て台詞を残し、ガシャンと電話を切られました。私は早く仕事がしたかったので突然会話が終わったことは別にいいのですが、何だかボー然。
で、1:00頃に今度は「(さっきの者に言われて掛けているのだが)行った病院を教えて欲しい。」と道を教えてくれとの電話。前述の用に、「別段、病院代を請求するつもりはなかったので、領収書も診察券も家に置いてあって、電話番号も分からない。会社の近くにあるのだが(会社の住所は教え済み)」と言うと、Faxで地図を送ってくれと言う。「えーっ? 地図なんてどうやって書けばいいか分かりません(心の中:そんなのがすらすら書けるのなら、事故現場だって、○○交差点!とか、すっと言えたよ! それに今日は忙しいんだって! <←例えば、今、この時間帯なら構わないのに、忙しい時に!>)」と言うと、「さっきの者に頼まれたので、貰えないと私が困ります」だって…。
何だか、向こうの都合ばかり。

長々と、愚痴のようなことを書いてしまい申し訳ありません。営業損害については、今まで一言も言われた事がないので大丈夫だと思うのですが…。心配です。
だけど、事故直後、安全なところに行った後で、自分の車を見た後、私のバイクのカウルを見て「それ直しますか?」と運転手。「…そりゃあ、直すでしょう…」と私。事故直後で思考停止しています(^_^;) 「警察には届けますか?」と聞かれたので「…よく、分かりませんが自動車学校で『警察には届けるように』と習ったので…(ちょっと、相手に遠慮しての回答)」と私。すると、直ぐに携帯で連絡してくれました。
あの時、私が「別にいいです」とか言っていたら、向こうはそれでOKなくらいの凹みなのです(でも修理に10万強)。これに営業損害まで付けられたら、さすがにちょっと…。
ご心配頂いて、お教え下さり有難うございました。

補足日時:2004/01/19 16:11
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#2です。



>普通にこけて怪我した様なもの以上の擦り傷で血が出たというのや骨折したり、鞭打ち位じゃないと人身事故って言えないと思っているのですが、どうなのでしょう?

医師の診断書を警察署が受理すれば人身扱いになります。
考え方については人それぞれですからね。
大したことがなければ人身扱いにしないのも人情かもしれませんね。(←こうゆうのも大切だと思います)
しかし、相手方は過失割合についてどのように考えているのでしょうか?

鞭打ちも今回のケガも他覚症状が見られない部分では
同じだと思います。

>相手に請求するのは悪いかなあ

既に回答している通り、
相手方が自腹を切るわけではありません。
自分が支払った自賠責保険から
保険金を受取ると考えてみては?
(一般の傷害保険と同じ考えで良いと思います。)

>と言うのは、「私が自分に過失があると認めるなら」という意味ですか?

そうです。
過失を認めて15000円の損をして、
人身事故扱いにしなければ15000円+8400円=23400円の
損と言うことができるかもしれません。
人身事故扱いにすれば
15000円-8400円=6600円の損になりますね。
(本来、慰謝料は損害の穴埋めのためのものではありませんが)

この回答への補足

先程、バイク屋さんに預けていたバイクを取りに言って、話を聞いたのですが。物損だと点数は引かれなくて、人身になると免停になるそうですね。(私、単純に過失1なら1点、とかだと思っていました…(^^;))
相手は自動車の運転が仕事なのに私程度の怪我でそうなるのは、私が今回、自分に掛かっている過失1割に納得いかないのと同様に不条理なことに思われます。
まだ自分のバイクの修理代見積が出ていないし、結論をどうするかまだ迷っている、と言うのが本音です。バイクの見積が出る2、3日後ギリギリまで出来るだけ沢山の人に話をうかがって、その後、私の損害分を見て我慢できると思ったら、病院に行ったことは相手方には知らせずにおこうかと現時点では考えています。もう2、3日このまま質問を閉じずにおきますので、何かアドバイスがあればまた、ぜひ宜しくお願い致します。今回は本当にいろいろ教えて頂いて有難うございました。

補足日時:2004/01/18 21:53
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#2です。



鞭打ちの場合も他覚症状がないので疑わしいこともありますが
あなたが本当に痛くて通院しているのでしたら
最低でも通院1日分の慰謝料(4200円又は8200円)を請求する権利を有していると思います。

請求は自賠責に直接被害者請求しても良いです。
相手方に請求しても相手方は自賠責に加害者請求しますので
相手方が自腹を切って賠償することはありません。

>事故当日は本当に何ともなかったので、
>「相手が本当に大丈夫ですか」と言われた時も
>「何ともないです」と言っていたので
このことは事故当日のその時の状況でありますから、
鞭打ち等と同様に後日症状が現れても不思議ではありません。

この際、自賠責を正当に使用しても何ら問題のないことです。

しかし、物損部分については
手間隙を考えると15000円を支払って
解決するのも一つの道かもしれません。

過失を認めるなら人身扱いにして
正当な権利(慰謝料等請求)を履行しても良いと思います。
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この回答へのお礼

様々なアドバイスを本当に有難うございました。怪我ですが、昨日は
・3日後になって目覚めた時、急に痛くて驚いたこと(もしかして、明日は又別の箇所が…という不安もありました)
・場所が尾てい骨近くだったこと
などから、自分でも(骨などには全く以上のない)打撲だろうとは思いつつ、次の日は病院が休みだということもあり、病院に行ったわけですが、「内出血もなく日にちが経てば治ります。湿布薬を沢山出しておきますから、貼っておいて下さいとの処方でした。」今日の自覚症状は、仰向けに寝るのと歩くのが(普通の打撲程度に)痛いなあ、という程度なのです。(それと何故か温めると痛いです。ストーブの側に座っているとかで。はて?)
私、普通にこけて怪我した様なもの以上の擦り傷で血が出たというのや骨折したり、鞭打ち位じゃないと人身事故って言えないと思っているのですが、どうなのでしょう?
変な話ですが、物損の方には「私にはこれ以上避けられなかったのに!」という意識があるくせに怪我の方は「どうしても病院に行かなければ治らない様な程度の怪我じゃないんだから、相手に請求するのは悪いかなあ」という思いがあります。ユニクロズボンの1,000円は許せない癖に(笑)と思うと自分でも可笑しいのですが。

ところで、
>過失を認めるなら人身扱いにして~
と言うのは、「私が自分に過失があると認めるなら」という意味ですか?

お礼日時:2004/01/18 13:11

#2です。



保険会社の7:3は間違いではないようですね。
タクシーの事故係りも同様の考えでしょう。

>ただの打撲です。

大したことないですね。
いや、立派なケガですよ。

ケガをしているので四輪車対二輪車の基本過失割合8:2、
進路変更違反があるから修正して100:0が判例に則るのではないかと言えば良いと思うが。

が、その前に人身事故扱いにするため
診断書+車両+免許証+自賠責証明書(+車検証)を持って
相手方を呼び出して警察署へ行きましょう。
警察署に行く前には予約を入れましょう。

慰謝料、休業損害、診断書料の請求を忘れずに。
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この回答へのお礼

何度も親身なアドバイスを有難うございます。
怪我は、例えば自分で階段から転げ落ちて負ったのだとすれば、病院には行ってないだろうなあ、程度の打撲と筋肉痛(左側から当てられて、右に転倒したら巻き込まれる!と思い、無意識に引っ張って左側にバイクを倒そうとしたのか、右上腕部が事故の次の日からその翌日にかけてひどい筋肉痛で、腕を上に上げるのもおっくうでした)だけで血は一滴も出ていません。今日目覚めると、いきなり尾てい骨近くが痛かったのには驚きましたが。(でも、これは内出血もない打撲とのこと)
事故当日は本当に何ともなかったので、「相手が本当に大丈夫ですか」と言われた時も「何ともないです」と言っていたので、本当のことながら、今更「後日、急に痛くなった」と言うのは気が引けて…。

お礼日時:2004/01/18 00:12

 9対1の過失割合に納得感がないようですね。

とりあえず、この過失割合が妥当であるかの検証をしてみましょうか。

 ご主張の内容から推察しますと、ほぼ同速度で併進中に相手が急な割り込みに等しい進路変更をしてきたようですね。

 これを一般的な過失割合認定基準に照らし合わせてみるとどうなのか調べてみると、基本は割り込み車側に70%、接触追突車側に30%を課しているようです。追い越し禁止場所に至っては80対20とされています。
 但し、この基準は割り込み車が適法に進路変更の合図をしていることが前提となっていますので、進路変更の合図がない(概ね3秒前から合図が出されていない)場合や、そもそも進路変更禁止場所(通行帯がオレンジ色)においては修正要素として20%程度の過失を求めることができるとされています。

 もうひとつ忘れてはならない重要なポイントがあります。この基本割合は乗用車同士の事故を想定しているので、片方を二輪車に置き換えなくてはなりません。実際の法技術(司法判断)においては、優者危険負担の法理(事故の際は四輪車が二輪車に比べて有利な立場となることを考慮し、二輪車の過失を10%程度減じるという考え方)を適用して、更に乗用車側に10%程度を加算することができます。

 これに倣えば、事故の状況から判断して、たとえ進路変更の合図が出されていたとしても、あなたがその動静に注意を払うことができるほど十分な時間をおいて合図が出されていたとはとても考え難く、事故の生じた場所も進路変更が禁止されていることなどから、過失割合を20%程度修正することができると言えます。

 基本割合は追い越し禁止場所での割合で「相手80:自分20」を採用し、優者危険負担の法理を用いて90:10とします。更に、相手の違反行為や危険行為として、合図がなかったこと、並びに進路変更禁止場所であったことを織り込み、20%の修正を求めます。単純に計算すると110対▲10となってしまいますが、100%を超える過失は実務上あり得ないので、100対0で主張することができるでしょう。

 但し、類似事故での判例では、割り込み車側に課せられた過失は80%前後が圧倒的に多く、中には20%とされたもの(名古屋地裁昭和56年1月30日判決/交通民事14・1・199事案)までありますから、仮に裁判になってもどの割合で落ち付くかは分かりません。

 これらのことを冷静に考えれば9:1でも条件としては決して悪くないのかもしれませんが、私が当事者でしたらまずは相手車の違反行為などを根拠として、過失修正を行った後の「過失ゼロ結果」を主張します。そして、話がまとまりそうもなければ「では、あいだをとって5%の過失を認めますから、それで手を打ってください」のように交渉してみますが。いかがでしょうか。

この回答への補足

アドバイス有難うございます。相手はタクシーなので、判例に詳しく、「判例は7:3。うちが悪いので9:1です。これは決定です。不服があれば裁判にしても結構です。」と言われました。こちらの保険会社の人に「バイクと車の場合は8:2では?」と聞くと「それは、(バイクだと)怪我をするだろうという見込みが入っているからです。今回の場合、怪我がないので基本は7:3。そこへ進入禁止(黄色斜線)違反で20%+です。」と説明されました。

補足日時:2004/01/17 19:16
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さっそくの補足ありがとうございます。



で、とりあえず相手方に
真横の場合は0:100の過失割合になっているが
お宅の過失割合は違うのかと聞いてみる。

それと、交通事故に詳しい弁護士さんに相談したら0:100と言われたよ、
弁護士さんの言っていることは間違っているかと聞いてみる。

前方危険回避義務違反による修正はないはずだが
保険屋(会社)の支払を少なくするための言い訳だろうし、
9:1の過失割合を認めているのは支払側の保険屋じゃないのか?

たぶん人身事故になっていると思うので
調書を取り寄せ、裁判をすれば間違いなく0:100だと思うが。
(衝突箇所が進路変更禁止場所であるとき)

ただし、裁判で争う案件でないことは言うまでもない。

少し長く通院して1割負担分を稼ごうかな。と独り言。

この回答への補足

何度もアドバイス有難うございます。No.1の方へのお礼欄に書いたように、必死でブレーキを踏んだので、ほとんど衝撃のない状態(ほとんど立ち後ごけ状態?)で止まる事が出来、事故直後身体は全く何ともなくて、物損扱いで届けました。まあ、次の日に青痣発見。(でも大した事ないのでないのでこの日は病院に行かず。)3日後の今日は、昨日まで全く何ともなかったのに「ビテイ骨よりちょっと右上」が痛くて、病院に行ってきましたが。(ただの打撲です。)
本当に、こんなに必死にブレーキを踏んでるのに何故、なかなか車間が開かずに、(←相手側も右折のためにスピードを落とし始めたせいでした。)その上まだ、こちらに近寄ってくるんだろうと思いました。

補足日時:2004/01/17 19:00
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 多くのドライバーが気付かない盲点があるようです。

運転免許を取得するときにも誰も教えてくれないのですが、そもそも車やバイクを運転するということは、刃物を振り回すことと同じくらいにとても危険な行為です。だからまず法律で禁止しているのです。でも、現代社会では車やバイクは必需品となって生活の中で重要な存在になっているので、免許を取得した人にだけその禁止行為を免除するというしくみになっています。だから「免許」というのです。でも、免許を持っている人が運転をしても決して危険でないことにはならず、危険な行為であることに変わりはありません。だから、それを承知で運転していることを前提として法律や保険の危険負担や事故処理が行なわれていることをまず確認しなくてはなりません。とすれば、信号待ちで完全に停止しているときに追突されたというような極端な場合を除いて、どんなに注意して安全運転をしていても危険な行為をしているという事実に変わりないので万が一の事故が起こった場合には過失を一割負担させられることはあり得ることだと思います。
 厳しいことをいうようですが、車やバイクを運転して便利さを享受している以上、その反面、万が一の事故が起こった場合にもその責任を甘受する覚悟で運転しないといけないんだと思います。ですから、ホントに全く過失がなくても、最低限負わねばならない責任が一割くらいの割合で各ドライバーに負わされているのではないでしょうか。どんなに優良ドライバーであっても、運転行為という老人や子供などの歩行者より明らかに危険な行為を日々繰り返しているのですから。
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この回答へのお礼

早々のご回答を有難うございました。やはり、「動いている」こと自体が悪い事なのでしょうか…。相手方に「私の何が過失だったのですか?」と問うとやはり「動いていたからだ」と言われますので…。

お礼日時:2004/01/17 18:59

一般的な解釈としてお答えします。


接触場所はタクシー右側面後部ドアより後ろとなって
おり、その証拠のキズがタクシーに残っていれば、並
走していたとは考えられなく、最悪8:2で2割の過
失が考えられます。
タクシー側の丁度死角の位置にあなたがいたわけで、
タクシー側に後方確認ミス、あなたに前方危険回避義
務違反(クラクション等で危険を知らせるまたはブレ
ーキ)があります。
残念ですが、9:1の割合は大半の人が認める割合だ
と思います。

この回答への補足

早速のご回答有難うございます。補足致しますと、間違いなく並走はしていたのですが、違う車線同志だったので、初めは車間が大分ありました。時速は50kmでした。相手はそのままのスピードから、右折するために、多少、スピードを緩めつつ、といった感じで私の方に向ってきました。私のバイクはは、急ブレーキを掛けているのですが50kmからの停止なので、真っ直ぐに先へと流されていく感じで、なかなか止まってくれません。そして、丁度、交差点当たりで前述の部位で衝突…、といったふうだったのです…。

補足日時:2004/01/17 17:14
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