カンパ〜イ!←最初の1杯目、なに頼む?

下記のケースの場合、「相続財産である不動産」を数次相続とみなして
いいのでしょうか? それとも単独の相続2件と考えるべきでしょうか。

(父)甲---平成15年1月1日死去
(母)B---平成20年1月1日死去
(子)丙丁--2名とも生存       

平成15年に(父)甲死去後、(父)甲名義の不動産は遺産分割調停[調書]により
(母)Bの相続となったが、その時相続登記はなされなかった。
その後平成20年に(母)Bが死去し、遺産分割協議[協議書]により(子)丙丁が
それぞれ1/2ずつ相続することとなった。

今回、(父)甲名義の不動産を、(子)丙丁2名が相続する場合の登記申請書は、

【(1)】(父)甲→(母)B→(子)丙丁となる相続で、この場合1回目の相続が1名で
  であるので数次相続に該当し、

  原因 : 平成15年1月1日 (母)B相続   平成20年1月1日 相続

  と、相続人を(子)丙丁とする1通の登記申請書でよい。


【(2)】(母)Bと(子)丙丁は(父)甲からみて、配偶者と実子にあたり、相続順位が
  同列であるから、数次相続と認められない。
  よって、(父)甲→(母)B および (母)B→(子)丙丁 の2通の登記申請書が
  必要となる。

のうち、どちらが正解でしょうか。

もし正解が【(2)】の場合、考え方を教えていただければ助かります。

A 回答 (5件)

創作話の可能性云々に関しましては、


心より陳謝いたします、誠に申し訳ありませんでしたm(_"_)m

「遺産分割調停」が少し気にはなっていますが、
No.2&3&4投稿のとおり基本的には無関係と考えております。
(あくまでも私見ですが…)

共同相続人の「遺産分割協議」が、良く言えば調整がつかず、
悪く言えばトラブルが生じた結果、家裁での「調停」の流れとなったのでしょうが、
結果としては「審判」には至らず、幸い共同相続人の相互の調整で「調停」で
解決がはかられたようですね。
実務に照らせば、「調停調書」に基づき、直ぐに相続登記申請の運びになるのが
ふつうだとは思います。
また、遺産分割が「協議」か「調停」かを問わず、
他の共同相続人の一人が負債を抱えた場合などを想定すれば、
相続登記未了のまま放置しておくと、例えば債権者代位などに基づき、
当該不動産を共同相続人全員の法定相続分に応じて法定相続の上で、
当該負債を抱えた相続人の持分の差押などに発展するリスクなども考えますと
やはり早めに相続登記申請手続は早めに済ませた方がより良いのも確かです。

でも、だからといって相続登記に限らず、いわゆる権利の登記は、
表示(表題)の登記と違って申請義務はありませんから、
基本的には申請するしないは当事者の自由です。
ただし、或る登記をする際に、場合によっては、
その前提として先に申請すべき登記が生じる場合は有り得ます。
例えば、所有権移転(売買等)登記申請の前提としての所有権登記名義人表示変更(住所移転)、
相続後の抹消原因である抵当権抹消登記申請の前提としての所有権移転(相続)登記等など。

前置きが長くなりましたが、
前投稿でも少し述べましたが「数次相続」に該当するか否かなどは、
言葉の遊びのようなものに過ぎませんので、
要は当該事例が「一括1件申請」が可能か否かの問題とお考え頂ければ宜しいかと思います。

前投稿と重複しますが、
◇「昭和三十年十二月十六日民事甲第二六七〇号民事局長通達」
[回答]  本年十一月二十四日付登第二三二号をもつて照会のあった標記の件については、
貴見のとおりと考える。
 なお、単独相続(遺産分割、相続放棄又は他の相続人に相続分のないことによる
単続相続を含む。)が中間において数次行われた場合に限り、
明治三十三年三月七日民刑第二六〇号民刑局長回答により、一個の申請でさしつかえない。

上記の「なお書き」には「遺産分割」とは明記されていますが、
「協議」「調停」「審判」等までは何も触れていません。
これを素直に読めば「協議」「調停」の何れかにかかわらず「遺産分割」で単独相続で
ありさえすれば「一括1件申請」OKと読み取れます。
この通達の取り扱いに際し「調停」を除外するのであれば、

(1)「調停」除外が明記された別個の先例(通達・回答・通知等)が存在。
(2)登記が申請ではなく嘱託で行われる事件等を除き、
裁判所の判決、審判のほか、判決に準ずるとされる和解、調停などは
その事件毎に登記申請が必須等の明確な先例(通達・回答・通知等)。
(3)前記(1)(2)以外の何らかの明確な根拠。

少なくとも上記の(1)か(2)又は(3)(※曖昧で申し訳ありません)の何れかが無いと
今回の事例で「一括1件申請」を拒絶出来ないと考えます。
御存知のとおり「一括1件申請」とは、原因を併記する結果1件になるだけで、
決して中間省略して登記をしないっていうワケではありませんので…

(A)申請登記所(支局又は出張所)担当者「母と子が同列であるから.....。」云々は、
No.3&4投稿の私見のとおり論外だと考えます。
(B)電話照会本局(登記官)『父が亡くなった際に協議とかではなく、
遺産分割調停という重い決定がなされのだから、一度ここで登記を行うべきある。
そして、あらためて母→子への登記を行うべきである。』見解は、
「…協議とかではなく、遺産分割調停という重い決定がなされのだから、…」部分が
何とも歯切れが悪く曖昧で解せません(><)(1)(2)(3)何れかの明確な根拠があれば、
具体的な根拠を明示した返答になると思うのですが…
(C)『私も、地方法務局の登記官と同じ考えです。』(⇒数次相続に該当せず)
最終場面のフレーズは、管内ことなかれ主義程度かと。

(B)に関連して、登記所(法務局・支局・出張所等)では、
「調停」等は「判決」に準ずるものとして重く考えているのは確かですが、
だからといって仮に今回の事例中第1次相続が「遺産分割『協議』」ならば
「一括1件申請」が肯定され、「遺産分割『調停』」ならば重いから否定するのであれば
何とも整合性に欠けると思います。

少なくとも現時点では、「調停」を除外すべき(1)(2)(3)の根拠が見出せません(><)
また、丁度一週間前、某(管区)法務局某支局の現職登記官であります親族に対し
(1)(2)(3)の根拠の新情報があれば連絡貰えるはずなのですが、未だに連絡有りません。
単に、私と親族が井の中の蛙=実務知らず=勉強不足の可能性も否定出来ませんので、
その場合には笑って許して頂く以外方法がありませんが…

残念ながら現時点では、「同列」「重い決定」と異なる理由で
「一括1件申請」が否定された形の ok_wave2012 様におかれましては、
スッキリどころか、絡まる糸のようにますます疑問が複雑化の様相を呈していますね。

賢者の方々が御覧にならていらっしゃれば、
明確な「一括1件申請」否定の根拠をお示し頂ければと思いますが…
残念ながらそれが望めない場合には、事細かい経緯は別にして単純に

「昭和三十年十二月十六日民事甲第二六七〇号民事局長通達の「なお書き」を見る限り
「遺産分割」には「調停」も含まれると解されますが如何でしょうか?
また、含まれないとすればその根拠は?」と「法務省民事局第二課」に
問い合わせる以外に方法がないのかもしれません。

少なくとも本省内局はいわゆるキャリア様の本丸ですから、
何れの結果にしても明解な回答が得られるはずです^^
ご多忙中とは存じますから、決して煽る意図はありませんが…

以上 再びスッキリしない投稿で誠に申し訳ありませんm(_"_)m
    • good
    • 0
この回答へのお礼

 ご回答ありがとうございます。

 法務省民事局第二課の最終回答は、「なぜ取下げになったのかに
ついての理由を、地方法務局の登記官に再度確認して下さい。」との
ことです。

 民事第二課の回答は、
 調停については、「一括1件申請を妨げる理由にはならない。」
 配偶者と子供だからという同列論は、理由になり得ない。
ということでした。
 さらに今回のケースでは、「昭和三十年の民事甲第二六七〇号
民事局長通達があり、これが根拠となる。」とも言ってました。

 詳しい方であれば、回答内容の矛盾点や疑問点を即座に指摘し、
納得できる回答を得ることができるのでしょうが、如何せん勉強
不足の私レベルでは、これが精一杯というのが実感です。
 (私にとって、難しい法律用語や解釈の理解が必要な中、電話による質問・相談の限界かもしれません。)

 dayone様、たくさんのアドバイスをいただき有り難うございました。
 心より感謝いたします。

お礼日時:2012/07/23 10:54

諸事情により前回に引き続き投稿させて頂きますm(_"_)m



御礼欄コメントが実話として、質問者様がスッキリしたい場合は、
当初一括1件申請して取下した申請書を大切に保管した上で、
当該管轄「地方法務局」とおっしゃるのが、支局又は出張所の場合には、
上位の「本局」に対して電話等で改めて疑問を投げかける、
あるいは「地方法務局」と仰るのが、いわゆる「本局」の場合には、
上級機関である「法務省民事局第二課」に対して疑問を投げかける。

ただし、最初からクレームとしてではなく、あくまでも事前照会として、
法務局の相談窓口担当者等によって【(1)】見解が多いものの、
中には【(2)】見解もあってハッキリしないので回答を求めるスタンス。

その結果、【(1)】見解が妥当となれば、今回の実例を明らかにし、
登録免許税が倍増したのは納得出来ない旨を伝えれば、
何らかのリアクションが望めるのではないでしょうか?
ただし、各登記は何れも正しい登記には違いありませんので、
登記簿上の記載まで修正出来るか否かは定かではありません。

照会の結果、予想に反して万一【(2)】見解が妥当となれば、
是非ともその根拠を一言一句御教示頂きたいものです^^

あと、万一創作話の場合は、ここらで御容赦下さいってところでしょうか^^

最後に、余談ですが七夕当日の法事の御斎の席で、
某(管区)法務局某支局の現職登記官(不動産・権利担当)と同席しました。
当日の話題は、出席親族も加わりその親族の会社登記の事がメインでしたが、
さりげなくこの事例を持ち出したところ、はぁ!?ふつう【(1)】以外考えられないし、
どのように斜め読みすれば【(2)】の結論が導きだされるのか
見当がつかないとの事で、同意見だったのは言うまでもありません。

以上 少しでも疑問解消の糸口に繋がれば幸いです^^
    • good
    • 0
この回答へのお礼

アドバイスいただきありがとうございます。

まず、問題提起内容の信憑性ですが、両親の死亡日と子の相続人数以外は全て事実です。(死亡日と人数は話をわかり易くするためと、私個人の特定につながらないように考えたからです。)
ちなみに私は、本件等の法律問題には全く疎い人間で、登記申請も初めてです。

昨日午後、本局へ電話をしましたが、その際対応したのは登記官でした。
登記官への質問内容は、本質問に同じ「数次相続の考え方について」にそって説明しました。

本局登記官は、『電話での話を聞いただけでの段階で判断すると..、』との前置きで、『父が亡くなった際に協議とかではなく、遺産分割調停という重い決定がなされのだから、一度ここで登記を行うべきある。そして、あらためて母→子への登記を行うべきである。』との見解でした。
会話全体から推測すれば、『調停ということに重きをおいていた』ように、私は受け取りました。
また、先日登記申請した地方法務局登記官が私に説明した「母と子が同列であるから.....。」という説明には、全く関心を示しませんでした。

電話の最終場面で、「実は、ある地方法務局に数次相続との考えで申請書を提出したが、(地方法務局登記官に)一度取下げてから新しく2つの申請書を提出するように言われた。 ~ 。しかし、登記自体はもう終わったけれど、理由がもう一つピンとこないので、今日本局に電話した。」ということを伝えたら、『私も、地方法務局の登記官と同じ考えです。』(⇒数次相続に該当せず)、との返答でした。

私なりに疑問解明のため、本局に質問した内容は以上のとおりです。

できましたら、調停の決定の重みに対する考え方などについて、ご意見をお聞かせ下さい。

お礼日時:2012/07/14 11:07

再登場失礼致しますm(_"_)m



残念ながら実話であれば、きっと直ぐにはスッキリ出来ないであろう事と、
お気を悪くされるかもしれない表現も登場する事を
先にお断り申し上げると同時にお詫びを申し上げておきますm(_"_)m

さて、当初の御質問だけでしたらNo.2投稿以上の事は何も無いのですが、
新たに御礼欄コメントを拝見した時点で、
「アンビリーバブル!!信じらない…」と言うのが正直な感想でございます^^

行政側(登記官等)か申請側(司法書士等)か何れの立場かは定かではありませんが、
当Q&Aサイトでも登記実務を熟知した方々は少なく見積もっても数名は
いらっしゃるのは確かだと思います。
もちろん、No.1の akak71 様も賢者のお一人でいらっしゃるのは明らかです。
(もっとも、中には、旧法時代の法令&実務知識で止まったままの
投稿内容の人物も稀に見かけますが…^^)

では、なぜ皆様方の投稿、再投稿がなされないのかと想像するに、
通常は【(1)】以外考えられないところ【(2)】の話が飛び出した事で、
実話?創作話?半信半疑で投稿が躊躇われるのではないかと、
…かく言う私もその一人なのですが…賢者の方々は沈黙を守り、
馬鹿な私は再投稿の道を選んでみました。

【(1)】の視点からすれば【(2)】は非常に考え辛いとは言え、
長年登記実務にかかわっていますと「アンビリーバブル!!信じらない…」
事前補正で止まる事態を数限りなく体験していますので、
実話の可能性も捨て切れません。
逆に万一創作話だったとしても、物事を突き詰めるには極論を投げかけるのも
常套手段の一つですから質問者様を責めるのは筋違いなのかもしれません。

まず、【(2)】を主張する根拠から検討してみようとも思いましたが、
直ぐに破綻する事が明らか=説明がつかないので、
やはり改めて【(1)】の視点で進めさせて頂きます。

その前提として用語の遣い方などにも配慮すべきかとは思いますが、
「数次相続」なる用語は登記業界特有の表現に過ぎませんので、
一応No.2投稿冒頭記述どおりと考えておりますが、そのことは一旦横に置くとして、
あと気になる表現と言えば、
『母と子は相続順位が同列であるから、数次相続とは認められない。』の箇所。

御質問事例の「第2次相続(母→子)」では被相続人と共同相続人の立場ですから
同列でないのは明らかとすれば、「第一次相続(父→母)」に際して、
結果的に遺産分割により相続したとは言え、法定持分を別にすれば母・子ともに
同列で共同相続人の立場にあった者同士であるのは確かですから、
上記を踏まえると
「第1次相続時点で『同列』者同士の内の一人が相続し、第2次相続に際し、
第1次相続で相続しなかった『同列』者同士が再登場し相続人になる事は、
数次相続とは認められない。」と主張していると一応理解させていただきます。

何れにしても拠り所となるのは、
旧民法時代からの「明治33・3・7民刑260号民刑局長回答」と、
新(現行)民法時代の「昭和30・12・16民事甲2670号民事局長通達」の二つの先例なので、
それらを基準に法令に照らして結論を導き出す以外にはないかと思います。

◇明治三十三年三月七日民刑第二六〇号民刑局長回答
(以下必要に応じ「M回答」という)
甲戸主死亡し乙その相続人となり家督相続登記を受けないで隠居し
丙が相続人となつた場合には、
乙のための相続登記を要せず直ちに丙において相続登記を申請することができる。
この場合の登記は次のように記載する。
「明治何年何月何日乙カ家督相続ニ因リテ取得シタル何権利ヲ
明治何年何月何日丙カ家督相続ニ因リテ取得シタルニ付丙ノ為メ何権利ノ取得ヲ登記ス」

◇昭和三十年十二月十六日民事甲第二六七〇号民事局長通達」
(以下必要に応じ「S通達」という)
[照会] 甲死亡により、乙、丙が共同相続人となり、その登記前に、
更に乙、丙が順次死亡し、丁が乙の、戊が丙の各相続人となりたる場合、甲名義の不動産を、
直接丁、戊名義にする相続登記は一個の申請でなし得ないものと考えますが、
いかがでしょうか、何分の御回示賜りたくお伺いします。
[回答]  本年十一月二十四日付登第二三二号をもつて照会のあった標記の件については、
貴見のとおりと考える。
 なお、単独相続(遺産分割、相続放棄又は他の相続人に相続分のないことによる
単続相続を含む。)が中間において数次行われた場合に限り、
明治三十三年三月七日民刑第二六〇号民刑局長回答により、一個の申請でさしつかえない。

先ず、「M回答」時代の旧民法に照らせば、家督相続人となるべき者の順位は、
第1順位 法定の推定家督相続人
(同一戸籍内の家族たる直系卑属のうち一人<直系卑属内の順位は省略>、代襲相続あり)
第2順位 指定(相続開始前に戸籍官吏へ届出)の家督相続人
(同一戸籍内の家族のほか他家の戸主、推定家督相続人を指定することも可能。
被指定者は相続開始時に承認、放棄か自由。)
第3順位 選定の家督相続人(第一種)
(第1、第2順位の者が無いとき、相続開始後に同一戸籍内の家族中の一定の者から
父、母、親族会が選定。)
第4順位 尊属家督相続人
(第1、第2、第3順位の者が無いとき、同じ戸籍内にある直系尊属が当然の相続人。)
第5順位 選定の家督相続人(第二種)
(第1、第2、第3、第4順位の者が無いとき、同じ戸籍内に限らず
他家の親族、他人から親族会が選定。)

あくまでも上記は概要ですが、隠居、入夫婚姻・入夫戸主離婚など戸主が生存のまま
家督相続が開始する場合もあってケースによっては元戸主が再度家督相続人になんて
事態もあり非常に複雑で、「家督相続」と言っても第1・第4の法定を別にすれば、
指定、選定などでは「第1次相続時点で『同列』者同士の内の一人が相続し、
第2次相続に際し、第1次相続で相続しなかった『同列』者同士が再登場し相続人になる事…」
(以下必要に応じ『同列』という)も十分考えられるのは御理解いただけると思います。
(※なお、家督相続以外にも、戸主以外の同籍者死亡による相続開始の場合には、
「遺産相続<共同相続>」が適用されますが、今回は省略)

新(現行)民法においては逆に旧民法よりも相続人の範囲が限定されますが、
旧民法の家督相続と同様に色々なケースが有り得るのは言うまでもありませんね。

さて、新旧問わず法令に照らせば色々な(家督)相続のケースが想定される中、
実体として明らかに別個の相続原因により生じた相続について、
たまたま共同相続人が重複している事を理由に、
『同列』のみを限定して選び出し「数次相続」の適用範囲から除外すべき
合理的理由が全く見出せませんが、

数ある(家督)相続類型パターンから敢えて『同列』のみを除外するのであれば、
回答・通達等の文中に「但し書き」として『同列』のみ除外する旨を明記しない限り
制限を加えようがなく、明記していないと言う事は当然『同列』も「数次相続」の
適用範囲内におさまっていると考えるのが素直な解釈ではないでしょうか?

「M回答」&「S通達」をあわせて眺めれば、家督相続あるいは単独相続
(遺産分割、相続放棄又は他の相続人の特別受益による単続相続を含む。)
が中間(と言う用語が適切か否かは、さておき)において
数次(と言う用語が適切か否かは、さておき)行われた場合に限り、
一括1件申請を認めるって趣旨以上の事は何も言っていませんし、
中間の(家督)相続から除外すべき範囲など何も明記されていません。

上記のとおり「M回答」&「S通達」では、
中間が家督相続あるいは単独相続である限り、原因を併記すれば、
一括1件申請であっても混乱は生じないというのが主旨で、
それ以上でも以下でもないということです。

以上を踏まえたうえで、敢えて【(2)】の主張の根拠を考えますと、
旧民法と新(現行)民法などの法令&実体などには目もくれず、
単に「S通達」内の照会本文(乙、丙が共同相続人となり…
丁が乙の、戊が丙の各相続人となりたる場合…)のみに着目し、
照会本文は『同列』(二世代内)ではなく他者事例(恐らく三世代以上)
ゆえに『同列』などに言及されていない結果、御質問事例は適用除外
などと本末転倒の主張、
または第1次相続で『同列』者同士だった者が、
第2次相続で再び相続人となる場合には、「第1次&第2次」と併せて、
一つと考えるゆえに数次相続に該当しないなど、勝手に各相続の定義をねじ曲げて
意味不明の「数次相続」の定義を主張をしている。
などくらいしか思い付きません(><)

仮にこのような曲解がまかり通るのであれば、
御質問事例でも第1次相続の遺産分割を隠し、
例えば子が母の特別受益を証明して、子が単純に父から相続などと、
実体と違う虚偽の登記を生むような事態にも陥りかねませんから
誠にもって由々しき曲解と言わなければなりません。

以上

諸事情により以降は次回投稿とさせて頂きますm(_"_)m
    • good
    • 0

実体上の方から捉えると、このような疑問が生じるのかもしれませんね^^



ではまず「数次相続」なる用語に関しまして、
「相続が開始したが相続人が相続による所有権移転登記をしないうちに死亡して、
第二の相続が開始し、あるいは第三の相続などが開始している場合を、
登記実務上「数次相続」と称している」ので、
(『別冊ジュリストNo.75/不動産登記先例百選<第二版>/昭和57.1』
「23 数次相続と相続による所有権移転登記/飛沢隆志/54頁」)

登記を1件申請可能だから数次相続、不可だから数次相続ではないとするのは適切ではなく、
要は実体上で中間の相続人が確定しているか否かにかかわらず、
数次にまたがった相続の登記手続が未了の状態を表すと考えた方がよろしいかと思います。

第一の相続時点で相続人が確定しているか、或いは未分割で共同相続人の共有状態にあるか、
その何れであっても、同様に第二の相続時点でも未分割で共同相続人の共有状態にあるのか、
或いは遺産分割協議などを経て相続人が確定するのか、
旧民法時代の家督相続を含め色々なケースが考えられますが、
数次相続におきましては、単続相続の場合もあれば共同相続で共有になる場合も生じますので、
今回の御質問は当然登記実務上で言う「数次相続」に該当するのは明らかですから、
要は相続登記申請手続において1件申請が出来るか否かだけの問題で、
中間が(全て)単独相続なら1件申請可能
(もちろん各別に申請することも可能ですが、登録免許税が倍増するだけですね)、
中間に共同相続(共有)の確定が生じれば、その時点の相続登記をした上で、
それ以降の相続は各々別件なのは言うまでもありません。

・昭和30年12月16日民事甲2670号民事局長通達(先例集追I507頁)
【先例要旨】数次にわたって相続が開始している物件について相続による所有権移転登記を
申請する場合、中間の相続が単独相続のときに限って、一個の申請で登記を申請することができる。
(『別冊ジュリストNo.75/不動産登記先例百選<第二版>/昭和57.1』)

・同上通達
単独相続(遺産分割、相続放棄又は他の相続人に相続分のないことによる単独相続を含む。)が
中間において数次行われた場合に限り、明治33・3・7民刑第260号民刑局回答により、
一個の申請で差し支えないとしている…
(『実務からみた不動産登記の要点I/登記研究編集室編/テイハン/平成6.3』(316頁)
「数次相続による登記の一括申請(登記研究395号<昭和55・11>」)

御質問事例を、上記通達【先例要旨】に当て嵌めれば、当然【(1)】。

以上 疑問解消に至れば幸いです^^
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

実は上記のケースで、【(1)】の『数次相続』に該当するとの考えにたち、書類を作成して地方法務局に持参しました。
相談コーナーの方も『数次相続』の考えに異論がなかったため、『登記申請書』一式を提出し受け付けられました。

しかし書類調査の段階で、『母と子は相続順位が同列であるから、数次相続とは認められない。』という説明で提出書類が取り下げとなり、あらためて「父→母」と「母→子」の2通の登記申請書を作成し、先日登記が完了しました。

私としては登記が無事終了しましたが、なぜ数次相続に該当しないのかの理由が理解できれば、よりスッキリするということで質問した次第です。

お礼日時:2012/07/04 19:39

1,です



中間の相続人の1名の場合は、途中省略できる。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

中間の相続人が1名の場合に相当すると思っているのですが、地方法務局のほうで一度取り下げて、再度2件の相続として申請するよういわれ、先日登記は完了しました。

私の勉強不足かもしれませんが、釈然としない部分があるので質問した次第です。

お礼日時:2012/07/04 19:47

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!


おすすめ情報