dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

過失割合について質問です。
友人Aが3月に事故を起こしました。
現場はT字交差点で信号はなし。
友人Aは脇道から一事停止せずに(停止ライン無し)交差点へ進入相手Bは直進で、スピードは出していたがスピード違反程のスピードではなかった。
交差点にて、友人Aの前方ナンバープレートの位置に相手が激突。双方怪我はなかったがBが逃走(いわゆる当て逃げ)
6月、友人AがBの車を発見し警察へ通報。
Bは当て逃げを認め謝罪し、友人Aの修理代20万円を10回の分割で払う事に合意。
これが7月半ばの話しです。
ところが約束の日になっても支払いがなく、つい先日、Bに対して警察から罰金が最低35万円、当て逃げもしているので50万円位きそうだ…と話があったらししく、Bが「当て逃げの社会的制裁は会社を首になることや、罰金で受ける事になる。しかし過失割合は別の話で、明らかにそっち(友人A)が飛び出してこなければあの事故はなかった。裁判所で過失割合、をしてもらって、裁判所の決定額以上は出さない」と、言っています。

確かにBが逃げなかった場合、過失割合は友人Aの方が高くなる可能性が高い事故に見えますが、相手が逃げたことや無車検車であることから、過失割合が変るとも思いますし、実際はどうなんでしょうか?場合によっては10対0(相手10、友人0)の可能性もあると思いますが…
よろしくお願いします。

A 回答 (9件)

>手が逃げたことや無車検車であることから、過失割合が変るとも思いますし、実際はどうなんでしょうか?>場合によっては10対0(相手10、友人0)の可能性もあると思いますが…


損害賠償請求訴訟でも、これは過失割合には関係しません。

事故の状態から判断すると、割合は友人側に7~8割となります。
脇道から、本線車道へ出る場合は一旦停止の標識の有無に関係なく「一旦停止義務」があります。
今回は、「歩行者」が介在していませんが、一旦停止なしで歩行者を跳ねた場合、友人はそれでも言い訳をするのでしょうか?

無車検で、その車に著しい不具合があり、それも事故原因であるというならば過失割合に影響があります。

あくまでも、無保険運行・無車検車両運行は道路交通法での違反ですから、無車検で車両に著しい不具合があると証明しないと過失は変わりません。

>しかし過失割合は別の話で、明らかにそっち(友人A)が飛び出してこなければあの事故はなかった。裁判所>で過失割合、をしてもらって、裁判所の決定額以上は出さない」と、言っています。
これは正論ですから、友人が納得できないのであれば損害賠償請求訴訟を先に提訴するか、相手が提訴してくるのを待つしかありません。
保険会社がでても、結果は過失割合の変動はなでしょう。

刑事事件と民事事件は、関係ありません。
通常、人身事故等であれば調書や現場検証図面が証拠となりますが、物損事故の場合は双方の証言と事故状態の判断、目撃者証人の証言で決まってきます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
だとすれば被害者だと思っている友人は、実は加害者であるということになりますか?

お礼日時:2013/08/25 07:23

事故証明は、警察に申告していますから取れます。

    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
どうやら、相手Bを怒らせたのは友人のこの一言だったようです。
「何故全額借りなかったのか?」

支払いが遅れて「消費者金融(大手ではなさそうな)で借りれるからあと2、3日待って下さい」と連絡してきたBに言った言葉です。

Bは裁判費用に回すと言っているようです。

お礼日時:2013/08/25 11:11

>相手が逃げたことや無車検車であることから、過失割合が変るとも思いますし、実際はどうなんでしょうか?場合によっては10対0(相手10、友人0)の可能性もあると思いますが…



 交通事故の過失割合
   http://www.jiko-online.com/kasituwariai.htm
   http://www.jiko-online.com/jiji5.htm

 仮に、当て逃げ、無車検というのが、重大な過失と判断されても、今回の場合、10対0にはなりません。
 私の記憶では、当て逃げは重大な過失にはならなかったと思います。
 無車検が理由で、整備不良状態であったというのであれば、過失が認定されるかもしれませんが・・・・。

>Bは当て逃げを認め謝罪し、友人Aの修理代20万円を10回の分割で払う事に合意。

 一見示談は済んでいるように思うのですが、事故直後の混乱状態のときにまともな判断もできない状態で書いた念書は無効であり、脅迫などによって書かされた念書は取り消すことができると言われています。
 ですから、当初は、全額補償すると言ったのに、保険会社が支払いをしないと言ったから、お金は払わない。ということがしばしば起こるのです。

 相手方が強要した訳でもなくあなたも納得して書いたのだと主張すれば裁判などで決着をつけなければならない場合もありえます。

 ご友人は、無保険者特約はつけていなかったようですが、対物保険にも加入していなかったのでしょうか?
 もしくは、弁護士特約。
 
 双方の損害がわかりませんが、相手が追突してきたようですから、ご友人の方が被害が大きかったように思います。
 ご友人が対物保険に加入しているのであれば、保険会社に損害確定と、過失割合がどれぐらいになりそうか相談してはいかがでしょうか?
 支払いが多ければ、保険を使うし、支払いや相手から受け取れる金額が少ない場合には、次年度以降の保険料のことを考え、任意保険を使わず(取り下げができます)自費による示談も考えましょう。ご友人の支払いが少ない場合、相手も裁判に持ち込めば費用も掛かることから、自損自弁(自分の損害は自分で直す)という決着もあるでしょう。
 
 過失割合というのは、示談を進めるための指標です。
 双方が納得できる内容であれば示談は修了します。

 ちなみに、過失割合がご友人7相手が3であった場合、

  20万×0.3=6 6万が、相手からの補償額。
  相手の車に10万の損害が有った場合、10万×0、7=7万 がご友人の補償額となります。

  お互いの補償額を相殺して、差し引き1万円支払わなければならないことになります。
 
  保険を使った場合には、相手への7万円は保険会社が支払い、6万円を受け取ることになります。
  来年度以降の保険料を考え、保険を使うかどうかも判断されたらいかがでしょうか?
 
    • good
    • 0

内容証明+簡易裁判所での支払督促では、争いがある内容では使えません。



相手から、「異議申し立て」をされると通常訴訟へ移行しますから、訴訟での争いとなります。

また、内容証明を根拠に、少額訴訟をしても同じく証拠がありませんから、請求自体が認められません。

内容証明は、証拠ではなく「資料」としてしか通用しません。

内容証明は、法的な拘束力や力がありませんし、あくまでも言い分を伝えたという証明になるだけで、内容を無視しても問題はなく、受け取り拒否でも問題はありません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

内容証明?簡易裁判所?そんな話したっけ?と思ったらNo6さんに対して見たいですね。
最後にひとつ、この事案でも事故証明書は出るのでしょうか?

お礼日時:2013/08/25 10:12

合意時点で示談が成立しています。

ただ、文書がありますか?文書が無いと裁判で証明出来ません。
内容証明郵便で「分割約定により示談確定している旨」明記して請求し、その上で裁判所に督促手続きを依頼します。この際に「期限の利益の喪失」を内容証明郵便に明記し、残額全額を督促で請求します。
    • good
    • 0

NO4です



>だとすれば被害者だと思っている友人は、実は加害者であるということになりますか?

その通りで、事故に関しては「加害者」ということになります。

相手は、違法行為である「無保険車両運行」「無車検車両運行」で刑事罰が与えられます。

これに関しては、相談者の友人へは何の関わりもありません。

車検・自賠責の有無に関係なく、事故の形態で判断されます。

ですから、民事上の責任は相談者の友人側にあると判断ができます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
相手が自信ありありなのはそれを知ってのことでしょうね。

お礼日時:2013/08/25 08:28

多分警察の言う過失は、一時不停止違反を知らないだけじゃないですか?


言いましたかそれ?


なんにしろ過失割合を知らないのに鵜呑みにしてはいけません。

口約束の示談も、誓約書が無い場合は効力がありません。

恐らく犯人は、逃げてからネットで、実は自分の過失の少なさを知ったのでしょう。

でなければ、そんな話は出ません。

仮に70:30の奇跡的にあなたに有利な判決であったとしても、12万円は自分で負担せざるを得ません。
(損害が併せて40万円の場合)
12万なんて、弁護士に相談で5250円かかりますし、依頼なら着手金で5万、40万の裁判だと、成功報酬で10%~25%(4万~10万)はかかります。

以上を踏まえて、合理的に判断されるといいでしょう。
    • good
    • 0

まず、本論に入る前に申し上げますが、無車検車であることが事故の要因の一つであるならば、過失割合は変わりますが、なんら因果関係が無いのであれば過失割合には影響しません。



で、本論ですが、確かに「過失割合は友人Aの方が高くなる可能性が高い事故」であったにせよ、一度「友人Aの修理代20万円を10回の分割で払う事に合意」ということで和解が成立しているわけです。

つまり、和解契約が存在していることがハッキリしているのであれば後から別の主張をしても双方が合意しない限り契約内容の変更はありえません。
本件は一方的に相手がその和解内容を変更しようとしてきているわけですが、これを応諾しなければよいだけのこと。
それよりも相手が「そんな約束はしていない」と言った場合が問題になるわけで、書面があるか、証人がいるかが重要な点になります。

相手がどのような刑事処分を受けようと、民事(本件物損の損害賠償請求)は別のことです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
確かに事故と無車検の因果関係はないように思います。

20万の支払に関する文章はないと思います。ただ事故検分の時に約束したらしいので警察官立ち会いでの合意であるとは聞いています。
ただ、これとて民事不介入の原則がある警察官が証人になってくれるかどうか…

お礼日時:2013/08/24 22:07

腑に落ちないかも知れませんが、Bの話で合っています。



刑事責任と民事上の過失割合は別物です。

よくごっちゃに考える人がいますが、判例でもそうなっています。

多分警察の過失割合は70:30ぐらいの話じゃないでしょうか?
0:100で確認していますか?

相手の刑事責任は、「無車検車運行」と「無保険車運行」の二つの罪に問われます。

「無車検車運行」は
道路運送車両法 第58条
自動車(国土交通省令で定める軽自動車(以下「検査対象外軽自動車」という。)及び小型特殊自動車を除く。以下この章において同じ。)は、この章に定めるところにより、国土交通大臣の行う検査を受け、有効な自動車検査証の交付を受けているものでなければ、これを運行の用に供してはならない。

と決められておりこの法律で罰せられ、罰則は、
6か月以下の懲役または30万円以下の罰金
で、これに行政処分点数6点を加点される事になります。
 
一方「無保険車運行」
自動車損害賠償保険法 第5条
自動車は、これについてこの法律で定める自動車損害賠償責任保険(以下「責任保険」
という。)又は自動車損害賠償責任共済(以下「責任共済」という。)の契約が締結されているものでなければ、運行の用に供してはならない。
としており、罰則は無車検車運行より厳しく

1年以下の懲役または50万円以下の罰金
となり、こちらにも行政処分点数6点が加点される事になります。

刑事罰は一番重い刑事罰が適用になるので、当て逃げの交通違反5点(事故の措置義務違反)が加点
されての合計11点の強制処分(60日免停)です。
Bが今までに違反の累積が無ければ、30日免停+50万円の罰金処分です。

裁判令では100(友人):0(B)の判例が珍しくありません。

妥協して、6万払って貰うか、それ以上の裁判&弁護士費用で更に少ない費用の弁済を求めるかは、友人A次第です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
警察の方はA.B双方が揃っての事故検分の時には「過失割合までは警察は言えませんが、Aさんの過失が明らかに大きいのは確かです」と言われたそうです。
だとすれば…
友人は無保険特約に入っていないので自腹、相手も勿論自腹。
過失割合が仮に7対3で修理代が双方20万なら、逆に友人が8万円払わなければならないということですか?

お礼日時:2013/08/24 21:55

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!