
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
まず自治体で少し違いますね。
(1)ある市は拡幅した道路部分を本敷地から分筆して買取り、市へ所有権移転します。
(2)ある市は拡幅した道路部分の買取はしないが拡幅するために要した費用の一部を助成する仕組み(狭隘 道路事業)があります。
(1)の場合は市の予算で全てやってくれる場合が多いですね。
(2)の場合は分筆の登記もしないで、拡幅した部分と有効宅地部分は1筆地のままです。
この場合自費で分筆登記を土地家屋調査士に頼み拡幅した道路部分を公衆用道路に地目変更登記すればその道路部分は自動的に非課税になります。(登記代は全部で15万前後ぐらいでしょう)
この分筆した道路部分は行政側に寄付したくても受け取ってくれないケースが多いようです。
この場合名義は質問者さんのままですが、税金はかかりません。
登記代がもったいないというなら拡幅した道路部分の図面を作成し固定資産税課に相談されれば非課税扱いにしてくれます。
No.2
- 回答日時:
不動産業者です。
一般的な事例で書きます。>拡幅された道路部分に該当する敷地は、行政の所有になるのでしょうか?
なりません。個人所有のままです。そのままですと道路供与部分も固定資産税等を支払わなければなりません。
この部分は全体を境界確定し測量して、その部分を分筆し登記上地積等を確定させれば固定資産税等は非課税となります。
今回引き渡しにあたり、境界確定測量など売主負担で行ってもらえるか?または同測量費用を既に質問者さんが行うという計画であれば、新たな費用発生は、分筆する部分の測量と分筆費用だけですから、見積もりを取得して、今後の固定資産税等の支払の減価分を比較して、検討すれば良いでしょう。おおよそ現在の課税価額を面積で按分すればほぼ、金額はわかりますから。
しかし、新たに境界確定測量の費用を捻出するとなると(自治体に依りますが、道路後退図面は境界確定した図面で無くとも良い自治体もある、田舎が多いようですが)測量費用の負担は40万~60万程度にはなり、道路分の税の減額程度では割りに合いません。
以下に2項道路での取引の注意点を記載します。
このような取引で多いのは売主が事前協議の図面まで作成して引き渡すことが多いのですが、現状で対抗地や隣接地はどうなっているのでしょう?対抗地が道路後退未了で事前協議が終了していない状態で購入した場合、万一対抗地が承諾しない場合は、暫定で道路中心から2mではなく、対抗地の境界から4m交代しなければなりませんので、このあたりは良く確認してください。
また、設備等の引き込みなども第三者所有地が道路部分にあり、新築にあたり掘削する場合(ガスや上下水工事など)担当局へ設備埋設と掘削の承諾書を提出しなければなりません。これの取得も出来れば売買に合わせて、売主側で揃えてもらうのが良いでしょう。
御参考まで。
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