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一般的に見積書、請求書、領収書とかに角印を使用します。丸印と言えば代表者印ということで登記の際に届け出た印鑑のことだと認識しております。 
●ただよく契約書で角印と丸印をふたつ一緒に捺印しているのは、何か意味があるのでしょうか?

●代表者印でも実印の場合もあれば角印の場合もありえると思いますが受け取った相手方は、これが本当に代表者印であるとか見分けがつかない場合は、どうしますか?

A 回答 (1件)

こんにちは。



う~ん、身近に良くあることで難しい質問ですね。
私の憶測ではありますが、書かせていただきます。

>●ただよく契約書で角印と丸印をふたつ一緒に捺印しているのは、何か意味があるのでしょうか?

これは、契約に対する会社としての責任と代表としての責任の両方を表しているのではないでしょうか。
どちらか一つであれば後で契約の責任を回避出来得るとも考えられます。

>●代表者印でも実印の場合もあれば角印の場合もありえると思いますが受け取った相手方は、これが本当に代表者印であるとか見分けがつかない場合は、どうしますか?

法人の印鑑登録の際は「外枠に社名『○×△株式会社』、内枠に『代表取締役印』で彫刻いたします。
ので、代表取締役△△と入っていれば実印と思います。
ちなみに、社印(角印)は登録する必要がなく、一般的には「○○会社の印」となりますので区別がつくと思います。

今までの私の経験からです。

この回答への補足

回答ありがとうございました。もう少しお聞きしたいところもありましたが締め切らしていただきます。
また、機会がございましたら回答をお寄せください。

補足日時:2004/01/28 23:48
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
角印と丸印を同時に捺印するのは、そのような意味かもしれません。 そのことが説明されているサイトがあればいいのですが。

代表者印については、質問の仕方が悪かったようですね。
この場合、たとえば個人商店的な会社が実印、まとは、名前の入った通常の印鑑を登記の際に代表者印として登録した場合です。

>人の印鑑登録の際は「外枠に社名『○×△株式会社』、内枠に『代表取締役印』で彫刻いたします

実際は、トラブルを起こさせないということでこのような外形の印鑑を登録しますが届出の条件では、ない様子です。
つまり角印(形が)も登記すれば代表印となってしまうことがあるのでは、ということです。 個人的な会社で考えられます。

お礼日時:2004/01/27 07:48

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