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私は障害者手帳(第1種/2級)を持っており、去年の年収が少なかったので国民年金の全額免除を受けています。

このたび、正社員で就職が決まりましたが社会保険についていくつか分からないことがあるので教えてください。

国民年金を免除にされていても厚生年金は払うのでしょうか?

来年の6月に障害者年金の申請予定なんですが、これはどうしたらいいのでしょうか?

入社日に年金手帳の番号が必要と言われましたが、これは国民年金なんでしょうか?

また身体障害者手帳があるとなにか免除になるとかありますか?

A 回答 (3件)

初診日が未成年(20歳前)のときで、その初診日のときに何ひとつ公的年金制度には入っていなかったときでも、障害認定日(初診日から1年6か月後)のときに障害年金でいう障害状態ならば、障害基礎年金を受け取れます。


このときの障害基礎年金は、保険料を納めることを必要としないで受けられるものです(つまり、保険料負担がない)。
また、最短で20歳のときから障害基礎年金を受けられますし、国民年金第1号被保険者(回答1に書いたとおり)である間は保険料を払う必要がありません(強制的に全額免除)。そういうしくみになっています。
そのかわり、ある1年間の所得が一定の額を超えると、次の年の8月分からその次の年の7月分まで、年金の半分または全部が一時的に支給停止になります。
このような障害基礎年金を20歳前初診による障害基礎年金といいます。
年金証書に印字されている年金コード番号が6350だったら、そのような障害年金です。
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国民年金の免除と厚生年金は関係ありません。

全額保険料が必要です。
障害年金の支給は初診日に加入している年金制度から支給ですから、初診が国民年金なら国民年金の基礎年金だけ、厚生年金なら厚生年金の障害年金(2級以上の認定なら国民年金も)を支給されます。必ずしも手帳が2級だからといって2級貰える保証はありません。担当する医師も違います。但し障害年金の2級は日常生活に支障がある事が支給条件ですから、2級出ない可能性もあります。
年金手帳の記号番号は基礎年金の番号が必要です。手元の年金手帳が青ならその番号です。手帳がオレンジ色で国民年金と厚生年金の番号が書いてあれば年金事務所に確認が必要です。

この回答への補足

初診日が未成年の場合は障害者年金はどうなるのでしょうか?

補足日時:2012/09/01 00:36
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国民年金保険料の納付免除は、国民年金第1号被保険者だけが受けられます。


厚生年金保険に加入すると国民年金第2号被保険者ですから、その時点で、もう国民年金保険料の免除は受けられなくなります。
ですから、厚生年金保険料を納めて下さい(同時に国民年金保険料も納めた、と見なされます)。

正社員であれば、通常、健康保険や厚生年金保険には強制加入です。
したがって、自分の意思で厚生年金保険には入りたくない、などということはできません。

障害者手帳を持っている、というだけでは国民年金保険料の免除の対象にはなりません。
併せて、所得の要件を見ます。
しかし、既に書いたように、国民年金第1号被保険者(自ら国民年金保険料を納める必要がある人で、第2号[いわゆるサラリーマン]や第3号[いわゆる「サラリーマンの妻である専業主婦」]ではない人のこと)でなければ免除は受けられませんので、正社員としての就職後は、考えても無意味です。

障害年金は、障害の初診日のときに入っていた公的年金制度の種類で自動的に決まります。
例えば、初診日のときに厚生年金保険に入っておらず国民年金第1号被保険者だったのなら、障害基礎年金だけです。
同様に、厚生年金保険に入っていたのなら、障害厚生年金です(2級以上に該当する場合は、併せて障害基礎年金も対象になります)。
さらに言えば、初診日よりも後のことや今後の厚生年金保険(正社員就職後)のことは反映されませんので、考えても意味がありません(障害年金を請求しさえすればいい、という意味)。

> 入社日に年金手帳の番号が必要と言われましたが、これは国民年金なんでしょうか?

公的年金制度(国民年金、厚生年金保険等)で共通する番号です。
基礎年金番号といって、年金手帳に記されています。

> また身体障害者手帳があるとなにか免除になるとかありますか?

障害者控除といって、所得税や住民税の税負担が軽くなります。
正社員就職後、年末調整(確定申告に相当します)を会社で行なって税額(給与から天引きされます)を確定しますが、そのときに反映されます。
このとき、障害者控除を受けるために、所定の手続きを会社に対して行ないます。
障害者手帳のコピーなどを添えて障害の事実・内容を会社に伝えることになるので、そのことは承知しておいて下さい(知られるのが嫌などというときは、実質的に障害者控除を受けられようがなくなりますので)。
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