どなたか、教えていただけないでしょうか?
行政手続法の基本書で、不服申立ての制限という項目があり、
(1)行政庁又は主催者が不利益処分の聴聞手続の規定に基づいてした処分 : 異議申し立ても審査請求も出来ない。
(2)聴聞を経てされた不利益処分 : 異議申立ては出来ないが、審査請求は出来る
と記載があるのですが、私には同じに思えます。
不利益処分の聴聞手続の規定に基づいてした処分 と聴聞を経てされた不利益処分
と違いがあるのでしょうか?
違いのイメージがわきません。
ちなみに、条文番号の記載がないので、ますます
わかりにくいのです。
よろしくお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
事例 X県知事は、食品衛生法に基づき、Aに対する飲食店営業の許可を取り消しをするため、Aに対する聴聞手続をおこなった。
(1)聴聞期日において、Aは、行政庁(X県知事)の職員に対して質問を発する許可を主宰者に求めたが、主宰者は当該許可をしなかった。(聴聞手続の規定に基づいてした処分)
(2)Aに対する聴聞手続が終結し、聴聞調書及び報告書を検討した結果、X県知事はAの飲食店営業の許可を取り消した。(聴聞を経てされた不利益処分)
行政手続法
(不利益処分をしようとする場合の手続)
第十三条 行政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。
一 次のいずれかに該当するとき 聴聞
イ 許認可等を取り消す不利益処分をしようとするとき。
ロ イに規定するもののほか、名あて人の資格又は地位を直接にはく奪する不利益処分をしようとするとき。
ハ 名あて人が法人である場合におけるその役員の解任を命ずる不利益処分、名あて人の業務に従事する者の解任を命ずる不利益処分又は名あて人の会員である者の除名を命ずる不利益処分をしようとするとき。
ニ イからハまでに掲げる場合以外の場合であって行政庁が相当と認めるとき。
二 前号イからニまでのいずれにも該当しないとき 弁明の機会の付与
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の規定は、適用しない。
一 公益上、緊急に不利益処分をする必要があるため、前項に規定する意見陳述のための手続を執ることができないとき。
二 法令上必要とされる資格がなかったこと又は失われるに至ったことが判明した場合に必ずすることとされている不利益処分であって、その資格の不存在又は喪失の事実が裁判所の判決書又は決定書、一定の職に就いたことを証する当該任命権者の書類その他の客観的な資料により直接証明されたものをしようとするとき。
三 施設若しくは設備の設置、維持若しくは管理又は物の製造、販売その他の取扱いについて遵守すべき事項が法令において技術的な基準をもって明確にされている場合において、専ら当該基準が充足されていないことを理由として当該基準に従うべきことを命ずる不利益処分であってその不充足の事実が計測、実験その他客観的な認定方法によって確認されたものをしようとするとき。
四 納付すべき金銭の額を確定し、一定の額の金銭の納付を命じ、又は金銭の給付決定の取消しその他の金銭の給付を制限する不利益処分をしようとするとき。
五 当該不利益処分の性質上、それによって課される義務の内容が著しく軽微なものであるため名あて人となるべき者の意見をあらかじめ聴くことを要しないものとして政令で定める処分をしようとするとき。
(聴聞の期日における審理の方式)
第二十条 主宰者は、最初の聴聞の期日の冒頭において、行政庁の職員に、予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項並びにその原因となる事実を聴聞の期日に出頭した者に対し説明させなければならない。
2 当事者又は参加人は、聴聞の期日に出頭して、意見を述べ、及び証拠書類等を提出し、並びに主宰者の許可を得て行政庁の職員に対し質問を発することができる。
3 前項の場合において、当事者又は参加人は、主宰者の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。
4 主宰者は、聴聞の期日において必要があると認めるときは、当事者若しくは参加人に対し質問を発し、意見の陳述若しくは証拠書類等の提出を促し、又は行政庁の職員に対し説明を求めることができる。
5 主宰者は、当事者又は参加人の一部が出頭しないときであっても、聴聞の期日における審理を行うことができる。
6 聴聞の期日における審理は、行政庁が公開することを相当と認めるときを除き、公開しない。
(不服申立ての制限)
第二十七条 行政庁又は主宰者がこの節の規定に基づいてした処分については、行政不服審査法 (昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立てをすることができない。
2 聴聞を経てされた不利益処分については、当事者及び参加人は、行政不服審査法 による異議申立てをすることができない。ただし、第十五条第三項後段の規定により当該通知が到達したものとみなされる結果当事者の地位を取得した者であって同項に規定する同条第一項第三号(第二十二条第三項において準用する場合を含む。)に掲げる聴聞の期日のいずれにも出頭しなかった者については、この限りでない。
ご回答ありがとうございました。
お礼が遅くなりすみません。
例題、とてもわかり易く、理解出来ました。
要は、聴聞の手続上のことについては、
クレイムは言えないが、
聴聞後の決定については、
わざわざ、聴聞開いて出した結論なので、
異議を言っても
結論は変わらないから、
納得いかないなら
上級庁に審査請求しろってことですね。
No.1
- 回答日時:
行政手続法27条をご覧になっていただきたい。
(不服申立ての制限)
第二十七条 行政庁又は主宰者がこの節の規定に基づいてした処分については、行政不服審査法 (昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立てをすることができない。
2 聴聞を経てされた不利益処分については、当事者及び参加人は、行政不服審査法 による異議申立てをすることができない。ただし、第十五条第三項後段の規定により当該通知が到達したものとみなされる結果当事者の地位を取得した者であって同項に規定する同条第一項第三号(第二十二条第三項において準用する場合を含む。)に掲げる聴聞の期日のいずれにも出頭しなかった者については、この限りでない。
おそらく、質問者がいわれる(1)は1項の話をしていて、(2)は2項の話をしていると思われる。
(1)は「この節の規定に基づいてした処分」を「行政庁又は主宰者」がした場合のことをいう。つまり、「この節の規定に基づいてした処分」の決定は現場裁量によるところが大きいから、いちいち不服申し立てができない。(2)は聴聞を経てなされた処分はもう覆りにくいからしても無意味ということである。
ご回答ありがとうございました。
お礼が遅くなりすみません。
"この節の規定に基づいて"の、
この節の指す部分の理解が曖昧でした。
違いを理解出来ました。
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