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我が家の駐車場に、一日だけ夫の姉(生計は別)の車を停めていました。

私の不注意で、私が運転する車を、姉の車にぶつけてしまい、姉の車を損傷させました。

被保険者は私です。この場合、姉の車は私もしくは夫が管理している財物とみなされて、補償の対象外になるのでしょうか?

A 回答 (2件)

心配無用です。



別に場所を提供しただけで、管理料をもらっていたのではなく
貴方の対物保険で支払われます。

ただし次回更新時には3等級ダウンですよ。
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そのクルマを借りていた訳でなければ、対象外になりません。

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