A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
分筆費用は買主が負担するようですので売主側の登記関連の負担はゼロになります。
売主側に相続やら住所変更やらがない場合ですよ。売主負担は売買契約の印紙代と仲介料程度ですね。
当然ながら所得が発生すると所得税が20-39%かかりますのでご注意を。売買契約書が残っていればいいですね。ないのならば売値の5%が費用となります。
No.1
- 回答日時:
不動産業者です。
現在は分筆する部分だけ測量して・・・・・は法務局に認められていません。
法務局に以前の座標値で計測していない測量図が備え付けてあっても、新たに測量しなければなりません。座標値による測量図というのは、「X-6188.225 Y-193455.663」などという数値が測量図の求積表に書かれている図面です。これが無いものとして回答します。
1、その分筆する部分の筆にかかる土地はすべて確定協議(境界を確定させたもの)を経て、世界座標値に基づく地積測量図を作成しなければなりません。面積にもよりますが、土地家屋調査士に依頼し、40万~50万程度の費用がかかります。
2、上記の結果、登記の地積と測量の後の地積に差異がある場合、今度は地積更正といって、地積を正しい面積に更正する登記を行います。この登記が必要になる場合、この部分の費用まで買主負担とするのはむずかしいかもしれません。この費用は4万~6万円前後
3、分筆線に境界杭を打設して、分筆した測量図を作成し、分筆登記を申請します。この費用に8万前後ぐらいでしょうか・・・・
4、分筆登記が完了すれば、その部分を売買し買主へ所有権移転となります。
買主が上記のどこまで費用負担してくれるのか?詰めないと思いのほか負担は大きいので、良く話し合ってください。もしかしたら昔の様に分筆する部分だけ測量して分筆できると思われていると、費用の金額の捉え方が大きく変わってしまいますので・・・・以前は15万もあれば可能でした。
上記は経験上の目安の金額なので、安いところもあれば、かなり高い金額を言う土地家屋調査士もいますから、費用確認してみて下さい。
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