No.3ベストアンサー
- 回答日時:
住民税滞納があろうと他所に転出は可能です。
管轄は変わりません。A市からB市に転出しても、A市が滞納処分をします。
滞納というなら既に督促はされてますので、あとは「早く払え」という催告がされるでしょう。
ペナルティとしては延滞金が本税納付されるまで加算されます。
滞納処分が開始されてますので、本人の承諾なく財産調査(給与の照会、預金の照会など)され、差押され、完納するまで繰り返されます。
例えば給与の差押をする前提調査として職場に給与照会がされる際には、滞納処分のために必要なので回答願いたいという一文が載りますので、会社に滞納してることがばれて、人格を疑われるということが考えられます。
サラリーマンではなく自営業だというなら、売掛金の差押がされれば、信用問題になり、その後の事業継続が難しくなるケースもあります。
預金の差押がされると「滞納処分を受けた」記録が金融機関に残るので、融資を受けたりするには不利になるでしょう。
とりあえずは「信用をしてはいけない人間」という仲間に入れられます。
自主的に納税しておけば、他人様に自分は滞納者であることを知られないのに、それを知られて恥をかく羽目になるわけです。
自業自得といえますが、これをペナルティだと思う人にはペナルティになるでしょう。
No.2
- 回答日時:
(1)住民税滞納したまま他県へ転出出来るのでしょうか
出来ます。居住地の自由は憲法で認められた権利です。
(2)管轄が変わり
管轄は変わりません。滞納した住民税は前住所地の役所が徴収します。
(3)ペナルティ等はどうなるのでしょうか
滞納額と前住所地の役所の対応によりますが、No.1の回答にあるように最終的には「差し押さえ」されます。
従前は「お役所仕事」で滞納整理はおざなりでしたが、滞納額が大きくなってきた昨今は厳しく取り立てる自治体もありますのでたかをくくっていると痛い目に合うこともあります。
No.1
- 回答日時:
引越をされる前後に、自治体窓口に転出届を出しに行きますよね?
その際にその自治体に対して支払義務のある未払い分の明細みたいなものが提示されます。
それを一括で払ってくれと言われるか、次の転居先に滞納分の振込書を送ってもらい払うことを約束するかです。
どこに移っても、税金だろうが普通の金銭債務同様、支払義務は付いてきますよ・・・
予定転出先も転出届を出す用紙に記載欄がありますし、
万が一「嘘の転出先でも記載したら逃れられるかも」と思っても、
自治体の税務課がきちんと回収しようと思えば、税務署、日本年金機構なんかに照会すれば一発でしょう。
まぁ運が良ければ、今お住まいの自治体の未納者に対する回収が甘ければ、
口座差し押さえなどもなく、時効の5年が過ぎてしまえば踏み倒し成功!ですが、
人間としてどうでしょうね・・・
仮にお友達が正社員として働いていれば、あまり適当にしていると恥をかく羽目になる可能性も。
自治体が回収意思をもって動き始めた際に、自治体からの督促や電話を無視していれば、
突然職場に電話があります。
「本人と連絡が取れませんで、やむを得ず会社の方にかけてます」と。
結構な恥ですよ。
職場で「(自治体名)税務課ですが、○○さんはご出勤でしょうか?」という電話を受けたことがあります。
後で聞いたところ、差押通知のご連絡でした。
とにかく滞納分は時効まではなくならないので、引越代が工面できる程度ならきちんと払っておく方がいいですよ。
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