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私の友達の話です。
たった今、勤務中に重い(40kg程度)荷物を持って4階まで3往復したところ、最後の荷物を持ち上げた時、腰に激痛が走り、軽い物を持っても痛くで、立っているのも辛いそうなのですが、今日はお盆で、休日出勤している為、人手が少なく、会社に事務員と上司もいないので仕事を少しずつ続けている状況だそうです。
ぎっくり腰は初めてで、まだ、病院に行っていないので、ぎっくり腰かわかりませんが、上司に報告したところ仕事を続行するように言われたそうです。

これは労災だと思いますが、今日の仕事を何とか我慢して乗り切って、整形外科に行った際に勤務中の事故であっても自分の保険証は使えますか?

もし、健康保険証を使って診察した後、会社に領収書をもって行けば労災の手続きをして頂けるのでしょうか?
診断書が必要でしょうか?
過去に、会社に同じ様な勤務中にぎっくり腰になった社員がいたそうですが、労災にはならず、実費だったそうです。

労災について詳しい方教えて下さい。お願い致します。

A 回答 (5件)

持病とかではなく荷物運びが業務ならば労災でしょうね。



労災病院に言って、労災保険を使いたいと言わないと労災を受けられません。
健康保険を使って診察を受けると、労災申請するときに一度診察料金を返納精算する必要があり手続きが非常に面倒です。
健康保険が使えなくはないですが、途中で労災に切り替えることはできず、最初から全ての手続をやり直すことになります。

領収書や診断書は労災申請に不要ですので、意味はありません。
事故当時の責任者の報告証明や、労災事故報告書の提出が義務なので会社は労災隠ししたがります。しかも労災になると保険料も高くなります。労働基準監督署の監督官が現場を見に来たり、事故防止策はどうなっていたのかや、安全管理について色々と指導しに来ます。

1:会社に相談して、労災保険を使いたいということ。
2:拒否されたら労働基準監督署に相談して自分ですべての手続をすること。

会社から嫌な顔をされるのがNGなら自費診療して我慢するしか無いです。後遺症が残っても保障はされません。
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この回答へのお礼

わかりやすい説明ありがとうございます。
ありがとうございました。

お礼日時:2012/08/15 12:17

まず、労災と認められないのが普通ですが、40キロの荷物を4回まで3個運んだと言う事でしょうか?それは労基違反です、その事を医師に告げてぎっくり腰ではない証明を取った方が良いと思います、労基法では20キロ以上の物を扱う場合は二人以上の作業となっているはずです、会社も責任が有ります、勤務中で40kの荷物を4回まで持って3往復してたらと言えば腰がおかしくなったと伝えれば病院は労災と言うでしょう、その場合保険証は使えません、会社からの文書を要給されます、ぎっくり腰と決めつけないでください、当番医の整形外科に行くべきです、ネットで○○市の整形外科当番医で検索して早めに行ってレントゲンとMRIを取って労災にしてもらう事が良いと思います。

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総務事務をしていました。



今日の仕事を何とか我慢して乗り切って、整形外科に行った際に勤務中の事故

整形外科に行った際にけがしたんですか?
だったら労災ではないです。
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ぎっくり腰は微妙。


過去になったことがなければ、認められると思う。
労災と思われる診療に保険を使うことは不可。
言わないでやれば可能だけど、後で労災の
診断書書いてもらえなくなるかも知れない。
労災にするためには、会社に労災の5号様式という
書類を書いてもらい、病院にもって行かなくてはいけない。
労災が増えると、会社の保険料が上がるため、
実費で治療して、会社が補填する場合もあるけど、
労災かくしも本当は法律違反。
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本人が注意すれば防げることです、労災にするのは無理でしょう。


会社のエアコンが効きすぎて風邪になった労災になりますか、同じことです。

この回答への補足

間違えて勤務中の事故と書いてしまいました。
ぎっくり腰は防げるとは初めて知りました。
勉強になりました。

補足日時:2012/08/15 12:00
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2012/08/15 12:01

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