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明治半ばの養子となっている戸籍を入手しました。
仮に戸主を青木太郎とさせていただきます。

前戸主は女戸主でこれも仮に青木キクとさせていただきます。
身分事項欄を見ますと青木キクさんが明治41年に死亡して家督相続をしています。
戸主の青木太郎さんは明治27年の出生なのですが
前戸主との続柄は養子となっておりまして、父母欄ですが
父が亡青木市蔵(これも仮です)、母が亡青木キク、そして養母亡青木キクとなっています。
養父欄はありません。

実母と養母が同姓同名で別人という可能性もあるとは思うのですが
実際の氏名は特徴のあるものなので同一人物の可能性が高いと考えています。
離婚あるいは父死亡での婚姻解消となった場合で養子にできるのかと
さまざまなその後の想像していますが実際のところありえる可能性は
どういった場合でしょうか。よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

私の家にも先祖が養子で相続したと記された戸籍があります。


その養子はどこの家からきたのかが、戸籍に書かれていません。
檀家の寺は戦災で過去帳が焼失し、調べようがなくなっています。
明治は遠きになりにけり、ですね。
養子だったのに、父と母が戸籍に書かれているということは、一度ほかの家に養子などで出たのが、また家にもどったということではないでしょうか。
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この回答へのお礼

アドバイスをありがとうございます。

そうですね、以前は養子縁組が多かったようですね。
古い家系図でも養子や養嫡といった記載が多いです。

自治体それぞれの状況にもよりますが明治19年式の戸籍が
たくさんある場合もありますが逆に電算化が進んで
古い戸籍が法的廃棄されてしまったところもあります。

養子縁組で外に出たとしましても戻る場合は協議離縁して
復籍という形になるのではと思うのですが
姓がそのままの女戸主のところに戻る場合はどうなんでしょうね。
後から説明用の画像を添付することができませんので
画像を付けて再質問させていただきますね。
なにかおわかりでしたらご指導いただけますと幸いです。

お礼日時:2012/07/20 00:16

どうも昔の巷は出生の届けもルーズな所があるようです。


(嫡出子であってもある程度成長を見届けるまでは認知をしない、婚姻届も
 第1子誕生まで出さないなど)

もしも太郎さんの出生届が滞っていたならば、養子の線もありかと。
諸般の時代と各々の年齢の関係や御親戚の情報などを総合されての判断となりましょうか。

本当はキクさんの生存時代の戸籍謄本があれば判明するでしょうが、壬申戸籍の可能性が高く
今は誰も見ることが許されていません。(また、除籍簿の対象は80年間と聞いております)
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この回答へのお礼

アドバイスをありがとうございます。

そうでしたか、そんなルーズなこともあったのですね。
確かにこの戸籍でも家督相続の届出が出されるまでに
二年半以上かかっているようですが、少し話がちがうでしょうか。

この青木太郎さんの場合は明治27年出生、養子縁組が明治39年ですし
もちろんはじめから養子のみの記載というのはありえませんから
実母と養母が同一人物と仮定しますとどういった経緯の場合に
戸籍の記載として成立するのかを考えております。

青木キクさんの戸籍の請求も考えてはいます。
ただ必要でもない戸籍ですし、年代的には存在するものですが
残っていない可能性もあると思っています。
単純に戸籍上実母と養母が同一人物になるにはどういった経緯が
考えられるのだろうと興味を持っているのです。

後から説明用の画像を添付することができませんので
画像を付けて再質問させていただきますね。
なにかおわかりでしたらご指導いただけますと幸いです。

戸籍謄本、除籍謄本の保存年数は変遷しておりますが二年前の6月に
150年に延長はされております。
もちろんそれ以前に法的廃棄扱いでしたら入手はできないです。

お礼日時:2012/07/20 00:18

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