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2つ質問させてください。

親戚が弁護士です。
家族についての軽い相談をしたいのですが(最悪の場合を想定してもらいたい)
いくらくらいお金を包むのが一般的なのでしょうか。

また、もし両者から同一人物の弁護士に弁護をお願いされた場合どうなるのでしょうか。
当然ながら両者の弁護をする事は出来ないと思いますが、
1相手が弁護士Aに弁護を依頼
2弁護士A引き受ける
3知らずに私が弁護士Aに弁護を依頼
4私の情報が相手方の弁護人である弁護士Aに筒抜け

という状態を恐れています。
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

たとえ親戚でも、きちんと弁護士費用を払うべきでしょう。

正式の依頼ならば、弁護士には秘匿特権が有り、絶対に依頼者と利益相反する人に情報がもれないはずです。(漏らしたら、守秘義務違反になります=資格剥奪にもなり得ます)

相手が弁護士Aさんに依頼した時点で、あなたが依頼しても相手は依頼を引き受けることは出来ません。
法律上、A氏が聞いたとしても相手に知らせることは、違反になります。

親戚であるという、理由だけで頼むよりも、まず市役所などで行なっている、無料相談(弁護士による)を
受けられることを、おすすめいたします。
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まず、第一に


弁護士にも守秘義務があるので、
親族といえども、相談内容を相手方に話した場合、
刑法 第134条の秘密を侵す罪で罰せられます。


次に相談に対する費用ですが、
一般的に「5000円~/30分」です。
その親族がどの程度の「腕のある」弁護士か判りませんが、
上記金額で十分と思います。


最後に、
同じ件で2人以上から依頼された場合は、
弁護士といえども人間なので、報酬の良い方などで依頼人を決めると思いますが、
相談自体は相手を選ばないと思います。
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通常であれば、弁護士に相談する際に相談者の名前や相手の名前、相談内容などを用紙に記入します。



まず、相談する弁護士がする事は相談者や相手の名前の確認です。


質問者さんが懸念されるようなことがあれば、その時点で相談に乗って貰えません。


つまり、相手が先に弁護士Aに相談・依頼をしていたなら質問者さんは門前払いです。
それが弁護士の常識です。


もし、弁護士Aが両者の相談に乗っているなら弁護士会に相談しましょう!適切な処分をして頂けると思います。


まぁ弁護士Aが質問者さんの親戚なら、相手方の相談には乗らないと思いますよ。
また、相談料は1時間5千~1万が相場ですから、金銭で渡すのが嫌らしいと思うなら商品券でも良いのではないですか?
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