
隣地が畑で高低差が70cm位あります。(隣地が高い) 現在境界に石積みで土留めをしていますが、数十年前の施工であり所々崩れたり、石がせり出してきています。
石積みは当方の敷地内にあり、境界線は石積みの面から30cmほどのところになります。
畑の所有者は、境界線が石積みの面の内側である事は承知しています。
質問1
石積みが崩れそうなので、石積みを擁壁に作り替えようと思っていますが、境界線ぎりぎりで擁壁を設置しても良いのでしょうか。
質問2
費用負担を畑の所有者に求めることは可能でしょうか。その際に、法的な根拠はあるのでしょうか、あるいはあくまでもお願いの範囲での要求となるのでしょうか。
質問3
この状態のまま放置したとして、万一石積みが崩れた場合、復旧工事は誰の責任で行う事になるのでしょうか。
質問4
石積みの上は周辺の農地への通路として使用されています。その場合、通路として使用している方へも費用負担の要請は出来るのでしょうか。
以上ですが、よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
>質問1
>石積みが崩れそうなので、石積みを擁壁に作り替えようと思っていますが、境界線ぎりぎりで擁壁を設置しても良いのでしょうか。
基礎等も含めて「越境してない」なら、何を設置しても構いません。
但し、隣地所有者とのトラブルを避ける為「一言、断ってから」にしましょう。
隣地に何らかの影響が出た場合(地盤が沈下したとか、水はけが悪くなったとか)に、断りを入れてあったかどうかで、話が大きく変わります。
>質問2
>費用負担を畑の所有者に求めることは可能でしょうか。その際に、法的な根拠はあるのでしょうか、あるいはあくまでもお願いの範囲での要求となるのでしょうか。
逆の立場だったらどうします?
「そこはアンタの敷地だろ。金出す義理なんかネエよ」って思うでしょ?
そういう事です。
なお、隣地に何か問題が出たら、相手は逆に、法の保護により「相手(質問者さん)に賠償を請求」できます。
こっちが金を払わないといけない事はあっても、金を出してもらえるような事は一切ありません。
>質問3
>この状態のまま放置したとして、万一石積みが崩れた場合、復旧工事は誰の責任で行う事になるのでしょうか。
敷地の所有者である質問者さんに責任があります。
もし、石組みが崩れたことによって、隣地に何らかの影響が出たら、その影響の分の損害賠償責任と、隣地を原状回復する責任も負います。
もし、隣の畑で土砂の流出でもあれば、流出した土砂を埋め戻したり、新しく土を入れたり、駄目になった農作物の分も賠償しないといけません。
なので、賠償と隣地の現状回復が先で、石組みそのものの復旧は一番最後です。
>質問4
>石積みの上は周辺の農地への通路として使用されています。その場合、通路として使用している方へも費用負担の要請は出来るのでしょうか。
状況によります。
「別の場所を通っても行ける場合」には、費用負担をお願いする事は出来ないと思って下さい。
だって、お願いした時に「じゃ、そこ通らない。通らないからうちは無関係」って言われてオシマイですから。
「そこを通らないと行く事は不可能」なのであれば、費用負担をお願いする事も出来るでしょうが、負担を強制する事はできません。相手が断ってきたら「はいそれまで」です。
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