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隣地の所有者が隣地の畑の敷地内において2m×2m位のため池を作りました。土を掘り穴を開けた状態で半円形に作られていますが、このため池の一辺が私の土地の擁壁を使用しています。堤防はなく水が擁壁で止まっています。
 まず、畑にため池を作ることは法律上規制はないのでしょうか?
 更に、他人の擁壁を利用した状態で作ることも法律に触れるように思うのですが、いかがでしょうか。これが原因で擁壁が崩れることがないとは言い切れないと思うのですが。
 

A 回答 (2件)

基本的に隣地所有物を使用してますので問題は当然あります。



庭に池を作るのは法律上、問題ありません。

しかしながら昔から庭に池を造るのは縁起が悪いと言われます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。たしかに庭に池がある家もありますね。

お礼日時:2012/08/31 20:15

法律上規制があり、このケースは問題があります。



民法第237条第1項に、池は隣地から1m以上離して作らねばならないと決められています。他人の擁壁を利用する以前の問題です。

所有者に改善を求められます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。助かりました。そこを攻めてみます。

お礼日時:2012/08/31 20:13

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