
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
http://k-koubou.info/jiten/j_12_03.htm
の最後の方に
「尚、敷地のある土地の権利関係は特に建築基準法では問われていないため、法務局の公図の敷地形状と建築敷地の形状は合致する必要は無く、敷地を分割するといっても原則としては法務局で敷地を分筆する必要は有りません。」
と書いてあります。
これは、逆から読めば「法務局で敷地が分筆されていたとしても、敷地1つとして利用して建物を1つだけ建てるのであれば、建築基準法に問われること無く、境界線を跨いで建築できる」と読み取れます。
重要なのは「建築基準法は、土地の権利関係を問わない」って事です。
建物が無い更地が一繋がりになっていれば、問題無いと思われます。
不安であれば、費用はかかりますが、合筆して一筆にしてしまえば良いでしょう。
の最後の方に
「尚、敷地のある土地の権利関係は特に建築基準法では問われていないため、法務局の公図の敷地形状と建築敷地の形状は合致する必要は無く、敷地を分割するといっても原則としては法務局で敷地を分筆する必要は有りません。」
と書いてあります。
これは、逆から読めば「法務局で敷地が分筆されていたとしても、敷地1つとして利用して建物を1つだけ建てるのであれば、建築基準法に問われること無く、境界線を跨いで建築できる」と読み取れます。
重要なのは「建築基準法は、土地の権利関係を問わない」って事です。
建物が無い更地が一繋がりになっていれば、問題無いと思われます。
不安であれば、費用はかかりますが、合筆して一筆にしてしまえば良いでしょう。
No.2
- 回答日時:
こんばんは。
法的な条件とは、建物の確認申請に関してでよろしいでようか?
1番さんのおっしゃるとおりです。
あえて補足すれば、
「問題ないと思われます」
ではなく、
「問題ありません」
です。
確認申請上の敷地の設定は、建築主の任意です。
たとえば、複数の筆のそれぞれの一部ずつを使用してもOK。
大きな1筆の中の1部分だけを使用してもOK。
分合筆は確認申請上は全く不要。
要は、任意に設定した敷地が各種法令等に適合していれば大丈夫です。
確認申請書の敷地の地名地番の欄に、2筆を記入するだけです。
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