父が脳卒中で倒れてそのまま意識不明状態になりました。
いつ死んでもおかしくないそうです。
父が多額の借金をしているので弁護士さんに相談するため借金の状況を調べていたのですが、後から後から私の知らないところ(10年前にクレジットカード会社から借りたものが利息が膨れ上がって残ってるとか)からの請求書だの返したかどうかわからない借金の書類だのが出て来て正確な負債状況がわかりません。
ヤミ金や個人的な貸し借りは別として、銀行やクレジット会社、消費者金融からの借金の状況を知りたいのですが信用調査機関とかで調べられますか?
よろしくお願いいたします
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>信用調査機関とかで調べられますか?
残念ですが、各個人信用情報機関では本人でなければ調べる事は出来ません。
本人の委任状があっても、調べる事は出来ないはずです。
実際、委任を受けた弁護士でも調査出来ませんからね。
結果として、債務者死亡後に「債権者から、借金返済催促・督促が届き驚く」遺族が多いのです。
先ず、父親の全通帳を記載しましよう。ATMでの記載は、誰でも出来ます。
この記帳内容から、定期的に返済している金融機関が分かります。
次に、父親宛ての郵便物を確認する事です。
親展郵便でも、事情が事情ですから郵便法に反する事はありません。
返済予定表とか借金の情報が入っている場合が、あります。
ご存知の様に、相続放棄は「父親の死亡又は死亡を知ってから3ヶ月以内」となっています。
相続放棄手続きをしないまま、莫大な借金を相続するのは耐えられませんよね。
父親が生きている間に借金内容が分からない。相続放棄も、決断できない。
じゃ、どうするの?
昭和59年の最高裁判決が、参考になります。
1.相続が終わった後に、莫大な借金が発覚した!
2.既に、相続放棄手続き期間(3ヶ月)を過ぎている。
3.相続人は、借金の返済が出来ない。
4.相続人は、自己破産しか道は残っていないのか?
裁判長は言っています。
「被相続人(父親)の債務を知らない事が、相続人に相当の理由がある場合は、3ヶ月を過ぎていても相続放棄が出来るのだ」
つまり、父親に莫大な借金があるとはつゆにも思わなかった!という事ですね。
この場合は、家裁に「相続放棄申述」を行ないます。
家裁が「遺族は、借金を知っていたと認められるとして却下」した場合は、2週間以内に高等裁判所に対し即時抗告して下さい。
高松高等裁判所平成20年の判決です。
1.被相続人は7500万円の借金を持っていた事を、相続人は全く知らなかった。
2.相続放棄手続き期間を過ぎている。
3.農協から、相続人(遺族)に「7500万円払わんかい!」と内容証明郵便が届いた。
4.遺族は、今からでも相続放棄が出来るのか?
裁判長は言ってます。
「遺族は、全く借金を知らんかった。知らんかった事について瑕疵は無い。じゃから、借金の存在を知った時から3ヶ月以内に相続放棄をしんしゃい!」
遺族は、相続放棄を行なって「相続した土地・預貯金と一緒に、借金も放棄」しました。
質問者さまの場合「借金が、あるかも?」と認識していますよね。
ここが、判例などと基本的に異なる事情です。
最後は、(言葉は悪いですが)殺人犯人でも無罪を主張する弁護士の出番です。
ありがとうございます
複数の銀行から借金をして、家が担保に入ってることは知っているのですが実際にどれだけ借りてどれだけ返済したかも把握できなくて…
(母は知ってたはずなんですが健忘症でわけがわからなくなってるので)
とにかく父の書類を漁ってます。
時々消費者金融やクレジット会社から
「いつまでに払わないと訴えるぞ」
みたいな郵便が来てるのが見つかります。
父はお金にだらしない上に書類の管理もだらしないので通帳がいくつかどうしても見つからないし…
父の携帯にはヤミ金業者らしき電話やショートメールが毎日20件は来てます
家の抵当権を持ってる銀行などから調べてみます(そこの銀行の担当者は私も会ったことがあるので)
正直、他はお手上げです…
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