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当方青色申告しているのですが、所得計算で青色申告特別控除は所得に加算する事ができますと書かれているのですが、これは加算してもしなくてもよいという解釈でいいのでしょうか?38万の控除も同様におしえてくだされば嬉しいです よろしくお願いします

A 回答 (1件)

>青色申告特別控除は所得に加算する事ができますと書かれて…



青色申告特別控除前の金額でも良いという意味です。
青色申告決算書
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
の ○43 欄でも ○45 欄でもどちらでも良いと言っているのです。

>38万の控除も同様におしえてくだされば…

38万の控除って、扶養控除か配偶者控除?
それとも基礎控除?

いずれにしても「所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
は所得税を計算するためにあるだけで、あなたがどのくらい稼いでいるかとは関係ありません。

公営住宅や保育園等の審査に必要なのは、「所得控除」を引く前の純粋な「事業所得額」、つまり決算書の ○43 欄または ○45 欄です。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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