家・車以外で、人生で一番奮発した買い物

数年前に早期退職して、就職できずにいます。
少しだけしゅうにゅうがあるのですが、必要経費がかかり、ほぼ「所得」としては0です。

確定申告(私が世帯主)しています。

過去3年ほど年金全額免除だったのですが、今回(今年の確定申告で) 免除不可という通知がきました。 昨年より私の収入は減(もちろん所得のマイナスです)。

家内がズーッとパートをしていたのですが、私が就職できないので、時間延長をして収入(=所得)が増えました、確認すると規程(57万)に5千円を越えています。

家族は2人の学生(来年いずれも就職)で扶養が3人です、私の扶養になっています)

家内の5千円越えただけで、家族の所得はほとんど 家内の所得とイコールです。

家族所得が167万(4人家族)から大幅に低いのですが、57万を一人でも越えると、年金がかかってくるのでしょうか?
世帯主を家内にして 3人を扶養家族にすすればよかった?(私の収入に対して引かれるのは扶養以外でも十分マイナスになる)
今からでの所得修正をすればイイ?
考え方が違う?

来年は扶養も減って(仕送りも減る)ので 年金もそこそこ払える(払うつもり)だったのですが、今年はまだ無理でそれも一気に増えて、本当に困っています。
一部免除も考えますがそれでも8-9万は支払いになります(5千円越えただけで、、、)

家族のトータル収入(しょとくは)が変らないのに(それもトータルでギリギリ程度ならそこそこあるので当然ですが)トータルではまったく低いのにそのうちの1人が5千円越えたら免除なし、、、というのは、、?

年金が不足しているので、国も困っているのはわかるのですが、、、。
どなたかアドバイスお願いします。

A 回答 (6件)

>家族所得が167万(4人家族)から大幅に低いのですが、57万を一人でも越えると、年金がかかってくるのでしょうか?



 残念ながら・・・。
  http://tt110.net/09nenkin/I2-zengaku-menjyo.htm
 
 世帯主と言うのは、住民票の上のことであって、奥様を世帯主にしなければ、奥様の扶養に入れないと言うわけではありません。

>少しだけしゅうにゅうがあるのですが、必要経費がかかり、ほぼ「所得」としては0です。
>世帯主を家内にして 3人を扶養家族にすすればよかった?(私の収入に対して引かれるのは扶養以外でも十分マイナスになる)

 住民票の世帯主を変更する必要はありません。
 ただ、奥様の扶養になっているというだけです。
 国民健康保険の支払いは、ご家族三人が奥様の扶養になっていたとしても、世帯主にきます。

 ところで、奥様はもう少し勤務時間を増やして、会社の社会保険に加入させてもらうと言うのは無理なのでしょうか?
 厚生年金加入の配偶者は、第三号となり年金や健康保険の負担もなくなります。
  http://www.office-onoduka.com/nenkinblog/2007/04 …

 今からでも、奥様の確定申告をした方が良いと思われます。
 国民健康保険料・介護保険料にも影響が有ると思います。

 免除不可の通知が来たとのことですが、奥様の確定申告をこれからした場合はどうなるのか(全額免除の不服申し立て手続きになるのか、再申請になるのか、再申請等をすることができない)確認された方が良いと思います。
 

この回答への補足

確定申告を間違っていたようです。
というか家族で一式でやっていたので、控除を捨てていたことがわかりました。

家内も確定申告(+私の修正申告)をして、家内の所得も0になりますので、全額免除になると思います。

しかし、「申告」していれば全てOKと思っていたのですが、、、。
こんなところに影響するとは驚きです。
仕組みを知らないとは恐ろしいですね。
助かりました!

補足日時:2012/08/10 22:20
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この回答へのお礼

さっそくありがとうございます。


いくつか 世帯主の変更(登記上でhなく、確定申告上)をすることは意味がある、ということでしょうか?
家内の扶養に子供が入ると、相当所得控除になり57万どころかマイナスになります。
私の分は既に事業控除だで概ね0状態です(なので現在は控除で大幅マイナスです)

この申請の仕方を変えれば可能なのでしょうか?
またその変更(修正申告)が今から可能なのでしょうか?

家内の確定申告というのは私の申告内(私の申告用紙に家内の所得を記載している)から外して、独立で申告すればよい(今から)ということでしょうか?

実際の細かい手続きや、相談は税務、年金事務所で聞きますが、大雑把に言って、この追加質問を教えてください。  よろしくお願いします。

お礼日時:2012/08/10 20:17

ANo.4です。


回答を追加していただきました。

--------
>これで全額免除になると思います。

前述の回答にも書きましたが「所得控除」が増えても「所得」は変わりません。
変わるとすれば、控除対象者の数です。控除対象者の数が変われば免除の結果も変わる可能性があります。

なお、申請の窓口は市区町村ですから「住民税の申告」もお忘れなく。
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ANo.4です。



質問文を読みなおしたところ奥様を「控除対象配偶者」にしてしまっているように思えるのですがいかがでしょうか?

奥様の所得が「57万5千円>38万円」だったのであれば「控除対象配偶者」ではありませんので修正申告が必要です。(配偶者控除を除いても税額が変わらないかもしれませんが、今回のように他の制度で申告内容を参照するときに間違いや誤解が起こります。)

一方、奥様は「年末調整」で「配偶者控除」の申告をしていないでしょうから、奥様の「確定申告(還付申告)」も合わせて(夫婦で)税務署へ出向いたほうが良いでしょう。(やはり電話で必要な物を確認しておきます。)

『No.2026 確定申告を間違えたとき』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm
『No.2030 還付申告』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm

※お子さんの「扶養控除」に関しても所得制限がありますのでご確認ください。

ちなみに、確定申告のデータが市区町村に回ってくるまでは年金の免除申請はできませんから、申請し直すならば合わせて「住民税の申告」もしてしまったほうが良いでしょう。(確定申告書の控えを持っていけば良いはずですがやはり事前に確認してください。)

『多摩市|個人住民税(市民税・都民税)の申告について』
http://www.city.tama.lg.jp/seikatsu/11/14703/003 …
※あくまで多摩市の場合です。

なお、繰り返しになりますが「年金制度の免除の規定」と「税制の規定」は違いますので「扶養」に対する考え方も違います。それぞれの規定はそれぞれの制度ごとに確認されてください。

(参考)

『国民年金(など)は、節税に使える!』
http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/merit4.h …
『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320. …
『Q5 給与所得者等で還付申告をしていなかった場合、何年前までさかのぼって還付申告をすることができますか。』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
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免除は申請書に書かれた内容で平等に審査されます。

(あの人は良くて私はダメだったということはありません。)
納得出来ないのであれば、市区町村の窓口ではなく、「年金事務所」に出向いて申請に間違いがないかどうか確認してもらうと良いです。

『日本年金機構>全国の相談・手続窓口』
http://www.nenkin.go.jp/office/index.html
※事前に電話して必要な物を確認しておいてください。

なお、少なくとも以下の情報は必要です。

>確定申告しています。

平成23年の所得金額(「所得控除」を差し引く前の金額)
確定申告書の控えで良いでしょう。

>家内が…パート

平成23年の所得(給与所得控除「後」の金額)
「給与所得の源泉徴収票」で良いでしょう。

>家族は2人の学生

・平成23年12月31日時点の年齢
・(念のため)平成23年の所得(同上)

『保険料を納めることが、経済的に難しいとき』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
『[PDF]国民年金保険料年所・納付猶予申請書』
http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/service/0000 …

----------
ちなみに、「世帯主」つまり「住民票(住民登録)」の状況を参照しているのはあくまで「年金の免除制度」の規定によるものです。
「税金の制度」では「住民票(住民登録)」がどうなっていようともまったく関係がありません。たとえば、「世帯主が誰でも」、「世帯が違っていても」家族それぞれの「所得」の金額はまったく変わりませんし、納める税額もかわりません。(住民税も「住民票」ではなく現住所地での課税が優先されます。)

ですから、「配偶者控除」も「扶養控除」も「住民票」にかかわりなく「戸籍上(民法上)」妻だったり家族(親族)だったりすれば問題なく受けられます。(そもそも「戸籍」と「住民票」自体が別物です。)

※同居・別居も住民票ではなく実態で判断します。

『「生計を一にする」Q&A』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm

なお、「所得控除」がいくら増えても「所得」の金額自体は変わりません。変わるのは「税額算定の対象になる所得」だけです。

また、「配偶者控除」というのは夫だけが受けられるものではなくて、妻も(夫の所得が38万円以下ならば)問題なく受けられます。「配偶者控除」の対象となる夫は「控除対象配偶者」です。(これも「住民票」がどうあろうとも関係ありません。)

『No.1191 配偶者控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
『No.1180 扶養控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

「所得税(の確定申告)」についての相談先はもちろん税務署です。

『税についての相談窓口 』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu …
※住民税は【お住まいの】市区町村役場(役所)です。

なお、年金の免除申請に使われる「所得のデータ」は、税務署から市区町村に提出される「確定申告書のデータ」、あるいは、勤務先から提出される「給与支払報告書のデータ」が使われます。(どちらも住民税の算定など様々な用途に使われます。)

※間違いがないよう努めてはいますが最終判断は【必ず】各窓口に確認のうえお願いいたします。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

先ほど他のサイトで 確定申告の質問をしてわかりました!

なんと私が全て背負って確定申告していたために、せっかくの控除を捨てていたようです。

家内の確定申告を今からして修正申告をします。

家族で一式でやれば全てOKと思っていたのですがまったく違うのですね!
それぞれ都合に合わせて確定申告します、これで全額免除になると思います。

お礼日時:2012/08/10 22:17

確定申告に世帯主とか関係ありません。

控除の条件で世帯とか関係してきますから、書類整理の便宜上だけの事です。
妻に収入があるなら、16才以上の子供は妻の扶養家族にして扶養控除を入れるもんです。
あなたも扶養されればいいです。配偶者控除が付きます。
配偶者ですから性別は関係ありません。性別入れたら男女差別ですね。
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この回答へのお礼

私にも収入がありますが、家族で収入の多い方、とか分けて考えるのですか?
確定申告も世帯ごとではなく、家内と私と別々に(子供もその都度都合に合わせてどっちかに、、)確定申告をすべきということでしょうか?

世帯で1つの申告と思っていたのですが、、、、

サラリーマンだったのでほとんど確定申告の経験が無く知りませんでした。

まずはありがとうございました。

お礼日時:2012/08/10 21:00

免除不可という通知がきたと言うことは、条件に引っかかったのでしょう。



払って下さい。

免除は楽だけれど受け取る時は金額が減るよ。

この回答への補足

年金が減る???

だいたいもらえると思っているお気楽人どれだけいるのでしょうか?
宝くじにあたってもらえる程度にしか考えていませんが、、、。

そんなことより今月のお米をどうするかの方が重要。

補足日時:2012/08/10 17:48
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