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現実的ではありませんが、以下のような会話があった場合についての質問です。
AさんがBさんに「明日、1万円貸してください」とお願いして、
BさんがAさんに「はい、わかりました」と答えただけで別れた場合。
(利息や返済方法、返済期限などは決めない)
この会話自体は諾成契約ですか?それとも要物契約ですか?
金銭消費貸借契約に該当しますか?
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

要物契約ではありませんし、お金の交付もありませんから、金銭消費貸借契約でないことも明らかです。


会話は、金銭消費貸借契約の成立を目的とした予約契約であって、その限りで諾成契約と考えるのが妥当でしょう。
なお、利息の定めは金銭消費貸借契約の要件ではありませんし、返済期限を定めないことも関係ありません。
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この回答へのお礼

的確でわかりやすいご回答ありがとうございます。
恐れ入りますが、もう1つご質問があります。
諾成契約は口頭でも成立するようですが、要物契約、例えば、金銭消費貸借契約は、契約書がない口頭での約束も成立するのですか?

お礼日時:2012/06/09 06:13

No..1です。


追加のご質問ですが、仰るとおりです。
(消費貸借) 第五百八十七条(民法です)  
消費貸借は、当事者の一方が種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約して相手方から金銭その他の物を受け取ることによって、その効力を生ずる。

というのが規定で、合意があること、受け取ること・・・ここが要物契約と言われる所以です。
が要件になっています。つまり契約書である必要はなく、口頭せ成立します。
契約書は、契約の成立の真偽が問題になった場合の証拠のためなのです。

こちらをご覧ください。
(保証人の責任等) 第四百四十六条
  保証人は、主たる債務者がその債務を履行しないときに、その履行をする責任を負う。
2 保証契約は、書面でしなければ、その効力を生じない。
保証契約は、口頭では効力を生じないことが書かれていますね。
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この回答へのお礼

度々のご回答ありがとうございます。
おかげ様で理解できました。

お礼日時:2012/06/10 21:04

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