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借入先が闇金だけの場合、相続放棄すれば闇金の取立てはなくなるのでしょうか?
教えて下さい。よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

>借入先が闇金だけの場合、相続放棄すれば闇金の取立てはなくなるのでしょうか?



最高裁の判決では、「ヤミ金からの借入は、利息・元本ともに返済の義務は無い」ようです。
元々が違法行為ですからね。
ヤミ金債権者は、保護対象になりません。
が、元々「法律を無視した金融組織がヤミ金」です。
相続放棄をしても、意味がありません。
相続放棄で借金が無くなるのは、合法的な金融機関から合法的に融資を受けている場合のみです。
ヤミ金と知っていて融資を受ける者は、保護の対照にはありません。
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この回答へのお礼

回答、ありがとうございます。
合法的な金融機関にしか効力がないんですね。
闇金には相続放棄していても無意味なんですね。
よく、わかりました。

お礼日時:2012/06/16 08:50

相続放棄だけでは、ダメです。



闇金の相談は、弁護士か、ボランティアなどがやっている消費者金融の相談センターに相談してください。
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この回答へのお礼

回答、ありがとうございました。
闇金の取立てなどが来たら、相談センターなどに行ってみます。

お礼日時:2012/06/16 08:45

> 相続放棄すれば闇金の取立てはなくなるのでしょうか?


闇金は、もともと違法な集団です。
なので、法的な根拠とするものは何の意味もありません。
よって、相続放棄等の法的行為も無視しますから、取立てがなくなることはありません。
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この回答へのお礼

取立てがなくなることはないのですね。
回答、ありがとうございました。

お礼日時:2012/06/16 08:42

闇金融と呼ばれるものは、もともとが犯罪者集団と思っておいた方がよいですよ。



判例だけで言うならば、相続放棄をするまでもなく、闇金からの融資は公序良俗に反するとされるので、返済の義務がないとされたものがあります。

しかし、相手は犯罪者ですから、よほど根性を入れて戦える方でない限り、相続放棄をしたから取立てをしないどころか、関係者がいなくなったのをいいことに借金額の水増しをする可能性の方が高いと思います。
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この回答へのお礼

借金額の水増しされることがあると解りました。
ありがとうございました。

お礼日時:2012/06/16 08:40

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