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 バイクで(会社近くのどこかに置いている)通勤しているのに、交通機関を使っているように装う人がいますが、わずかなことでしょうがあまりよい気はしません。会社内の問題で済みますか。
 教えてください。

A 回答 (5件)

(詐欺)


第246条 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

小さいことですが、積み重なると金額も大きくなります。
社内で済むかは、会社次第としかいえません。
会社が、刑事告訴をすれば詐欺罪として警察も動きます。
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この回答へのお礼

 詳しい条文を出していただいてありがとうございます。
参考になりました。

お礼日時:2012/08/12 22:39

厳密に言えば「横領」ですね。


刑事告訴も行えます。

ただ・・・
通勤ルート離脱となるので万が一何らかの事故になっても「労災」にはなりません。
その事とわずかな金額とを天秤に掛け、目先のお金を選んでるのでしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。まさに目先のお金を
選んでいるという表現が思い当たります。

お礼日時:2012/08/12 22:29

厳密に言えば 横領や詐欺に当たるだろうけど…



まぁ~ その程度の人は 下働きだろうな
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この回答へのお礼

 早くの回答ありがとうございます。

お礼日時:2012/08/12 22:55

まず社内規則で交通費の支払いを実費と定めている会社と、公共交通機関分と定めている会社があります。


後者の場合は別に金は規定の額を払う、どうしようと本人の勝手となります。
出張費は宿泊代一律一泊いくらってシステムと同じですね。

実費の場合でも、バイク通勤だと、雨の日公共の交通機関を利用したら定期代を超えている可能性もありますね。
詐欺罪や横領罪になるケースはもちろんありますが、極めて限定的でしょう。
もちろん悪質かつ額が大きければ、詐欺罪の可能性はあります。
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この回答へのお礼

 回答ありがとうございます。
詐欺罪・横領罪となり得ることがわかりました。
参考になりました。

お礼日時:2012/08/12 23:04

就業規則にそういった虚偽申請は懲戒の対象になると書いてあるのが普通ですが、刑法の詐欺罪としても立派に成立しますので、やめるようにこっそりメモでも置いておきましょう。

その程度のことでは会社内の問題で済むかもしれませんが、懲戒の内容は後々までついて回りますし、もしそれが理由で解雇となったら再就職先からの照会に回答することになってしまいます。
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この回答へのお礼

 回答ありがとうございます。トクをしている
という考え方をしていると思えます。きちんと
すべきところはする、ということが大事だと
思いました。

 

お礼日時:2012/08/12 22:46

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