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86になる伯母が、彼女が所有している土地約77坪(評価額未確認)を、私に相続させると言ってくれているのですが、通常に相続した場合と生前贈与した場合とでは、どちらが、節税になるのでしょうか?
伯母には、子供はなく、夫も亡くなりました。
なお、同一地域に実家があるのですが、実家の評価額は、69坪ですが、さら地の条件で1100万でした。

A 回答 (3件)

1 甥が法定相続人になるか。


 なりますが、代襲相続といいます。
 Aが死亡した。
 Aの兄弟姉妹はBのみだったとし、そのBが子C(あなた)を産んでAよりも先に死んでしまってる場合に、Cは親のBに代わってAの法定相続人となります。
 親が受け取る相続財産を子が代わりにもらうという意味です。
 このような代襲相続がおいが叔父さん伯母さんの財産を相続で貰う例の一つです。
 
代襲相続の場合には相続税の対象です。基礎控除が5,000万円プラス1000万円掛ける法定相続人数だけあるので、法定相続人が甥一人の場合には6,000万円までは相続税がかかりません。

2 生前贈与した場合
 そのまま贈与税の対象になります。基礎控除が110万円を引いたのこりに贈与税が課税されます。比べるまでもなく「相続税の方が安い」が答えです。

3 今伯母さんがなくなったときに貴方が間違いなく法定相続人になるかどうかを確認しましょう。
伯母という方があなたの父の姉なら、あなたのお父さんが死亡していれば、あなたが代襲相続人です。
(あなたの母の姉だというなら、文章を読み替えてください)
すると生前贈与を受けるさいに「相続時精算課税制度」を選択して2,500万円までの財産なら贈与税が「ゼロ」です。
相続時精算課税の選択は撤回できませんので、必ず税理士に相談してから選択をしてください。

 
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この回答へのお礼

hata79さん
回答ありがとうございます。
相続と贈与の比較条件が分かりました。

お礼日時:2012/08/26 09:05

あなたは法定相続人という立場でしょうか?


法定相続人でなければ、相続は出来ないと思いますよ。出来るとしたら、遺言書による遺贈(相続のようなもの)になることでしょう。
ですので、口約束などでは、相続できないので、注意が必要ですね。

また、他に法定相続人がいれば、遺留分減殺請求の対象になる可能性もあるので、他の相続人へ残すものとバランスを考える必要もあるかもしれません。これを行わずに、他の相続人と争いとなれば、あなたが面倒な立場になるかもしれませんね。

一番良いのは、養子縁組をすることですね。
配偶者がいなくて、子供がいなければ、親が法定相続人となります。親が存命でなければ、兄弟姉妹が法定相続人となることでしょう。養子縁組をすれば、親や兄弟姉妹に相続権は行かなくなります。養子が一人であれば、すべてを相続することが出来ることでしょう。

法律通りであっても、もともと子供がいないなどで兄弟姉妹が相続を期待している場合もあることでしょう。そうなると、いくら本人の意思であっても、今までの推定相続人からすれば、あなたが伯母を言いくるめて財産を持っていったと勘ぐられ、親戚関係が崩れる可能性もあります。
近い親族を集め、養子縁組の意思を伯母から伝えることも大切でしょうね。

相続税と贈与税では、税率や基礎控除から考えても、贈与税の方が高くなることでしょう。しかし、贈与者と受贈者の立場、贈与財産の内容や目的によって、優遇措置などがあります。親から子への住宅や住宅取得資金などの贈与であれば、優遇措置もあることでしょう。相続税と贈与税の優遇措置を上手に活用すれば、贈与と相続をバランスよく行うことでの税金対策が一番良いでしょうね。

この回答への補足

回答ありがとうございます。

補足に書きましたように、兄弟姉妹関係は、贈与を済ませているそうで、もちろん親もおりません。
また遺言書を維持しているとのことです。

素人でよく分からないのですが、甥という関係は、法定相続人になるのか分からないのですが、
遺言書で、相続することを記名していれば、法定相続人なのでしょうか?

補足日時:2012/08/20 14:18
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伯母様の法定相続人はあなただけなのでしょうか。


伯母様の全財産(預貯金や土地、株などのプラスの財産と借金などのマイナス財産を合わせた額)はどの程度なのでしょうか。
これらが分からなければ、どちらが節税になるかは分かりません。

法定相続人があなただけで、伯母様の財産がこの土地だけというのであれば、贈与よりも相続の方が税金は安くなります。
というより、相続税はかからないのではないかと思います。

法定相続人があなただけで、伯母様の財産がこの土地以外にもたくさんあるという場合は、あなたがその全財産を相続できることになりますので、その土地の贈与税よりも相続税の方が高くなる場合もあります。

法定相続人が複数の場合は、伯母様の遺言書があるかどうかにもよりますし、相続財産について、あなた以外の相続人の方々との調整が必要になりますので、どちらが節税になるのかは分かりません。

この回答への補足

merciusako さん 早速の回答ありがとうございます。

伯母の財産は、上記の土地のほかに自宅28坪(評価額未確認ですが5,6百万と思われます)とあとどれくらい存命かによりますが、1500万円位と考えられます。
そのうち質問の土地だけを私に相続させ、その他は、私の姉に相続させるつもりだそうです。
遺言書はそのように残すつもりということです。

また、彼女の兄弟姉妹関係は、贈与を済ませたそうです。

補足日時:2012/08/20 14:10
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