No.2ベストアンサー
- 回答日時:
退職後の健康保険については、二通りの選択肢があります。
1.国民健康保険に加入
これについては、本と人家族それぞれが国民健康保険に加入することとなります。
保険証は世帯主の保険証にあなたやお母さんも記載されることとなりますが、国民健康保険には扶養と言う考え方がありませんから、それぞれが「本人」となります。
国民健康保険料については、ほとんどの市区町村が前年の収入をもとに人数割りや均等割りをして算出されます。
2.今までの健康保険を任意継続する。
任意継続とは今までの健康保険制度を継続して、最大2年間加入できると言う制度です。
健康保険料については、今までだんなさんが支払っていた健康保険料のほぼ倍であるとお考えください。ただし、その健康保険料には上限があり、社会保険事務所の健康保険の場合(保険証に○○社会保険事務局と記載されています。)は、今年度に退職した場合を対象とすると22,960円が上限となっていて、介護保険料(被保険者が40歳以上65歳未満の場合該当)は2,492円が上限となっています。 (年度によって違う場合があります。)
しかも扶養に入っている方の健康保険料や介護保険料は、支払う必要がありません。
なお、健康保険組合の保険証の場合(保険証に○○健康保険組合と記載されています。)は、その健康保険組合により、保険料の上限も保険料率も異なっていますので、退職の直前に直接健康保険組合にお問い合わせください。
それと任意継続被保険者となるには、退職後20日以内に手続をとらなければなりませんので、申し添えておきます。
また、任意継続被保険者は2年間やめることができません。やめるには下記の条件が必要となります。
ア.新たに就職し、社会保険の資格を得た場合。
イ.保険料を納期までに納付できなかった場合。
ウ.死亡した場合。
のいずれかとなります。
ですから、途中で任意継続をやめ、国民健康保険に加入するか、どなたかの扶養に入る場合は、「イ」の方法を選択すると納期日の翌日で自動的に資格が喪失しますから、その後に国民健康保険に入るなり、どなたかの扶養に入る手続きをとることとなります。
ただし、途中でやめたくない場合でも納期日を過ぎてしまうと任意継続の資格が喪失してしまうので、健康保険料の納付を忘れないようにしてください。
健康保険料などを前納する制度もありますから、納め忘れのないこちらをお勧めいたします。
2年を経過したら、「1.」の通り、国民健康保険に加入することとなりますが、国民健康保険料が前年の収入を元に算出されるため、次の年には安くなっている場合がありますので、安くなっていたら「2.」の方法をとり、任意継続を喪失して国民健康保険に加入することもできますので、申し添えておきます。
年金関係については、退職後は厚生年金ではなく、国民年金に加入することとなります。(だんなさんとあなたの分です。)
手続きとしては、お住まいの市区町村役場の国民年金の窓口に、「資格喪失通知書」または「資格喪失連絡票」と、年金手帳および印鑑を持参して手続きをすることとなります。
ちなみに国民年金保険料は、今現在は月額13,300円/人 となっていますが、退職される数年後はもうちょっと上がって入る可能性があります。
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