No.3ベストアンサー
- 回答日時:
課税・非課税の区分は、
所得税法上の 課税・非課税 と
消費税法上の 課税・非課税 があります。
この部分の区分はよろしいでしょうか。
給料は、
所得税法では「課税」 ・・・従業員に源泉所得税かかるという意味です。
消費税法では「非課税取引」・・・会社が消費税の仕入税額控除をできないという意味です。
通勤手当は、
所得税法では、距離により一定額まで「非課税」・・・従業員に源泉徴収がかからない(源泉徴収票の支払金額に加わらない)という意味です。
消費税では、「課税取引」・・・会社が消費税の仕入税額控除をできるという意味です。
それぞれ、他の方の回答に細かい説明があります。
4月から距離によって・・・・
これは、所得税の関係です。源泉所得税の非課税限度の取り扱いについて見直しがあったためです。
概略として、このような内容を抑えて、皆さんの回答および、ネットの情報をご覧ください。整理できると思います。
この回答へのお礼
お礼日時:2012/08/22 11:59
よくわかりました。
給与ソフトでは、本人に対しての明細なので所得税に関係してくるのですね。
税理士さんは、消費税のことを言って課税と言っていたのですね。
これで、やっとわかりました。
ありがとうございます。
No.2
- 回答日時:
質問者を例にします。
あなたが,電車で通勤している場合,会社は,あなたの6ヶ月分の定期券を買ってきます。この場合はJTBでは課税扱いで乗車券を売るのです。
つまり100円なら105円で買っています。
しかし自家用車の場合,会社は通勤手当で支給します。だから1人1人の通勤距離に応じて通勤手当が違います。よって通勤手当の金額に応じた課税分を控除するのです。控除した税は期日に納付します。
つまり105なら5円控除して,100円を自家用車の従業員へ渡し,5円を期日に納付します。
わかりましたか?
定期券は課税扱いで買ってきます。そうして個人へ渡します。
自家用車はお金で支給するので税を控除します。つまり課税所得の対象になっているので個人から課税分を控除して期日に納付するだけです。
No.1
- 回答日時:
役員や使用人に通常の給与に加算して支給する通勤手当は、一定の限度額まで非課税となっています。
マイカーなどで通勤している人の非課税となる1か月当たりの限度額は、片道の通勤距離(通勤経路に沿った長さです。)に応じて、次のように定められています。
マイカーなどで通勤している人の非課税となる1か月当たりの限度額の表
片道の通勤距離・・・・・・・・・・・・・・1か月当たりの限度額
2キロメートル未満・・・・・・・・・・・・(全額課税)
2キロメートル以上10キロメートル未満・・・・4,100円
10キロメートル以上15キロメートル未満・・・6,500円
15キロメートル以上25キロメートル未満・・・11,300円
25キロメートル以上35キロメートル未満・・・16,100円
35キロメートル以上45キロメートル未満・・・20,900円
45キロメートル以上・・・・・・・・・・・・24,500円
1か月当たりの非課税となる限度額を超えて通勤手当を支給する場合には、超える部分の金額が給与として課税されます。
この超える部分の金額は、通勤手当を支給した月の給与の額に上乗せして所得税の源泉徴収を行います。
なお、マイカー・自転車などのほかに電車やバスなども使って通勤している場合はコード2582(電車・バス通勤者の通勤手当http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2582.htm)をご確認ください。
非課税限度額は、10万円です。
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