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抵当権抹消方法に関して質問があります。

普通抵当権というと、家を建てたときに銀行からお金を借りて、そのために抵当権が設定されているかと思いますが、個人間の金銭消費貸借契約に基づくものです。

ある土地があります。登記簿上の所有者はA。
A死亡後に法定相続人である子B(現在の私の妻)に相続され、相続登記をして名義変更をしました。

抵当権の債務者はC(Aの弟)、抵当権者はD(Aの夫)です。
Dは先妻(死別)との間に子3人がいます。先妻と死別したあとにAと再婚しました。
Aは未婚の母だった為、子BはDと養子縁組を結びました。

Dが死亡したとき、A、B、子3人と遺産分割協議書を作成し、財産を分割しています。
Aが死亡したのはかなり前ですが、当該土地を売却しようと思い、このほどBに相続登記をしましたが、抵当権の抹消の仕方がわかりません。

Cは健在ですが、親戚から借金をしまくり返すこともしていないので、音信不通で誰も居所を知りません。

当方この方面の知識がなく、わかりづらい文面ですが、どなたか宜しくお願いします。
回答に際して、何か他に必要な情報ありましたらお教え下さい。

A 回答 (1件)

まずはじめに、


拝見した文面から推察すると、個人間の借金は返済されていないとお見受けします。
後に記載します、債権者の確定の問題、抵当権抹消の意味を資格者から説明を受け納得していただく意味から司法書士に依頼することをお勧めします。
司法書士に依頼した場合、抵当権抹消する土地の筆数にもよりますが、せいぜい3万から、とられて5万というところでしょう。司法書士に連絡すれば、概算見積額は教えてくれます。

さて、抹消についてですが
抵当権抹消する権利のある方は、土地の所有者です。したがってBさんということになります。
抵当権抹消するためには、抹消する原因を「登記原因証明情報」という書類で証明し、抵当権抹消登記申請書類に添付して法務局に提出する必要があります。
ここで、抹消する原因は通常「借入金の完済」ということになります。本件の事情を鑑みて「完済」以外の方法が何かあるのかと考えましたが、私は有資格者、登記業務精通者というほどでもありませんので思いつきませんでした。---この点が司法書士依頼をお勧めする第一のポイントです---
そして、誰がこの抹消原因を、登記原因証明情報をもって証明するかということがありますが、これはお金を貸した人(抵当権者)であるDさんということになります。Dさんはなくなっているので「金銭消費貸借契約」という権利(お金を返してもらう権利)をどなたが相続されたかによって変わってきます。遺産分割協議書で指定された方ということになりますが、推察するに、指定されていないのではないでしょうか。
とすると、遺産分割後の遺産分割(つまり相続の問題)の問題が生じることなり、かつ、お金を返してもらった証明をすることになる(返してもらっていないという前提で)という問題がある点が司法書士依頼をお勧めする第二のポイントということになります。


以上が概要ということになりますが、それでも抵当権抹消をご自分でなさるということであれば、「抵当権抹消」でググってみてください。登記申請書その他の雛形や、「登記原因証明情報」以外の必要書類について掲載があります。

参考URL:http://law.main.jp/teitoukenmasshou/
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この回答へのお礼

遅くなりましたが、大変ありがとうございました。

お礼日時:2012/08/24 23:27

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