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過去の給与明細を見て、疑問に思った事があるので質問します。

契約社員のOLです。

私の会社は毎月1日から月末まで働いた分を、翌月の24日に振り込まれます。
昨年の2011/12/22振り込み分(2012/11/1~2012/11/30労働分)の給与明細を見ているのですが、
所得税がマイナスになっています。

多く源泉徴収した所得税が戻ってくるのは、12月労働分1月振り込み分ではないのでしょうか?
12月の給料振込時に税金は戻ってきてると言う事は、11月までに働いた分で計算されてるということになりますよね?

毎年1/1~12/31の所得税を源泉徴収して、
多く徴収した分を戻す意味でのマイナスだと思うのですが
給料明細を見る限り、1/1~11/30間での所得税の相殺をしてる気がするのですが、私の計算が間違っていますか?

A 回答 (7件)

>11月までに働いた分で計算されてるということになりますよね…



給与である限り、いつ働いたかではなく、1/1~12/31 に支給された分がひとくくりです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2509.htm

>給料明細を見る限り、1/1~11/30間での所得税の相殺をしてる…

何でそうなるのですか。
12月支給分まで含めた総支給額から所得税額を計算し、11月までに前払いしてあった分との過不足を是正するのが、年末調整というものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2662.htm

前払いしたのは、12月に賞与がなければ、たしかに 1/1~11/30 のみです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2012/10/05 23:06

>給料明細を見る限り、1/1~11/30間での所得税の相殺をしてる気がするのですが、私の計算が間違っていますか?



誤解されています。


>多く源泉徴収した所得税が戻ってくるのは、12月労働分1月振り込み分ではないのでしょうか?
12月の給料振込時に税金は戻ってきてると言う事は、11月までに働いた分で計算されてるということになりますよね?

所得税は、入金ベースでの計算です。
まず、年末調整する前の、12月22日に払うべき給与、控除すべき税金などは計算されています。
そのうえで、さらに、年末調整も同時に行い、この分を勘案して還付金額を算出し、相殺表示するかたちで還付します。
経理の作業は大変です。同時進行ですので。11月の段階で書類提出なんて要請だったことでしょう。


>多く源泉徴収した所得税が戻ってくるのは、12月労働分1月振り込み分ではないのでしょうか?

よって、労働した月というのは、関係なく、入金した月が正解です。


>12月の給料振込時に税金は戻ってきてると言う事は、11月までに働いた分で計算されてるということになりますよね?

ということで、12月分もちゃんと計算されています。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2012/10/05 23:06

>毎年1/1~12/31の所得税を源泉徴収して、多く徴収した分を戻す意味でのマイナスだと思うのですが…



はい、これはおっしゃるとおりです。

>給料明細を見る限り、1/1~11/30間での所得税の相殺をしてる気がするのですが、私の計算が間違っていますか?

はい、少々違います。私もIFDHDAPさんと同様「労働した期間をもとに考える」と誤解していた時期がありました。実際はもっと単純に「1月~12月に支給される給与から徴収する(徴収された)源泉所得税」の過不足の精算が「年末調整」となります。

『[PDF]平成23年分 年末調整のしかた>年末調整Q&A』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
≫〔問3〕当社の給与規程では、…12月中の勤務実績に基づく給与は翌年の1月10日に支給することになります。このような場合、年末調整の対象となる給与の総額には、翌年1月10日に支給する金額を含めるのでしょうか。
≫〔答〕年末調整は、本年中に支払の確定した給与、すなわち給与の支払を受ける人からみれば収入の確定した給与の総額について行います。…

Q&Aと同様、一般的な会社では11/30の勤務が終了した時点で12月支給の給与額が確定します。つまり、12月になれば「年間の給与支払い額が確定」=「年間所得をもとに計算した年税額も確定」ということになりますので、1月を待たずに「所得税の過不足の精算」が行われる(12月分の給与で清算される)というわけです。

なお、実務上は、

・11月分までと同じように「12月分の源泉所得税」を求めた上で、「年税額との差額を精算」でも良いし、
・(結果は同じなので)12月分は源泉徴収せずに「年末調整で一括精算」、つまり、「11月分までの源泉所得税と年税額の差額を12月分給与から徴収、あるいは還付」でも良いことになっています。

『[PDF]平成23年分 年末調整のしかた>3 年税額の計算』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
≫「3-1 年末調整の対象となる給与と徴収税額の集計」≫「(2)集計に当たっての注意事項」≫「3 本年最後に支払う給与の税額」
≫年末調整をする本年最後に支払う給与については、通常の月分としての税額計算を省略してもよいことになっています…この給与の通常の月分としての税額は、年末調整により一括精算されることになります

(参考)

『No.2662 年末調整のしかた』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2662.htm

『[PDF]給与所得の源泉徴収税額の求め方』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
『平成24年分 源泉徴収税額表』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …

『税についての相談窓口 』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu …
※住民税は【お住まいの】市区町村役場(役所)です。

※間違いがないよう努めてはいますが最終判断は税務署に確認のうえお願いいたします。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2012/10/05 23:06

例えば5月分給与と云ったら、どう思われますか?


5月1日から31日の間に働いた分に対しての給与でしょうか。
5月1日から31日の間に支払を受けた給与でしょうか。

5月分と云っても意味が違うことがわかります。
上は「働いた月」下は「支払を受けた月」です。

所得税は「1月1日から12月31日の間に支払を受けた給与」で計算をします。
11月に働いた給与を12月24日に支払がされるのですから「一年の最後に受け取る給与で年末調整がされている」ことになります。

ちょっとおまけ。
平成23年12月1日から31日間に働いた分の給与は、平成24年1月24日に支払がされます。
これは「24年の給与所得」となるわけです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2012/10/05 23:06

原則、年末調整は


「その年の最後に支給される賃金の支給時」に調整します。
なので、質問者さんの場合は12/24が対象になります。

12月に働いた分は翌年の1月に支給される訳ですから、
翌年の対象になります。

>1/1~11/30間での所得税の相殺をしてる
はい、取っぱぐれが無いように多めに徴収しておいて、後で調整(返す)のが普通です。
前年12月~当年11月の(労働)収入に対して
当年1月~当年12月の支給時に納付しているので、ダブリや不足はありません。

仮に当月労働分を当月末に支給していたら
12月末までが対象になります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2012/10/05 23:07

給与所得に限れば、支給月で判断することとなり、ご覧になっている給与明細は12月支給分という考え方になります。

ですので、12月支給分で年末調整をしていることとなるので、正しいことでしょうね。

12月支給分で預かる税金があったとしても、年末調整で還付されるのであれば預からない、そしてそれでも還付額が残るのであれば、マイナスのマイナスということで支給額が増えるような明細を作り支給する。なにも間違っていないように思います。

実際問題として、あなたのような考えを含めて会社の経理事務をしている人も多いですね。ただ、そのように指定しますと、12月に働いた分が確定するのは1月の下旬になってしまいます。そうすると、住民税の特別徴収などの根拠にもなる給与支払報告なども間に合わなくなりますし、源泉徴収した所得税の納付が翌月10日ですので間に合わなくなってしまいます。ですので、支払いのあった月がその月の収入と考えます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2012/10/05 23:07

所得税は、1月1日から12月31日までの「労働分」ではなく「支給分」に対して、課税されます。


ですから、経理上も、12月労働分を、12月ではなく1月に支給する場合は、12月労働分は「翌年の課税対象」になります。

毎年1月1日から12月31日の所得税を源泉徴収して、多く徴収した分を戻す意味でのマイナス……という認識は、正しいです。
しかし、あくまでも「その期間に支給された金額」についてであり、労働期間と異なることはあります。
派遣ではなく正社員でも、残業代を月末締め・翌月25日払いという場合、12月の残業代は翌年1月に支払われるため、11月の残業代までが年末調整の対象です。

そして、1月1日から11月30日……というのは、就労期間のことを言っているのではありませんが、これは間違いです。
支給日ベースで言うと、1月支給~12月支給までですが、労働月ベースで言うと、前年12月分~本年11月分までが、年末調整の対象です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2012/10/05 23:07

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