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今年5月に大叔母が亡くなりました。
諸般の手続きは大体済ませましたが、今月になって、「亡くなられた後にお支払した年金は、そのお支払がご生前月分のものであってもお返しいただく」との日本年金機構から手紙がきました。確かに6月に年金の振り込みがありました。大叔母は5月に亡くなっています。4月分はもらえないのでしょうか?国民年金法をみても難しく書いてありチンプンカンプンで頭がこんがらがってきました。ネットで調べてもよく分かりません。素人でも理解できる解釈をしていただける方、ご相談にのってもらえませんか?

A 回答 (2件)

当方、知識はさび付いておりますが、一応は社会保険労務士の資格登録者です。



> 大叔母は5月に亡くなっています。4月分はもらえないのでしょうか?
年金の支給期間は「受給権の発生した日の属する月の翌月」~「受給権を喪失した日の属する月」となっております。
【国民年金法第18条第1項】
よって、大叔母様ご自身の権利としては、変な言い方となりますが5月分まで受給権は有ります。

だったら今回の通知は何なのか?

a 受給権者は5月に死亡したので5月分までは権利があると先ほど書きましたが、死亡時点で受け取っていない年金を『未支給年金』と呼び、別途請求手続きをすることで遺族は(遺産の一部として)受け取り可能です。でも、死亡の届出手続きの関係で死亡した後にも年金が自動的に振り込まれてしまうことも有りますの。この場合には遺族が『未支給年金』を受け取ったのと同じなので、死亡した翌月分の年金額が含まれて居ないのであれば、問題はありません。

b ところで、遺族(遺産相続人)であれば誰でも『未支給年金』を受け取ることが出来るのか?これはダメです。『未支給年金』は国民年金法37条に定められているのですが、そこには次のように書かれております。尚、【】内は私の加筆です。
 「その死亡したものに支給すべき保険給付が未だその者に支給しなかったもの【未支給年金】があるときは、その者【死亡した受給権者。今回は大叔母さん】の配偶者、子、孫、祖父母又は兄弟姉妹【民法とは異なる範囲の遺族】であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたもの【簡単にいとう同居人】のは、自己の名で、その未支給の保険給付の支給を請求することができる。」

c ということは、
  1 民法とは異なる範囲の遺族が居ないと、未支給年金は受け取れません。
  2 1番の条件に合致する遺族が居たとしても、大叔母さんが死亡時点で、
   の該当する遺族の方が誰一人として大叔母さんと生計を同じくして
   いなければ、未支給年金は受け取れません。
 今回のご質問文では、この1番と2番の両方に該当する方が居なかったのではないでしょうか?推測ですが、日本年金機構はそのように判断していると思います。

d それは日本年金機構の勘違いだというのであれば、なくなられた大叔母様との遺族の方々との親族関係をまとめた表を書き、同居していた証拠として少なくとも住民票は取得して・・・出来れば家計簿や通知をうも持参して、お近くの年金事務所に掛け合いに行きましょう。

e 未だ良くわからないのであれば、各都道府県毎に社会保険労務士を管理している「社会保険労務士会」と言う団体があり、それを管轄している「全国社会保険労務士会連合会」と言う団体があります。
  この団体で電話または面接での無料相談を行っていることがありますので、質問してみてください。

【参考までに】
・日本年金機構hp「年金を受けている方が亡くなったとき」
  http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
・類似の質問「未支給年金は、生計を同じくしていない遺族には・・・」
  http://oshiete.goo.ne.jp/qa/5190058.html
・某社労士受験用サイトにおける用語説明「さ行の巻」
  http://www.tome.jimusho.jp/kisokouza/kisokeyword …生計を同じくする
・厚生労働省からの通知「生計維持関係等の認定基準」
  http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T1 …
   ↑ 取り扱いの適正性は、ここの5ページ目~9ページ目を読んでください
・社労士による年金相談の一部紹介
  http://www.shakaihokenroumushi.jp/footer/list/pd …
  http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person …
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この回答へのお礼

お早い回答有難うございます。たしかに大叔母はご両親並びにご主人も亡くなり、おまけに子供さんがいなく御姉妹も皆亡くなっていますので相続は甥姪が出来ますが、生計を一にしていなかったので、このようになってしまうのでしょう。納得しました。

お礼日時:2012/09/03 20:15

私も、根拠ははっきりと申し上げられないのですが、家族が他界した時に同じように返金請求がありました。


 未支給年金は相続の対象にならないのです。

 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/sh …

 抜粋

 すなわち、国民年金法第19条の規定については、同条が未支給年金の支給請求することのできる者の範囲及び順位について民法の規定する相続人の範囲及び順位決定の原則とは異なった定め方をしており、

 
 と言うように、未支給の年金を受け取るべき人と、遺産相続する人が違うことがあるから、亡くなった以降に支給された年金は返金して、改めて、未支給年金の請求をしなさい。

 と言うことだと思います。
 
 
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この回答へのお礼

お早い回答有難うございます。なんとなく分かった気がします。勉強になりました。

お礼日時:2012/09/03 20:08

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